留置権と質権――成立要件と行使方法
相談事例44件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
留置権は、他人の物を適法に占有し、その物に関連する弁済期の債権がある場合に成立します。占有と債権との牽連関係が重要です。質権については、債権や無記名債権などの権利を担保として設定する方法、第三者に対抗するための要件、実行方法を確認する必要があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 留置権は、他人の物を占有し、その物に関して生じた債権が弁済期にある場合に成立します。占有が不法行為によって始まった場合は認められません(民法第320条(민법 제320조))。
- 建築資材の供給代金債権は、資材が建物に使用されたという事情だけで、建物自体に関して生じた債権になるわけではありません(事例10)。
- 留置権の目的物と債権との間には牽連関係が必要ですが、債権の発生が占有の取得より先だったという事情だけで、留置権が排除されるわけではありません(事例18)。
- 留置権者は、債権全額の弁済を受けるまで、留置物全体について権利を行使できます。工事代金が目的物ごとに区分されていない場合、目的物の一部を占有しているだけでも、債権全額を担保できることがあります(民法第321条(민법 제321조)、事例9)。
- 競売開始決定の登記によって差押えの効力が生じた後に占有の移転を受けて取得した留置権は、競売の買受人に対抗することが困難です。一方、差押えの効力が生じる前に取得した留置権は、根抵当権の設定時期だけを理由に対抗力が否定されるわけではありません(民事執行法第92条第1項(민사집행법 제92조 제1항)、事例4・17)。
- 留置権者は、債務者の承諾なく留置物を使用・賃貸・担保提供することはできませんが、保存に必要な使用は認められることがあります。適法な使用であっても、実際に得た使用利益について不当利得返還責任が生じる可能性があります(民法第324条(민법 제324조)、事例13・23)。
- 留置権を放棄する合意は有効であり、留置権を放棄した後も占有を続けたとしても、別の権原がなければ留置権の行使が認められないことがあります(事例20)。
- 債権に質権を設定する場合、債権証書があればこれを質権者に交付する必要があり、指名債権に対する質権は、第三債務者への通知や承諾など、第三者に対抗するための要件を満たす必要があります。金銭債権の質権者は、自己の債権額を限度として直接請求できます(民法第347条・第349条・第353条(민법 제347조·제349조·제353조)、事例2)。
よくある質問
Q. 工事代金を受け取れない場合、建物に留置権を行使できますか?
工事代金債権がその建物に関して生じた債権であり、弁済期に達していること、建物を適法に占有していることなどの要件を満たす必要があります。別個の資材供給契約に基づく資材代金は、資材が建物に使用されたというだけで、建物に関する債権になるわけではありません。
Q. 留置権を行使するには、債権が発生した後から継続して占有していなければなりませんか?
事例で示された判例によれば、債権と目的物の占有との間に、別個の先後関係は求められません。物に関する債権が先に発生し、その後に当該物の占有を取得した場合でも、ほかの要件を満たせば留置権を主張できます。
Q. 競売開始決定後に占有の移転を受けて留置権を取得した場合、買受人に主張できますか?
競売開始決定の登記によって差押えの効力が生じた後、債務者から占有の移転を受けて留置権を取得した場合、その留置権を競売の買受人に対抗して引渡しを拒むことは困難です。占有の移転を受けた人が競売開始の事実を知っていたかどうかも、結論に影響しないと判示した事例があります。
Q. 根抵当権が先に設定された後に成立した留置権は、競売の買受人に対抗できないのですか?
根抵当権が先に設定されていたという事情だけで、留置権の対抗力が否定されるわけではありません。事例では、競売開始決定の登記によって差押えの効力が生じる前に留置権を取得していれば、根抵当権の設定時期にかかわらず買受人に対抗できると説明されています。
Q. 留置権者は、家や建物に居住したり、第三者に貸したりできますか?
留置権者は、債務者の承諾なく留置物を使用したり貸したりすることはできませんが、住宅に居住する行為は、特別な事情がなければ、保存に必要な使用と認められることがあります。ただし、実際に使用利益を得た場合は、不当利得返還責任が生じる可能性があります。第三者に賃貸した場合は、実際に得た利益の具体的な内容を検討する必要があります。
Q. 留置権を放棄する合意をした後も占有を続ければ、留置権を主張できますか?
留置権を放棄する特約は有効であり、事後に放棄した場合、留置権は消滅することがあります。放棄後も占有を続けたという事情だけで留置権が復活するわけではなく、別個の占有権原がなければ無断占有となる可能性があります。
Q. 工事の瑕疵を理由に残代金が支払われない場合でも、請負人は留置権を行使できますか?
瑕疵修補請求権や、瑕疵修補に代わる損害賠償請求権は、工事代金債権と同時履行の関係になり得ます。瑕疵および損害に相当する金額が残代金以上であり、注文者が残代金全額について同時履行の抗弁をした場合、請負人が瑕疵修補または損害賠償を履行していなければ、留置権を行使することが困難な場合があります。
Q. 定期預金債権に質権を設定するには、どのような手続が必要ですか?
債権証書がある場合はこれを質権者に交付する必要があり、指名債権に対する質権は、第三債務者に質権設定の事実を通知するか、第三債務者の承諾を得なければ、第三者に対抗できません。事例では、銀行の承諾を得たうえで確定日付を備える方法も案内されています。
Q. 預金債権に質権を設定すれば、質権者は直接お金を受け取れますか?
質権の目的が金銭債権である場合、質権者は自己の債権額を限度として、第三債務者に直接請求できます。質権の効力は、目的債権の遅延損害金などの附随債権にも及ぶことがあります。
関連法令
- 民法第320条(민법 제320조)
- 民法第321条(민법 제321조)
- 民法第322条第1項(민법 제322조 제1항)
- 民法第324条第2項(민법 제324조 제2항)
- 民法第346条(민법 제346조)
- 民法第347条(민법 제347조)
- 民法第349条(민법 제349조)
- 民法第353条第1項・第2項(민법 제353조 제1항·제2항)
- 民法第450条(민법 제450조)
- 民法第451条第1項(민법 제451조 제1항)
- 民法第514条(민법 제514조)
- 民法第523条(민법 제523조)
- 民法第524条(민법 제524조)
- 民法第667条(민법 제667조)
- 民事執行法第83条第4項(민사집행법 제83조 제4항)
注意点
- 留置権は占有しているだけで成立するものではありません。債権と目的物との関連性、債権の弁済期、占有の適法性などをあわせて確認する必要があります。
- 競売では、占有を取得した時期が重要です。競売開始決定の登記によって差押えの効力が生じた後に占有の移転を受けて取得した留置権は、買受人に対抗することが困難な場合があります。
- 留置物を保存に必要な範囲で適法に使用した場合でも、使用利益について不当利得返還責任が生じる可能性があります。
- 債権質については、質権を設定しただけで第三者に対抗できると決めつけず、債権証書の交付や第三債務者への通知・承諾など、必要な要件を確認する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 명도단행가처분의 집행으로 집행채무자의 점유가 상실되는지 여부
- 채권질권의 효력범위 및 그 실행방법
- 유치권의 주장, 행사가 신의칙에 반하는 경우
- 근저당권설정 후 경매로 인한 압류의 효력 발생 전에 취득한 유치권으로 경매절차의 매수인에게 대항할 수 있는지 여부
- 유치권의 피담보채권의 소멸시효기간이 확정판결 등에 의하여 10년으로 연장된 경우,유치권이 성립된 부동산의 매수인이 종전의 단기...
- 계약명의신탁자의 매매대금상당 부당이득반환청구권에 기초한 유치권행사
- 유치권에 의한 강제경매
- 근질권이 설정된 금전채권에 대하여 제3자의 압류로 강제집행절차가 개시된 경우,근질권의 피담보채권의 확정 시기
- 유치권의 불가분성
- 유치권의 피담보채권이 되기 위한 요건
- 입질채권의 발생원인인 계약관계에 무효 등의 흠이 있어 입질채권이 부존재하는 경우,제3채무자가 질권자를 상대로 직접 부당이득반환...
- 도급인의 하자보수청구권과 수급인의 유치권 성립시기
- 유치권자의 유치물 사용시, 반환하여야 할 부당이득의 범위
- 유치권자의 신청으로 강제경매절차가 개시된 후 근저당권자에 의하여 임의경매절차가 개시된 경우, 유치권의 소멸 여부
- 건물의 유치권자가 실제로 그 건물을 점유하고 있다면 그 건물의 부지를 점유하는 자로 볼 수 있는지 여부
- 매도인의 대금채권에 기한 유치권 행사 가부
- 경매개시결정 기입등기 후, 해당 부동산의 점유를 이전받아 건물과 관련된 채권을 취득한 사람이 유치권을 행사할 수 있는지 여부
- 유치물 점유 전에 발생한 채권을 유치권의 피담보채권으로 삼을 수 있는지 여부
- 질권의 목적이 된 무기명채권을 실행함에 있어 청구할 수 있는 금액
- 유치권 포기 특약의 유효 여부
- 유치권 행사 요건으로서의 ‘점유’의 의미
- 유치물의 점유·보관을 위탁받은 자가 소유권자의 반환청구를 거부할 수 있는지 여부
- 유치권자의 유치물 사용 가부 및 배상여부
- 적법점유의 입증책임
- 질권설정계약의 해지와 제3자에 대한 대항력
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
