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制限行為能力者の法律行為と後見制度の案内

相談事例36件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

未成年者が法定代理人の同意なく締結した契約は、原則として取り消すことができますが、成年者である、または同意があると欺いて相手に信じさせた場合などには、取消しが制限されることがあります。成人に必要な保護は、状況に応じて成年後見・保佐・特定後見・任意後見に分かれ、それぞれの制度の範囲や裁判所の許可の要否を確認する必要があります。

ひと目でわかる構図

関係する人 → 未成年者 → 法定代理人 → 契約相手 → ① 19歳未満の未成年者が 契約した → 法定代理人の 同意がある? → はい(民法第5条) → 原則として 取り消せない → いいえ(民法第5条) → 単独でできる行為や 許可された財産の処分? → はい(民法第5条・第6条) → いいえ(民法第5条・第6条) → 成年者または同意ありと 欺いて信じさせた? → はい(民法第17条) → いいえ(民法第17条) → 原則として 取り消せる → 取消権を行使する期限 → 追認できる時から3年以内 行為時から10年以内 → 取消し後の返還範囲 → 得た利益が現存する範囲で 返還責任があり得る → 成人に必要な支援 → 必要度に応じて成年後見・保佐・ 特定後見・任意後見を確認

要点

  • 事例で説明された基準によると、19歳未満の未成年者は、原則として法定代理人の同意なく行った法律行為を取り消すことができます(民法第4条・第5条 (민법 제4조, 제5조))。
  • 権利のみを得る行為や義務のみを免れる行為、許可を受けた財産の処分などは、未成年者が単独で行うことのできる例外です。また、自分の収入について黙示の処分許可が認められ、契約が有効となる場合があります(民法第5条・第6条 (민법 제5조, 제6조)、大法院2007年11月16日言渡し2005ダ71659判決)。
  • 未成年者が欺いて自分を行為能力者であると信じさせた場合、または法定代理人の同意があると信じさせた場合、その法律行為を取り消すことはできません(民法第17条 (민법 제17조))。
  • 取消権は、追認できる時から3年以内、法律行為をした時から10年以内に行使しなければなりません(民法第146条 (민법 제146조))。契約を取り消しても、制限行為能力者は、得た利益が現存する範囲で返還責任を負うことがあります(民法第141条 (민법 제141조))。
  • 成年後見は事務を処理する能力を継続的に欠く場合、保佐はその能力が不十分な場合、特定後見は一時的な、または特定の事務について支援が必要な場合のための制度です。任意後見は、あらかじめ後見契約を定めておく方式です(民法第9条・第12条・第14条の2・第959条の14 (민법 제9조, 제12조, 제14조의2, 제959조의14))。
  • 成年後見が開始されても、日常生活に必要で、対価が過度でない行為は取り消せません。裁判所は、取り消すことのできない行為の範囲を定めることもできます(民法第10条 (민법 제10조))。
  • 後見人は、業務の内容に応じて後見監督人の同意または家庭裁判所の許可を得なければなりません。たとえば、成年被後見人を精神病院などに隔離するには、家庭裁判所の許可が必要です(民法第947条の2・第950条 (민법 제947조의2, 제950조))。

よくある質問

Q. 未成年者が親の同意なく購入した物も取り消せますか?

原則として、法定代理人の同意を得ずに締結した契約は取り消すことができます。ただし、許可を受けた財産の処分などの例外があり、実際の収入について黙示の処分許可が認められて契約が有効となる場合もあるため、契約に至った経緯や使用した金銭の性質を確認する必要があります。

事例 2, 事例 8, 事例 25

Q. 未成年者が成人だと偽って契約した場合でも取り消せますか?

未成年者が相手方を欺き、自分が成年者であると信じさせた場合、その契約は取り消せません。法定代理人の同意があるかのように欺いた場合も、取消しが制限されることがあります。

事例 3

Q. 未成年者の契約を取り消せば、物品の代金をまったく返さなくてもよいですか?

取り消された契約は、原則として初めから無効であったものとみなされますが、制限行為能力者は、その契約によって得た利益が現存する範囲で返還責任を負うことがあります。クレジットカード取引では、物品代金相当の利益が現存すると推定される場合がある、という判例が紹介されています。

事例 8

Q. 未成年の時にした契約は、成年になった後いつまで取り消せますか?

事例で示された基準は、追認できる時から3年、法律行為をした時から10年です。成年に達した時期や契約日を確認する必要があり、支払督促や消滅時効が問題となる場合は、確定時期やその後の手続についても別途確認する必要があります。

事例 1, 事例 2

Q. 特定の契約や業務だけを支援する後見も可能ですか?

可能です。特定後見は、一時的な支援または特定の事務についての支援を必要とする成人を対象とし、本人の行為能力を制限しない制度として紹介されています。

事例 9, 事例 17, 事例 22

Q. 成年後見人は本人を精神病院に入院させることができますか?

治療などを目的として成年被後見人を精神病院やその他の場所に隔離するには、家庭裁判所の許可が必要です。したがって、後見人であるというだけで、別途手続を経ずに隔離することはできません。

事例 7

Q. 後見人になるには弁護士や司法書士の資格が必要ですか?

事例によると、後見人になるために弁護士や司法書士などの専門資格が必ず必要というわけではありません。ただし、法律で定める欠格事由に該当する場合があり、後見業務を適切に行うための準備が必要となることもあります。

事例 14, 事例 18

Q. 任意後見契約はいつから効力が生じますか?

後見契約は公正証書によって締結しなければならず、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。契約を締結しただけで直ちに効力が生じるわけではありません。

事例 15

Q. 知的障害がある場合、契約を取り消せますか?

障害があるという事実だけで、契約を取り消せると断定することはできません。事例では、契約時に法律上の意味や効果を理解する意思能力がなかったかどうかが争点となっており、類似の事案で意思能力がなかったと判断した判例が紹介されています。

事例 24

関連法令

  • 民法第4条 (민법 제4조)
  • 民法第5条 (민법 제5조)
  • 民法第6条 (민법 제6조)
  • 民法第9条 (민법 제9조)
  • 民法第10条 (민법 제10조)
  • 民法第12条 (민법 제12조)
  • 民法第14条の2 (민법 제14조의2)
  • 民法第17条 (민법 제17조)
  • 民法第140条 (민법 제140조)
  • 民法第141条 (민법 제141조)
  • 民法第146条 (민법 제146조)
  • 民法第163条第6号 (민법 제163조 제6호)
  • 民法第928条 (민법 제928조)
  • 民法第946条 (민법 제946조)
  • 民法第947条の2 (민법 제947조의2)

注意点

  • 取消権の行使期間は、追認できる時と法律行為をした時をそれぞれ基準として計算するため、契約日や成年に達した時期などを確認する必要があります。
  • 契約を取り消しても、得た利益が現存している場合は返還責任が生じることがあるため、取消しだけで代金の問題がすべて解決すると断定してはなりません。
  • 支払督促に基づく強制執行や消滅時効が問題となる場合は、支払督促が確定した時期や適用される法令によって結果が異なることがあります。
  • 後見制度は種類によって保護の範囲や終了方法が異なり、特定の行為については後見監督人の同意や家庭裁判所の許可が必要となることがあります。

根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

  1. 미성년자의 법률행위를 성인이 된 후 취소할 수 있는 기간
  2. 미성년자 단독으로 책을 할부구입한 때 이를 취소할 수 있는지
  3. 미성년자가 사술로써 상대방으로 하여금 성년자로 믿게 하고 한 의사표시의 취소 가부
  4. 후견계약과 한정후견개시심판 청구
  5. 성년후견제도 선택시 고려사항
  6. 후견사무의 범위
  7. 피성년후견인과 정신병원
  8. 미성년 자녀가 신용카드계약을 체결하여 물건을 구입한 경우 취소가능여부
  9. 성년후견의 종류
  10. 성년후견제도의 의의
  11. 특정후견인의 의견충돌
  12. 후견등기사항증명서의 내용
  13. 성년후견의 불복
  14. 한정후견인 결격사유
  15. 후견계약 체결
  16. 미성년후견 종료
  17. 특정후견제도
  18. 후견인의 자격
  19. 성년후견의 범위
  20. 성년후견인과 성년후견감독인
  21. 미성년후견인의 감독 범위
  22. 후견제도의 종류
  23. 후견등기제도
  24. 의사능력이 없는 사례
  25. 미성년자의 신용구매계약의 유효성

本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。