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委任契約ガイド:義務・報酬・解除と損害賠償

相談事例40件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

委任契約の内容は当事者間の合意によって定まり、受任者は委任の目的に沿って、善良な管理者の注意をもって事務を処理しなければなりません。報酬や解除、損害賠償の有無は、合意内容や実際の業務処理、契約終了に至った経緯などを併せて検討して判断します。

ひと目でわかる構図

関係者 → 依頼者 → 受任者 → 委任して業務を依頼し 報酬や契約終了が問題になる → 注意・説明義務違反で 損害が生じた? → はい・民法第681条/第390条 → 損害賠償責任が問題 具体的事情を踏まえて判断 → いいえ → 明示または黙示の 報酬合意がある? → はい・民法第686条 → 報酬や解除後の精算は 合意と実績に応じて判断 → 相手に不利な時期に やむを得ない事由なく解除した? → はい・民法第689条 → 因果関係や依頼者の過失 → 義務違反と損害の因果関係 依頼者側の過失 → 報酬の適正さ → 合意内容や業務の難易度・労力 依頼者が得た利益 → 終了時の精算と返還 → 処理済み業務・費用・利益 受け取った金銭や物

要点

  • 委任は、一方が事務の処理を委ね、相手方がこれを承諾すると成立し、受任者は委任の趣旨に従い、善良な管理者の注意をもって業務を処理しなければなりません(民法第680条(민법 제680조)、第681条(민법 제681조))。
  • 受任者の義務は、依頼された手続を行うことだけにとどまらない場合があります。専門的な業務において不利益が予想される場合や、必要な選択をすることができる場合には、説明・助言をしたり、権利を守るための措置を講じたりする必要があることがあります(事例4、7、18)。
  • 受任者が注意義務に違反して損害を発生させた場合、賠償責任が問題となります。ただし、損害と義務違反との因果関係や依頼者の過失など、具体的な事情も併せて検討する必要があります(民法第390条(민법 제390조)、第391条(민법 제391조);事例2、5、10、20)。
  • 委任は原則として無報酬の契約であるため、報酬を請求するには合意が必要です。ただし、弁護士への事件委任では、無報酬の合意など特別な事情がない限り、黙示の報酬合意が認められることがあります。報酬額については、事件の難易度や労力、依頼者が得る利益などを考慮できます(民法第686条(민법 제686조);事例16)。
  • 合意した報酬額は原則として請求できますが、特別な事情により不当に過大である場合には、信義誠実または衡平の原則に従い、相当な範囲に制限されることがあります(事例14、16)。
  • 委任契約は当事者がいつでも解除できます。ただし、相手方に不利な時期に、やむを得ない事由なく解除した場合には、適切な時期に解除していれば避けられた損害を賠償することがあります(民法第689条(민법 제689조);事例17、25)。
  • 契約が途中で終了した場合、着手金の全額が必ず返還される、または受任者に帰属するというわけではありません。すでに処理した業務の程度や労力、依頼者が得た利益、業務上の費用などを考慮して精算できます(民法第686条第3項(민법 제686조 제3항);事例9、11)。
  • 受任者は、委任事務を処理する過程で受け取った金銭や物を委任者に引き渡さなければならず、委任における信頼関係を損なう方法で取得した利益も返還の対象となることがあります(民法第684条(민법 제684조);事例23)。

よくある質問

Q. 弁護士が控訴期間を徒過したり、控訴の可能性を知らせなかったりした場合、賠償を受けられますか?

控訴期間を徒過した場合、受任者の善良な管理者としての注意義務違反が問題となることがあります。控訴を勧めなかった場合でも、判決の内容や控訴した場合の勝訴可能性を説明する義務が認められることがあります。ただし、実際に賠償が認められるか、その範囲は、控訴によって得られた可能性のある利益や損害との因果関係などを考慮して判断されます。

事例 5, 事例 18

Q. 委任した業務に関する重要なリスクを、受任者は知らせなくてもよいのですか?

業務を進める中で、依頼者に不利益な結果が生じる可能性や、権利を守るための措置が必要であることが明らかになった場合、説明・助言をしたり、適切な措置を講じたりする義務が認められることがあります。具体的な義務の範囲は、委任された業務や、その時点で受任者が知っていた、または予測できた事情によって異なります。

事例 1, 事例 4, 事例 7, 事例 18

Q. 報酬額を事前に決めていなかったのに、弁護士が求める金額を全額支払わなければなりませんか?

弁護士への事件委任では、無報酬とする特別な事情がない限り、黙示の報酬合意が認められることがあります。それでも、請求額が当然に全額認められるわけではありません。事件の経緯や難易度、処理にあたっての労力、依頼者が得た利益などを考慮し、報酬が適正かどうかを争うことができます。

事例 16

Q. 委任契約が途中で終了した場合、すでに支払った着手金は返してもらえますか?

着手金は、業務処理にかかる費用だけでなく、報酬の一部の前払いという性質も持ち得ます。そのため、契約が終了したという理由だけで、全額が返還される、または全額が受任者に帰属すると断定することは困難です。実際に処理した業務や労力、依頼者の利益、費用などを考慮して精算します。また、受任者の尽力によって裁判外で和解が成立した場合でも、相当な報酬が認められることがあります。

事例 9

Q. 委任契約を解除すると、相手方に損害賠償をしなければなりませんか?

委任は原則としていつでも解除できます。解除によって相手方に損害が生じたという事実だけで、賠償責任が生じるわけではありません。ただし、相手方に不利な時期に、やむを得ない事由なく解除した場合には、適切な時期に解除していれば避けられた損害を賠償しなければならないことがあります。

事例 17, 事例 25

Q. 刑事事件で、釈放や執行猶予を条件とする成功報酬の合意は有効ですか?

事例で引用されている大法院全員合議体判決は、同判決後に締結される刑事事件の成功報酬に関する合意は、民法第103条(민법 제103조)に違反し無効であると判断しました。判決前に締結された合意については、その判決だけを理由に直ちに無効と断定することは難しいと、事例では説明しています。

事例 19

Q. 受任者が委任を受けた不動産を低い価格で売却した場合、実際に受け取った金額だけを返還すればよいのですか?

実際に受け取った売買代金だけを返還すればよいとは限りません。事例では、委任の内容や取引の経緯などを考慮し、正当な時価に相当する金額を委任者に返還すべきと判断しました。

事例 23

Q. 担当弁護士が転職した場合、従来の法律事務所は成功報酬の一部を請求できますか?

事例では、担当弁護士の転職の事実や事務所の対応について依頼者に十分に知らせず、信頼関係が損なわれた場合、法律事務所に契約終了の責任があるとして、すでに処理した割合に応じた成功報酬を請求できないと判断しました。実際には、契約内容と終了に至った経緯を併せて検討する必要があります。

事例 11

関連法令

  • 民法第103条(민법 제103조)
  • 民法第390条(민법 제390조)
  • 民法第391条(민법 제391조)
  • 民法第680条(민법 제680조)
  • 民法第681条(민법 제681조)
  • 民法第684条(민법 제684조)
  • 民法第686条(민법 제686조)
  • 民法第689条(민법 제689조)
  • 民法第690条(민법 제690조)
  • 民法第691条(민법 제691조)
  • 民法第746条(민법 제746조)
  • 民事訴訟法第89条(민사소송법 제89조)
  • 民事訴訟法第90条(민사소송법 제90조)
  • 民事訴訟法第268条(민사소송법 제268조)
  • 法務士法第30条(법무사법 제30조)

注意点

  • 受任者に訴訟上の代理権があるという事実だけをもって、その権限に含まれるあらゆる措置を委任契約上必ず講じなければならないと断定することはできません。実際の義務については、委任契約の内容や具体的な事情を検討する必要があります。
  • 委任契約が途中で終了した場合、報酬や費用は業務の処理状況に応じて精算されることがあるため、着手金の全額返還や成功報酬の全額支払いを一律に前提としないことが望ましいでしょう。
  • 損害賠償を請求するには、義務違反だけでなく、それによる損害や因果関係も問題となります。依頼者に損害の発生や拡大について過失がある場合、その点が賠償の範囲に反映されることがあります。
  • 委任契約は当事者間の信頼を基礎とするため解除できますが、相手方に不利な時期に、やむを得ない事由なく解除した場合には、損害賠償責任が生じることがあります。

根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

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  25. 위임계약 해지의 자유 및 상대방이 불리한 시기에 해지 제한의 의미

本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。