婚姻の成立・無効・取消しガイド
相談事例66件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
婚姻は、当事者間に法律上の婚姻をする合意があり、法律で定められた婚姻届を提出することによって成立します。婚姻届を提出した時点で婚姻意思がなければ無効となることがあり、詐欺などの取消事由がある場合も、具体的な事情と法定要件を検討する必要があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 婚姻しようとする当事者の合意と、法律で定められた婚姻届が、婚姻成立の核心的な要件です(民法第812条、第815条 (민법 제812조, 제815조))。
- 婚姻意思は、婚姻届を提出する時点にも存在していなければなりません。以前に結婚式を挙げて同居していたとしても、すでに事実婚を終わらせることに合意した後、一方が無断で婚姻届を提出した場合は、無効となることがあります(大法院1996年6月28日言渡し94므1089判決、大法院1986年7月22日言渡し86므41判決)。
- 事実婚関係において一方が婚姻届を提出した場合、相手方の婚姻意思が明確でなければ、事実婚を形成した事情などに基づいて婚姻意思を推定することがあります。婚姻意思を明確に撤回していたことや、事実婚を終わらせることに合意していたことなどが、判断において考慮されます(大法院2000年4月11日言渡し99므1329判決)。
- 在留資格の取得など婚姻以外の目的もあったという事情だけで、婚姻が当然に無効となる仮装婚となるわけではありません。その目的が真摯な婚姻意思と両立し得ないものかが重要です(ソウル北部地方法院2009年2月19日言渡し2008노1702判決)。
- 詐欺による取消しは、単なる誇張や沈黙だけで認められるものではありません。婚姻の本質的な内容に関する欺罔に当たるか、出産に至った経緯やプライバシーを保護する必要性など、具体的な事情を検討する必要があります(民法第816条第3号 (민법 제816조 제3호)、大法院2016年2月18日言渡し2015므654、661判決)。
- 外国人と韓国内で婚姻する場合も、婚姻の成立の有無は、各当事者の本国法と婚姻の方式に関する法律を検討して判断します。韓国の国民が韓国内で外国人と婚姻する方式は、韓国の法律に従います(国際私法第36条第1項・第2項 (국제사법 제36조 제1항·제2항))。
- すでに協議離婚によって終わった婚姻について、家族関係登録簿上の離婚記録が気がかりだという理由だけで無効確認を求めることは困難です。現在の法律関係に直接影響を及ぼすなど、確認の利益があるかが問題となります(大法院1984年2月28日言渡し82므67判決)。
- 重婚取消請求は、長期間権利を行使しなかったという事情だけで直ちに妨げられるものではありませんが、具体的な事情によっては権利の濫用として認められないことがあります(大法院1993年8月24日言渡し92므907判決)。
よくある質問
Q. 結婚式を挙げて同居していましたが、婚姻届を提出していない場合、法律婚になりますか?
婚姻届を提出していなければ、結婚式を挙げて同居しているだけでは法律婚は成立しません。ただし、婚姻意思があり、夫婦として共同生活を営んでいる実態があれば、事実婚と認められることがあります。
Q. 別れた後、相手方が勝手に婚姻届を提出した場合、無効にできますか?
婚姻届を提出した時点で当事者間に婚姻の合意がなかった場合、婚姻の無効を求めることができます。すでに婚姻意思を撤回していた、または事実婚関係を終わらせることに合意した後に、相手方が無断で婚姻届を提出したという事情は、判断において重要です。
Q. 婚姻届を提出した当時、在留資格を得る目的もあった場合、婚姻は無効ですか?
婚姻以外の目的もあったという事情だけで、婚姻が当然に無効になるわけではありません。その目的が、生涯にわたり婚姻関係を維持しようとする真摯な婚姻意思と矛盾するほどのものかを検討する必要があります。
Q. 配偶者が過去の出産歴を告げなかった場合、婚姻を取り消せますか?
出産歴を告げなかったという事実だけで、直ちに婚姻取消しの事由となるわけではありません。出産に至った経緯、子どもとの関係、養育・扶養の責任、プライバシーや名誉への影響などを総合的に考慮し、告知義務の有無とその違反の有無を判断します。
Q. 配偶者の財産に関する嘘を知った場合、婚姻を取り消せますか?
財産や経済力に関する嘘については、婚姻の本質的な内容に関する欺罔に当たるかが重要です。積極的な虚偽の告知などによって、婚姻しなかったほどの錯誤を生じさせたかを具体的に検討する必要があり、単なる誇張だけで取消しが認められるとは限りません。
Q. 婚姻取消訴訟を提起した後に性交渉をすると、取消しを追認したことになりますか?
婚姻取消訴訟を提起した後に性交渉があったという事情だけで、婚姻の効力を追認したとはいえません。追認の有無は、婚姻取消事由を知りながら婚姻を維持する意思を示したかなど、具体的な事情に基づいて判断されます。
Q. 協議離婚した婚姻の無効を主張して、家族関係登録簿の離婚記録を削除できますか?
登録簿上の離婚記録が気がかりだという事情だけでは、すでに解消された婚姻について無効確認を求めることは困難です。婚姻無効の確認が現在の法律関係に直接かつ重大な影響を及ぼすなど、確認の利益があるかが重要です。
Q. 重婚を理由とする婚姻取消請求は、長い時間が経過するとできなくなりますか?
事例によれば、重婚を理由とする取消請求は、長期間権利を行使しなかったという事情だけで権利が消滅すると断定することはできません。ただし、具体的な事情から請求が権利の濫用に当たる場合は、認められないことがあります。
関連法令
- 民法第812条 (민법 제812조)
- 民法第815条 (민법 제815조)
- 民法第816条第3号 (민법 제816조 제3호)
- 民法第819条から第823条まで (민법 제819조 내지 제823조)
- 国際私法第36条第1項・第2項 (국제사법 제36조 제1항·제2항)
- 家族関係の登録等に関する法律第104条 (가족관계의 등록 등에 관한 법률 제104조)
- 家族関係の登録等に関する法律第107条 (가족관계의 등록 등에 관한 법률 제107조)
- 出入国管理法施行令第12条別表第1 (출입국관리법 시행령 제12조 별표 1)
注意点
- 婚姻届が提出されたという事実だけで、婚姻の有効性が常に確定するわけではありません。届出時に婚姻意思と合意があったかを確認する必要があります。
- 過去の婚姻の無効を主張するには、単なる名誉回復や登録簿上の記録削除にとどまらず、現在の法律上の利益があるかを確認する必要があります。
- 詐欺や告知義務違反の有無は事実関係によって異なるため、隠されていた内容や、それが婚姻意思の決定に及ぼした影響などを具体的に検討する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 외국인과의 사실혼 부당파기에 따른 손해배상청구권
- 사실혼관계를 일방적으로 파기한 자에 대한 손해배상청구권
- 당사자 쌍방의 자유의사에 의하지 아니한 혼인신고의 효력
- 이혼경력의 말소를 위하여 혼인무효확인청구를 할 수 있는지
- 법률상 배우자가 제3자와 부부생활을 하는 경우 사실혼으로 볼 수 있는지
- 동성(同性) 간의 사실혼관계가 성립가능한지 여부
- 교직원연금 수령을 위한 과거 사실혼관계존재확인청구권
- 사실혼 부당파기로 인한 손해배상청구권의 소멸시효 기산점
- 사실혼 부부의 재산분할시 취득세 특례세율이 적용되는지
- 사망한 사실혼배우자 명의 재산에 대한 공유지분권 청구방법
- 상처한 형부와 사실혼 관계인 처제가 유족연금을 지급받을 수 있는지
- 사실혼 관계가 3개월만에 파탄된 경우 결혼·예물비를 돌려받을 수 있는지
- 신혼여행 직후부터 혼인신고 없이 파탄된 경우 손해배상청구권
- 법률혼배우자의 장기 가출 중 발생한 동거관계도 사실혼인지
- 자동차보험금 수령을 위한 과거 사실혼관계존재확인청구권
- 사실혼관계에 있는 처에 대한 증여의 효과
- 혼인에서의 상대방에 대한 고지의무
- 중혼에 대한 취소청구권의 행사가부
- 사실혼 배우자에게 상속권이 인정되는지 여부
- 혼인 외의 목적을 가진 혼인의 유효성
- 아내가 남편 병원비를 위해 돈을 빌린 경우 남편의 법적책임
- 혼인 성립 여부의 판단 기준
- 부부 간의 재산약정
- 사기로 혼인을 취소하는 경우 및 그 추인
- 채무를 갚지 않는 지인과 사실혼 관계에 있는 처의 재산에 강제집행이 가능한지
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
