医療過誤による損害賠償――責任と請求の基準
相談事例28件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
医療事故が発生したという事実だけで、病院や医療従事者の損害賠償責任が認められるわけではありません。医療上の注意義務違反と損害との間の因果関係や、説明義務違反の有無などを具体的に検討する必要があり、事案によって立証の程度や賠償の範囲は異なります。
ひと目でわかる構図

要点
- 損害賠償を請求するには、原則として医療従事者の故意・過失と損害の発生との間の因果関係が問題となります。医療行為の専門性から立証が難しい場合、医療過程における過失や、ほかの原因が介在した可能性がないことなどが証明されれば、因果関係を推定できるよう立証の負担が軽減されることがあります(事例1、3)。
- 合併症や後遺障害が発生したという事実だけで、医療過誤を推定することはできません。当時の医療水準に照らして最善の措置を尽くしても生じ得る合併症なのか、一般に認められる範囲を逸脱していたかなどを検討する必要があります(事例24)。
- 医療従事者は、診療・手術だけでなく、患者の安全を守り、診療後の療養方法や後遺症への対処方法を案内し、診療中に疾病が疑われる場合には必要な検査や措置を説明・勧める義務を負うことがあります(事例5、7、14)。
- 説明義務とは、患者が治療を受けるかどうかを実質的に決定できるよう、必要な危険性や診療内容などを知らせる義務です。説明しなかったという理由だけで財産上の損害すべての賠償を受けられるわけではなく、損害全額を請求するには、説明義務違反と結果との間の因果関係などが問題となります(事例9、12、17)。
- 説明義務を履行したことは、特別な事情がない限り、医療従事者側が立証しなければなりません。処置を行った医師ではなく、主治医や別の医師が説明した場合も、特別な事情がない限り認められることがあります(事例22、23)。
- 医療事故に伴う不法行為に基づく損害賠償と、診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償とでは、請求の根拠や消滅時効が異なる場合があるため、どの責任を主張するか検討する必要があります。事例では、不法行為に基づく請求の期間を、損害および加害者を知った時から3年、不法行為があった時から10年とし、債務不履行に基づく請求は10年と説明しています(民法第766条(민법 제766조)、民法第162条第1項(민법 제162조 제1항);事例2)。
- 被害者の体質的素因や疾病の危険度など、被害者に帰責事由のない要因であっても、損害の発生・拡大に寄与した場合には、公平の観点から賠償額を定める際に考慮されることがあります(事例3、19)。
- 医療過誤によって身体機能が回復不可能な状態となった後、後遺症の治療や悪化防止のための治療だけが続けられた場合、事例によれば、病院側はその治療費を請求できません(事例25)。
よくある質問
Q. 治療結果が悪化した場合、医療過誤を理由に損害賠償を受けられますか?
悪い結果が生じたという事実だけで、責任が認められるわけではありません。医療従事者の注意義務違反と損害との間の因果関係が問題となり、医療行為の内容や診療記録などをもとに判断されます。
Q. 医療過誤は患者が自ら立証しなければなりませんか?
医療過誤と因果関係の立証は、専門性が求められるため難しい場合があります。ただし、一般人の常識に照らして過失があったことや、ほかの原因が介在した可能性がないことなどが証明されれば、因果関係を推定できるよう立証の負担が軽減されることがあります。
Q. 手術後に合併症が生じた場合、病院に賠償を請求できますか?
合併症が生じたという理由だけで、過失が推定されるわけではありません。最善の措置を尽くしても生じ得る合併症なのか、当時の医療水準や処置の過程などに照らして通常の範囲を逸脱していたかが重要です。
Q. 医師が治療の危険性や副作用を説明しなかった場合、損害全額の賠償を受けられますか?
説明義務違反によって自己決定権を侵害されたことに対する慰謝料請求と、結果として生じた損害全額の賠償請求は区別されます。財産上の損害なども含めて請求するには、説明義務違反が具体的な治療過程における注意義務違反と同視できる程度のものか、また、その違反と結果との間に因果関係があるかなどが問題となります。
Q. 医師が説明義務を履行したことは、誰が立証するのですか?
特別な事情がない限り、医師側が説明義務を履行したことを立証しなければなりません。説明内容を文書に記録し、保存する必要があることなどが、その理由として挙げられています。
Q. 診療した医師だけでなく、病院にも損害賠償を請求できますか?
事例では、医療従事者の過失が認められた場合、医療従事者とその使用者である病院長に損害賠償責任が認められることがあると説明されています。具体的に誰に責任を問えるかは、医療従事者の地位や病院の運営関係など、事実関係に応じて検討する必要があります。
Q. 刑事告訴をすると、医療事故の損害賠償請求の消滅時効が始まりますか?
刑事告訴をした時点だけで、不法行為に基づく損害賠償請求の消滅時効が始まるとはいえません。事例では、損害が医療行為によるものであり、違法性と過失があることまで認識していたかどうかが、時効の起算点の判断に関係すると説明されています。
Q. 患者に既往症や体質的要因があっても、賠償額が減額されることはありますか?
被害者に過失がない体質的素因や疾病の危険度であっても、損害の発生または拡大に寄与し、損害全額を賠償させることが公平に反する場合には、賠償額の算定において考慮されることがあります。
Q. 損害賠償判決が確定した後に新たな治療費が発生した場合、再度請求できますか?
前の訴訟の口頭弁論終結時に予見できなかった新たな損害が発生し、その部分の請求を放棄したとはいえないなど、特別な事情がある場合には、追加請求が可能なことがあります。事例では、予想より余命が延びたことで新たに必要となった治療費などを、別個の損害と判断しました。
関連法令
- 民法第750条(민법 제750조)
- 民法第766条(민법 제766조)
- 民法第162条第1項(민법 제162조 제1항)
- 保健医療基本法第3条第3号(보건의료기본법 제3조 제3호)
- 保健医療基本法第5条第1項(보건의료기본법 제5조 제1항)
- 医療技術者等に関する法律第2条第2項第2号(의료기사 등에 관한 법률 제2조 제2항 제2호)
- 医療技術者等に関する法律第4条第1項(의료기사 등에 관한 법률 제4조 제1항)
- 医療法第24条(의료법 제24조)
- 母子保健法第14条第1項第1号(모자보건법 제14조 제1항 제1호)
- 母子保健法施行令第15条第2項(모자보건법 시행령 제15조 제2항)
- 救急医療に関する法律第9条(응급의료에 관한 법률 제9조)
- 救急医療に関する法律施行規則第3条(응급의료에 관한 법률 시행규칙 제3조)
注意点
- 医療事故の結果だけを見て、過失や因果関係が当然に認められると決めつけず、診療記録や治療経過などの具体的な資料を確認する必要があります。
- 消滅時効は請求の根拠によって異なる場合があり、刑事告訴をした時点が直ちに不法行為に基づく損害賠償請求の起算点となるわけではありません。事例に示された期間を実際の事案にそのまま適用できるかは、別途確認する必要があります。
- 説明義務違反による慰謝料請求と、結果として発生した財産上の損害全額の賠償請求とでは、要件が異なります。
- 医療過誤の有無や賠償の範囲は、患者の状態、医療従事者の措置、ほかの原因が介在したかどうかなどによって異なることがあります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 안과치료를 잘못하여 실명된 경우 병원 및 의사의 책임 여부
- 의사의 수술 지연으로 인하여 태아가 사망한 경우 병원의 책임
- 제왕절개수술 후의 임산부를 방치하여 폐전색증으로 사망케 한 경우
- 마취제인 프로포폴을 투여한 후 경과관찰의무 소홀히 한 의사의 손해배상책임
- 환자에 대한 안전배려의무를 다하지 않은 병원, 의료진에 대한 손해배상책임
- 기형아임을 발견하지 못한 산부인과 의사에게 책임이 있는지
- 의사의 지도 설명의무의 범위
- 수술 중 수혈로 인하여 에이즈에 감염된 경우 대한적십자사의 손해배상책임 인정여부
- 의사의 설명의무의 범위
- 연명치료 중단을 명하는 판결이 확정된 경우 기존 의료계약의 효력
- 수인한도를 넘은 현저히 불성실한 진료에 대한 손해배상책임
- 투약업무에 있어서 의사의 설명의무
- 가정적 승낙에 의한 설명의무의 면책요건
- 진료과정에서의 의사의 설명의무 인정여부
- 환자의 자살에 의한 병원의 손해배상책임
- 건강진단상의 과오로 인한 손해배상책임
- 의사의 설명의무 위반에 따른 손해배상책임
- 의료사고의 불법행위로 인한 손해배상책임의 소멸시효 기산점
- 피해자 측의 귀책사유와 무관한 체질적 소인 또는 질병의 위험도 등을 손해배상책임의 감액사유로 고려할 수 있는지 여부
- 의료진이 신속한 의료 조치를 취하지 못한 경우의 과실 인정여부
- 식물인간이 된 경우 손해배상액 판결 이후 추가적인 손해배상이 가능한지 여부
- 의사의 설명의무의 주체
- 의사의 설명의무 이행에 대한 입증책임
- 합병증이 발생한 경우 의사의 손해배상책임
- 의료사고 발생의 경우 환자에 대한 치료비 청구의 범위
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
