後見人の選任・権限・変更・終了に関するガイド
相談事例29件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
未成年後見人と成年後見人は、親族であるという理由だけで自動的に決まるのではなく、裁判所による選任と被後見人の福祉を中心に判断されます。後見人の代理権・財産管理権にも制限があり、後見終了後の届出や財産の精算についても確認が必要です。
ひと目でわかる構図

要点
- 親権者が遺言で未成年後見人を指定していない場合、または後見人がいない場合は、家庭裁判所が未成年後見人を選任します。親族のうち誰かが自動的に後見人になる仕組みではありません(民法第932条(민법 제932조))。
- 後見人の選任・変更では、被後見人の福祉が重要な考慮要素となります。養育環境、本人の意思、後見人の養育意思や経済力など、さまざまな事情を考慮したうえで、親族ではない人が後見人となることもあります(民法第940条(민법 제940조)、事例1・16・20)。
- 未成年者は後見人の欠格事由に該当するため、成年後見人に選任されることはありません(民法第937条(민법 제937조))。
- 未成年後見人は、被後見人の保護・教育と財産管理を担い、法定代理人となります。ただし、一定の行為については後見監督人の同意が必要となったり、特別代理人を選任しなければならなかったりする場合があります(民法第945条(민법 제945조)、第949条の3(민법 제949조의3)、第950条(민법 제950조))。
- 後見人は、就任後直ちに財産を調査し、2か月以内に財産目録を作成しなければなりません。これを終えるまでは、緊急に必要な場合を除き、被後見人の財産に関する権限を行使できません(民法第941条(민법 제941조)、第943条(민법 제943조))。
- 被後見人の財産を後見人自身のために消費した場合は、消費した日から利息を付けて返還しなければならず、被後見人に損害が生じた場合は賠償しなければなりません(民法第958条第2項(민법 제958조 제2항))。
- 未成年者が成年に達するなどして後見の必要性がなくなれば、未成年後見は終了します。後見人の任務が終了した場合は、原則として1か月以内に財産を計算しなければなりません(民法第928条(민법 제928조)、第957条(민법 제957조))。
よくある質問
Q. 両親がともに亡くなった場合、祖父やおじが自動的に後見人になりますか?
いいえ。親権者が遺言で指定した未成年後見人がいない場合、または後見人がいない場合は、家庭裁判所が未成年後見人を選任します。近親者であるという理由だけで自動的に選任されるわけではありません(民法第932条(민법 제932조))。
Q. 祖父母が孫の未成年後見人に選任されることはありますか?
選任される可能性はあります。ただし、祖父母であるという関係だけで決まるわけではなく、子どもの意思や年齢、養育環境、現在の養育者の養育意思や能力など、子どもの福祉に関する事情を総合的に考慮して判断します。事例では、生存している親権者に適切な保護・教育を期待しにくい事情などを考慮し、祖父を後見人に選任したことがあります。
Q. 親族ではない人も後見人になれますか?
可能性はあります。家庭裁判所は、被後見人の福祉のために必要と認める場合、後見人を変更することができ、事例では、親族ではない弁護士が後見人に選任・変更される可能性もあると判断されました。具体的な決定は、被後見人の福祉に関する事情によって異なります(民法第940条(민법 제940조))。
Q. 未成年の子どもが親の成年後見人になれますか?
なれません。未成年者は後見人の欠格事由に該当するため、身近な家族がその子どもだけの場合でも、成年後見人に選任されることはありません(民法第937条第1号(민법 제937조 제1호))。
Q. 親が親権者のままでも、未成年後見人を置くことはできますか?
親権者の法律行為の代理権と財産管理権が喪失するなど、親権の一部を行使できない場合は、未成年後見人を置くことができます。ただし、法律行為の代理権と財産管理権を持たない親権者は、遺言で未成年後見人を指定できないと、事例では説明されています(民法第925条(민법 제925조)、第928条(민법 제928조)、第931条(민법 제931조))。
Q. 未成年後見人は、被後見人の財産を自分の債務の担保として提供できますか?
後見人と被後見人の利害が対立する行為については、後見人が被後見人を直接代理してはなりません。後見監督人がいる場合はその監督人が代理し、いない場合は特別代理人を選任しなければならないため、これらの手続きを経ない代理行為は無効となることがあります(民法第949条の3(민법 제949조의3)、第949条の6第3項(민법 제949조의6 제3항)、第921条(민법 제921조))。
Q. 成年後見人が被後見人の自宅の賃貸借を解除するには、裁判所の許可が必要ですか?
後見人に当該代理権があっても、成年被後見人が居住する建物に関する賃貸借の解除には、家庭裁判所の許可が必要です。成年後見人の代理権の範囲も確認する必要があります(民法第938条(민법 제938조)、第947条の2第5項(민법 제947조의2 제5항))。
Q. 成年後見人は、危険な手術に代わりに同意できますか?
成年被後見人が同意できない場合は、成年後見人が代わりに同意できます。手術によって死亡したり、重大な障害を負ったりする危険がある場合は、家庭裁判所の許可が必要ですが、許可を待つことで生命または身体に重大な危険が生じるおそれがある場合は、事後に許可を申し立てることができます(民法第947条の2第3項・第4項(민법 제947조의2 제3항·제4항))。
Q. 未成年者が成年に達したら、後見人はどのような手続きをする必要がありますか?
未成年者が成年に達すると、未成年後見は終了します。後見人の任務が終了したときは、原則として1か月以内に被後見人の財産を計算しなければなりません。また、未成年者が成年に達して後見が終了した場合、別途、未成年後見終了の届出は不要であると、事例では説明されています(民法第957条(민법 제957조)、家族関係の登録等に関する法律第83条(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제83조))。
関連法令
- 民法第5条(민법 제5조)
- 民法第690条(민법 제690조)
- 民法第691条(민법 제691조)
- 民法第692条(민법 제692조)
- 民法第826条の2(민법 제826조의2)
- 民法第909条の2(민법 제909조의2)
- 民法第921条(민법 제921조)
- 民法第925条(민법 제925조)
- 民法第927条の2(민법 제927조의2)
- 民法第928条(민법 제928조)
- 民法第931条(민법 제931조)
- 民法第932条(민법 제932조)
- 民法第937条(민법 제937조)
- 民法第938条(민법 제938조)
- 民法第939条(민법 제939조)
注意点
- 後見人の選任は、親族の親等や年長者の順番だけで決まるものではありません。被後見人の福祉や、具体的な養育・保護の状況を確認する必要があります。
- 事例1で言及されている、生存する親による親権者指定の申立ての期限は、その事例における特定の状況に関する内容です。すべての後見事件に一律に適用される期限と考えてはなりません。
- 後見人は、財産の調査と財産目録の作成を終えるまでは、緊急に必要な場合を除き、財産に関する権限を行使できません。海外移住を急いでいるという事情だけでは、緊急の場合に当たらないとされた事例があります。
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根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 조부가 미성년후견인으로 선임될 수 있는지
- 부모가 모두 사망한 경우 후견인은 누가 되는지
- 노모(老母)에 대한 부양의무자와 부양 범위
- 부양 의무자 간의 부양비용 상환청구
- 노부모를 부양한 자의 다른 부양의무자에 대한 부양료구상권
- 미성년후견의 종료
- 성년후견인에게 인터넷뱅킹에 관한 권한을 부여할 수 있는지
- 재산조사와 재산목록작성을 완료하기 이전의 후견인의 권한
- 부양관계의 변경이 가능한지
- 미성년후견인의 후견사무 범위
- 피부양자의 과실로 다른 사람이 부양을 요하는 경우
- 후견인과 피후견인 사이의 이해상반행위
- 부부 사이의 부양 의무
- 성년후견인이 피성년후견인에 대한 수술에 동의할 수 있는지
- 부양료 상환청구가 민사소송에 해당하는지
- 친족이 아닌 다른 적합한 사람으로 후견인을 변경할 수 있는지
- 후견인의 결격사유
- 부양 의무 불이행으로 인한 정신적 손해
- 임의후견 제도
- 후견인 변경
- 법률행위의 대리권과 재산관리권이 없는 친권자가 유언으로 미성년자의 후견인을 지정할 수 있는지
- 성년후견인이 피성년후견인이 거주하고 있는 건물에 대한 임대차를 해지할 수 있는지
- 부양청구권의 법적 성질
- 후견인이 피후견인의 금전을 소비한 경우 반환 및 배상의무
- 미성년자에 대한 친권자와 후견인이 병존할 수 있는지
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
