民事執行における金銭債権の強制執行ガイド
相談事例131件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
確定判決などの債務名義があれば、債務者が第三者に対して有する工事代金、賃貸借保証金、預金などの金銭債権を差し押さえ、取り立てたり、転付を受けたりすることができます。ただし、取立命令と転付命令の効果、他の債権者との競合、差押禁止債権に当たるかどうかによって、実際の回収方法や範囲は異なります。
ひと目でわかる構図

要点
- 債務者が第三債務者に対して有する債権は差押えの対象となり得ます。差し押さえる債権は、第三債務者が他の債権と区別できるように表示しなければなりません(民事執行法第225条(민사집행법 제225조))。
- 取立命令により、債権者は債務者に代わって第三債務者に直接請求できるようになりますが、取立てが行われるまでは差押債権は債務者に帰属します。転付命令は債権を弁済に代えて移転させるものであるため、転付債権が存在しない場合、執行債権は消滅しません(民事執行法第229条・第231条(민사집행법 제229조·제231조)、事例2・15)。
- 転付命令が第三債務者に送達されるまでに他の差押え・仮差押えや配当要求があった場合、転付命令は効力を生じず、差押えの効力だけが残ることがあります(民事執行法第229条第5項(민사집행법 제229조 제5항)、事例2・9)。
- 差し押さえられた債権について他の差押えなどが競合する場合、取立債権者は取立金を供託し、その事由を届け出なければなりません。これを遅滞すると、必要な期間が経過した後、供託するまでの遅延損害金相当額も追加で供託しなければならないことがあります(民事執行法第236条(민사집행법 제236조)、事例3・20)。
- 第三債務者は、差押債権の存在を債権者に直接知らせる義務を負いませんが、債権者は裁判所に第三債務者への陳述命令を申し立てることができます(民事執行法第237条(민사집행법 제237조)、事例4)。
- 退職金などの差押禁止債権が預金口座に入金されると、預金債権に変わり、差押禁止の効力が及ばなくなることがあります。ただし、債務者は裁判所に差押命令の全部または一部の取消しを申し立てることができます(民事執行法第246条(민사집행법 제246조)、事例8・17)。
- 取立命令を受けた債権者は、保険解約返戻金請求権を取り立てるため、特別な事情がない限り、債務者の保険契約の解約権を行使できます(事例19)。
よくある質問
Q. 取立命令と転付命令は何が違うのですか?
取立命令を受けると、債権者は債務者に代わって第三債務者に直接支払いを請求できますが、取立てが行われるまでは債権自体は債務者に残ります。転付命令は、差し押さえた債権を弁済に代えて債権者に移転させるものです。そのため、転付債権が存在しない場合、執行債権も消滅しません(民事執行法第229条・第231条(민사집행법 제229조·제231조))。
Q. 債務者の賃貸借保証金返還請求権を差し押さえたいのですが、契約内容が分からない場合はどうすればよいですか?
差押えを申し立てる際に、差押債権の存在が確定的に確認されている必要はありませんが、債権の種類と金額を他の債権と区別できるように表示しなければなりません。第三債務者が内容を明らかにしない場合は、裁判所に第三債務者への陳述命令を申し立てることができます(民事執行法第225条・第237条(민사집행법 제225조·제237조))。
Q. 他の債権者が先に取り立てた金銭を供託しない場合、第三債務者に再度請求できますか?
第三債務者が、取立命令を受けた債権者に適法に支払った場合、仮差押債権者は第三債務者に再度支払いを請求できません。ただし、取立債権者が債権の競合を知りながら供託と届出をしなかった場合、他の債権者は、自らの配当額に相当する金額をその取立債権者に請求できます。
Q. 差押禁止の退職金が口座に入金されると、差し押さえることはできないのですか?
事例の説明によれば、退職金が預金口座に入金されると預金債権に変わるため、退職金に対する差押禁止の効力は預金債権にはそのまま及びません。ただし、債務者は生活状況などの事情を理由に、裁判所に差押命令の全部または一部の取消しを申し立てることができます(民事執行法第246条第3項(민사집행법 제246조 제3항))。
Q. 取立命令を受けると、債務者の保険を解約できますか?
保険解約返戻金請求権は、差押命令および取立命令の対象となり得ます。取立債権者は、特別な事情がない限り、債権を回収するために自己の名で保険契約の解約権を行使できます。取立金請求訴訟を提起した場合、訴状の副本が保険者に送達された時点で解約の効力が生じることがあります。
Q. 債務者が第三債務者を相手にすでに訴訟をしている場合でも、取立訴訟を提起できますか?
可能です。差押命令および取立命令がある場合、債務者は当該債権に関して第三債務者を相手方とする給付訴訟を提起する当事者適格を失い、差押債権者は別途、取立訴訟を提起できます。事例の説明によれば、この取立訴訟は、債務者が先に提起した給付訴訟と重複する訴えの提起には当たりません。
Q. 誤って送金した金銭が受取人の差押え済み口座に入金された場合、差押えを阻止できますか?
口座振込が行われると、特別な事情がない限り、受取人は銀行に対し、振込額相当の預金債権を取得します。送金人は受取人に不当利得の返還を請求できますが、誤振込だけを理由に、受取人の債権者による預金債権の差押えを阻止することはできません。
Q. 滞納処分によって先に差し押さえられた債権についても、民事執行法上の取立命令を受けることができますか?
事例によれば、滞納処分による差押えが先に行われていても、民事執行法に基づく差押命令および取立命令を受けることができ、取立債権者は第三債務者を相手に取立訴訟を提起できます。第三債務者は、先行する滞納処分による差押えがあるという事情だけを理由に取立請求を拒むことはできず、弁済または執行供託によって免責されることもあります。
関連法令
- 民事執行法第9条(민사집행법 제9조)
- 民事執行法第48条(민사집행법 제48조)
- 民事執行法第225条(민사집행법 제225조)
- 民事執行法第226条(민사집행법 제226조)
- 民事執行法第227条(민사집행법 제227조)
- 民事執行法第229条(민사집행법 제229조)
- 民事執行法第231条(민사집행법 제231조)
- 民事執行法第234条(민사집행법 제234조)
- 民事執行法第236条(민사집행법 제236조)
- 民事執行法第237条(민사집행법 제237조)
- 民事執行法第238条(민사집행법 제238조)
- 民事執行法第246条(민사집행법 제246조)
- 民事執行法第247条(민사집행법 제247조)
- 民事執行法第248条(민사집행법 제248조)
- 民事執行法第249条(민사집행법 제249조)
注意点
- 転付命令は、第三債務者に送達されるまでに他の差押え・仮差押えや配当要求があったかどうかによって効力が異なることがあるため、送達の時点と競合の有無を確認する必要があります。
- 取立命令の対象となった債権に他の債権者の権利が競合している場合、取立債権者は取立金を遅滞なく供託し、その事由を届け出なければなりません。これをしないと、追加の損害賠償が問題となることがあります。
- 差押禁止債権であっても、口座に入金されると預金債権として扱われることがあるため、債務者の保護が必要な場合は、裁判所に差押命令の取消しを申し立てる手続きを検討する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 제3채무자가 소유권이전등기청구권가압류 사실의 주장의무를 지는지
- 전부명령과 추심명령은 어떠한 차이가 있는지
- 채권가압류 후 압류 및 추심명령이 발부된 경우 가압류의 효력
- 채권압류 시 제3채무자로부터 피압류채권의 내용을 확인하는 방법
- 금전채권에 대한 강제집행의 불허를 구하는 제3자 이의의 소가 허용되는지
- 임대차계약 해제된 때 임차보증금채권에 대한 압류·추심명령의 효력
- 사망한 자를 제3채무자로 표시한 채권압류 및 전부명령의 효력
- 공무원의 명예퇴직수당도 압류의 대상이 되는지
- 추심명령과 전부명령 그리고 또 추심명령이 순차로 송달된 경우 그 효력
- 수 개 전부명령의 피압류채권액이 전부금액 합계액에 미달된 때 배분방법
- 공동명의 예금반환채권자 중 1인의 압류추심채권자의 예금반환청구 가능 여부
- 집행채권이 가압류된 경우 그에 대한 채권압류 및 전부명령의 효력
- 전부명령의 원인이 된 무효인 법률행위에 대한 집행채권자의 부당이득반환의무와 그 방법
- 해방공탁금의 집행방법
- 임금채권의 압류 및 전부명령송달 전 채무자 퇴사 시 전부명령의 효력
- 임대차보증금반환채권이 가압류된 상태에서 임대주택이 양도된 경우, 제3채무자의 지위
- 압류금지채권이 채무자의 예금계좌에 입금된 경우 압류가 가능한지
- 체납처분절차에 의한 채권 압류와 민사집행법에 의한 채권압류의 경합
- 추심명령을 얻은 채권자가 채무자의 보험계약을 해지할 수 있는지 여부
- 경합이 있는 채권의 추심채권자가 공탁 및 사유신고를 하지 않은 경우, 추심금 이외에 지연손해금도 추가 공탁하여야 하는지
- 무효인 공정증서에 의한 강제집행 종료 후 청구이의의 소로 다툴 수 있는지
- 전부명령을 받은 자에 대한 제3채무자의 상계권 주장 여부
- 채무자가 제3채무자를 상대로 제기한 이행의 소와 압류채권자가 제3채무자를 상대로 제기한 추심의 소 사이의 관계
- 전세권이 존속기간 만료 등으로 종료한 경우, 최선순위 전세권자의 채권자가 전세권이 설정된 부동산에 대한 경매절차에서 채권자대위...
- 착오송금한 수취인의 계좌가 압류된 상태라면 돈을 돌려받을 수 없는지?
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
