有体動産に対する強制執行の手続と対応方法
相談事例32件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
有体動産は、原則として執行官が占有する方法で差し押さえられ、債務者と配偶者が共同で占有する物は共有と推定されて執行の対象となることがあります。第三者所有の物や差押禁止物に対する救済方法、配偶者の買受け・配当を受ける権利、売却や二重差押えの時点について、あらかじめ知っておくことが重要です。
ひと目でわかる構図

要点
- 債務者が占有する有体動産は、執行官が占有して差し押さえるのが原則です。運搬が困難な場合や債権者が承諾した場合には、封印などによって差押えの事実を表示し、債務者に保管させることができます(民事執行法第189条 (민사집행법 제189조))。
- 夫婦が占有する物のうち、所有者が明らかでない有体動産は、夫婦共有と推定され、差し押さえられることがあります。配偶者は、売却期日に優先買受けを申し出るか、自らの共有持分に相当する売却代金の支払いを求めることができます(民法第830条第2項 (민법 제830조 제2항)、民事執行法第190条・第206条・第221条 (민사집행법 제190조·제206조·제221조))。
- 差し押さえられた物が本人の所有物である場合や、執行を阻止する権利がある場合は、債権者を相手に第三者異議の訴えを提起することができます。執行の続行を阻止するには、別途、執行停止を申し立てる必要がある場合があります(民事執行法第48条 (민사집행법 제48조))。
- 農業・漁業・職業に不可欠な道具など、法律で定められた物は差押えが禁止されることがあり、当事者の生活状況などを考慮して、裁判所が差押えを取り消したり、差押えを命じたりすることもあります(民事執行法第195条・第196条 (민사집행법 제195조·제196조))。
- 保管中に価値が大きく下がるおそれがある物や、保管費用が過度にかかる物は、早期に売却できる場合があり、執行官は差押物を保全するために必要な処分をすることができます(民事執行法第198条・第202条 (민사집행법 제198조·제202조))。
- 有体動産に対する二重差押えは、最初の売却期日ではなく、実際に売却が行われる売却期日まで認められることがあります(民事執行法第215条 (민사집행법 제215조)、大法院2011年1月27日言渡し2010ダ83939判決)。
- 買受人が支払期限までに代金を支払わない場合は再売却が行われ、前の買受人は再売却に参加できません。また、再売却代金が下がった場合、その差額を負担することがあります(民事執行法第205条 (민사집행법 제205조))。
- 執行官の職務上の故意・過失と違法性、損害および因果関係が認められる場合には、国家賠償責任が問題となることがあります。ただし、債務者が占有していた第三者所有の物を差し押さえたという事情だけで、執行官の責任が認められるわけではありません(事例2・17・25)。
よくある質問
Q. 配偶者の借金が原因で家にある家電製品が差し押さえられた場合、どうすればよいですか?
差押えの対象となった物が本人の固有財産であることを立証できる場合は、第三者異議の訴えによって争うことができます。共有財産である場合や所有関係が明らかでない場合は、売却期日に優先買受けを申し出るか、共有持分に相当する売却代金の支払いを求めることができます(民事執行法第48条・第206条・第221条 (민사집행법 제48조·제206조·제221조))。
Q. 債務者に貸していた物が差し押さえられました。執行官にすぐ返してもらうことはできますか?
執行官は、原則として物の所有関係ではなく、債務者が占有しているかどうかを基準に差し押さえます。所有者であると主張する第三者は、債権者を相手に第三者異議の訴えを提起して争うことができ、執行が終了する前に対応することが重要です(民事執行法第48条・第189条 (민사집행법 제48조, 제189조))。
Q. 第三者異議の訴えを提起すれば、競売は自動的に中止されますか?
いいえ。第三者異議の訴えが提起されても、執行の続行には影響しないことがあるため、執行を止めるには別途、強制執行停止を申し立てる必要があります。執行がすでに終了している場合、第三者異議の訴えは不適法となることがあります(民事執行法第48条 (민사집행법 제48조))。
Q. 婚姻届を出していない同居人の物も差し押さえられることがありますか?
事例によれば、夫婦共同生活の実体を伴う事実婚関係にも、夫婦共有の有体動産に関する規定が類推適用されることがあります。ただし、執行の対象となるのは債務者の持分に限られ、事実婚関係にあるか、また共同生活の実体があるかが問題となることがあります。
Q. 配偶者が共有持分を主張して売却代金を求めた場合、争う方法はありますか?
債権者は、配偶者による共有の主張に異議がある場合、配偶者を相手に共有関係否認の訴えを提起することができます。訴訟が提起されると、配偶者に支払われるべき金額に相当する売却代金は供託され、訴訟の結果に応じて支払われるか、配当されます(民事執行法第221条第3項 (민사집행법 제221조 제3항))。
Q. 漁業や仕事に必要な道具も差し押さえられることがありますか?
主に自らの労働力で漁業を営む人にとって不可欠な漁具・網などは、差押禁止物に該当することがあります。農具や、職業上不可欠な制服・道具なども、法律で定められた範囲で差押えが禁止されることがあります(民事執行法第195条 (민사집행법 제195조))。
Q. 最初の競売で物が売れなかった場合でも、二重差押えを申し立てることはできますか?
事例で紹介された判例は、二重差押えが可能な時点について、最初の売却期日ではなく、実際に売却が行われる売却期日までと判断しました。したがって、最初の期日に不売となった場合でも、まだ実際に売却されていなければ、二重差押えが可能なことがあります(民事執行法第215条 (민사집행법 제215조)、大法院2011年1月27日言渡し2010ダ83939判決)。
Q. 執行官が差し押さえた物を競売で買った後、第三者が自分の所有物だとして返還を求めた場合、どうなりますか?
事例で引用された判例は、買受人が売却代金を支払い、物の引渡しを受けた場合、第三者が執行終了前に執行方法に対する異議や第三者異議の訴えなどによって争わなかったのであれば、買受人が占有権と所有権を取得し得ると判断しました。ただし、具体的な権利関係や執行の経過によって判断が異なることがあります(大法院1972年4月25日言渡し72ダ51判決)。
関連法令
- 民事執行法第48条 (민사집행법 제48조)
- 民事執行法第189条 (민사집행법 제189조)
- 民事執行法第190条 (민사집행법 제190조)
- 民事執行法第191条 (민사집행법 제191조)
- 民事執行法第192条 (민사집행법 제192조)
- 民事執行法第195条 (민사집행법 제195조)
- 民事執行法第196条 (민사집행법 제196조)
- 民事執行法第197条 (민사집행법 제197조)
- 民事執行法第198条 (민사집행법 제198조)
- 民事執行法第202条 (민사집행법 제202조)
- 民事執行法第205条 (민사집행법 제205조)
- 民事執行法第206条 (민사집행법 제206조)
- 民事執行法第215条 (민사집행법 제215조)
- 民事執行法第216条 (민사집행법 제216조)
- 民事執行法第219条 (민사집행법 제219조)
注意点
- 第三者異議の訴えを提起しただけで執行が停止するわけではありません。執行を止めるには、別途、執行停止の申立てが必要となる場合があります。
- 第三者異議の訴えは、執行が終了する前に提起しなければなりません。競売と引渡しがすでに終了した後は、訴えの利益がなく、不適法となることがあります。
- 配偶者が共有持分に相当する金額の支払いを求める場合、配当要求の終期までに行う必要があります。事例では、有体動産の場合、通常、執行官が売却代金を受領した時点に言及しています。
- 消滅時効が完成した債権であっても、執行によって売却代金が債権者に交付され、一部弁済に充当され、債務者が異議を述べなかった場合、特段の事情がなければ、時効の利益を放棄したものとみなされることがあります。ただし、執行手続を知らなかった事情などがあれば、別の判断となることがあります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
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本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
