殺人罪の成立要件と未遂罪・予備罪
相談事例25件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
殺人罪は、被害者が死亡したという事実だけで成立するものではなく、殺意と、行為と死亡との間の因果関係が証明されなければなりません。直接証拠がない場合や遺体が発見されていない場合でも、間接証拠によって認定されることがありますが、合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の証明が必要です。
ひと目でわかる構図

要点
- 殺意は、自分の行為によって被害者が死亡する可能性を認識または予見していれば認められることがあり、被害者の死を望んだり、目的としたりする必要はありません。未必の故意も含まれます(刑法第250条(형법 제250조)、事例4)。
- 殺意の有無や犯行の有無は、行為の方法・道具・部位や犯行前後の事情などを総合して判断します。計画的に犯行を準備していなくても、殺意が認められることがあります(事例16、20)。
- 殺人罪は、直接証拠がない場合や遺体が発見されていない場合でも、間接証拠を総合して認定されることがあります。ただし、被害者の死亡と、被告人の行為によって死亡したことの双方が、合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に証明されなければなりません(事例2、11)。
- 行為が死亡の唯一の原因または直接の原因でなくても、途中で介在した事情が通常予見できるものであれば、因果関係が認められることがあります(事例5)。
- 被害者を直接攻撃していなくても、法的な救助義務があり、殺意をもって危険を放置した場合には、不作為による殺人罪が成立することがあります(事例8、13)。
- 殺人罪の実行に着手すれば、死亡やけがが生じなくても殺人未遂罪が成立することがあります。結果発生の可能性がまったくない不能犯に当たるかどうかは、具体的な手段や事情に応じて検討します(事例10、14、18、21)。
- 殺人予備罪の成立には、殺害する目的と準備の故意だけでなく、殺人の実行に実質的に寄与する外部的な行為が必要です。単なる考えや計画だけでは足りません。また、殺害対象が特定されていない場合には成立を認められないとした判例があります(刑法第255条(형법 제255조)、事例12、25)。
- 精神障害や飲酒の事実だけで、心神喪失・心神耗弱による減軽が自動的に認められるわけではありません。犯行当時の判断能力や犯行前後の事情などを検討する必要があります(刑法第10条第1項・第2項(형법 제10조 제1항·제2항)、事例1)。
よくある質問
Q. 相手を殺すつもりはなかったと言えば、殺人罪は成立しないのでしょうか?
必ずしもそうとは限りません。自分の行為によって相手が死亡する可能性を認識または予見していた場合、死亡を望んでいなくても、未必の故意による殺人罪が成立することがあります。具体的な行為や当時の状況を総合して判断します。
Q. 遺体が発見されていなくても、殺人罪で有罪になることはありますか?
可能です。直接証拠がなくても、関連する間接証拠を総合して有罪と認定できることがあります。ただし、被害者が死亡したことと、被告人の殺害行為によって死亡したことの双方が、合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に証明されなければなりません。
Q. 多額の保険金を受け取れるという理由だけで、殺人罪が認められるのですか?
保険金を受け取れる可能性だけで、殺人の動機や故意が立証されるわけではありません。事故が故意に起こされたことを示す客観的な根拠や、犯行方法・事故状況に関する疑問を解消する事情などを十分に検討する必要があります。
Q. 被害者が自分で滑って水に落ちた場合でも、救助しなければ殺人罪になりますか?
事情によっては成立することがあります。被害者を危険な場所に連れて行き、危険を防止して救助する法的義務を負う者が、殺意をもって救助しなかった場合、不作為が殺人の実行行為と評価されることがあります。
Q. 被害者にけがを負わせられなかった場合でも、殺人未遂罪になることはありますか?
成立することがあります。殺人の実行行為に着手したものの、第三者に制止されたり、被害者が逃げたりしたために目的を遂げられなかった場合、殺人未遂罪が成立することがあります。実行に着手したかどうかは、具体的な行動を基準に判断します。
Q. 殺人を計画したり殺人を依頼したりしても、実際に殺人が起きなければ処罰されないのでしょうか?
単なる考えや計画だけでは殺人予備罪は成立しませんが、殺人の実現に実質的に寄与する外部的な準備行為があれば成立することがあります。事例では、殺害対象と報酬を決めて殺し屋を雇った行為が準備行為とされました。
Q. 自殺しようとする人に助言したり、自殺を手助けしたりすることも処罰されるのでしょうか?
自殺しようとする人の実行を容易にするための助言・激励や物質的な援助も、自殺幇助に当たることがあります。ただし、相手が具体的に自殺を実行するのを助ける行為と、その認識が必要です。金銭をだまし取る目的で広告をしたという事情だけでは、自殺幇助罪が成立しないことがあります。
Q. 知的障害があったり酒に酔っていたりすれば、殺人罪の刑は自動的に減軽されるのでしょうか?
自動的に減軽されるわけではありません。犯行当時、物事を弁識し、または意思を決定する能力がなかったか、著しく低下していたかを、犯行前後の状況などを踏まえて判断します。
関連法令
- 刑法第10条第1項・第2項(형법 제10조 제1항·제2항)
- 刑法第250条(형법 제250조)
- 刑法第250条第2項(형법 제250조 제2항)
- 刑法第252条第2項(형법 제252조 제2항)
- 刑法第255条(형법 제255조)
- 民法第772条(민법 제772조)
- 民法第769条(민법 제769조)
注意点
- 有罪を疑わせる事情があっても、犯罪事実が合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に証明されなければ、有罪と判断することはできません。
- 精神障害や飲酒の事実だけで、心神喪失・心神耗弱による減軽が認められるわけではありません。犯行当時の状態を具体的に判断します。
- 殺人予備と殺人未遂は区別する必要があります。単なる計画を超える外部的な準備行為があったか、殺人の実行に着手したかによって判断が異なります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 정신박약자의 살인행위는 항상 심신상실이나 심신미약의 상태에서 이루어졌다고 보는지 여부
- 살인죄의 죄책을 인정하기 위한 증명의 정도
- 거액의 보험금 수령이 예상된다는 금전적 이유만으로 살인 범행의 동기를 인정할 때 유의할 사항
- 살인죄의 범의
- 살인의 실행행위와 사망 사이의 인과관계 유무의 판단기준
- 자살방조죄에 있어서 방조의 의미
- 자살방조죄의 구성요건 및 그 방법
- 살해의 의사로 위험한 저수지로 유인한 조카(10세)가 물에 빠지자 구호하지 아니한 채 방치한 행위가 살인행위에 해당하는지 여부...
- 자살방조죄의 성립요건 및 방조의 방법
- 불능범과 살인미수죄
- 살인죄의 죄책을 인정하기 위한 증명의 정도
- 살인예비죄가 성립하기 위한 요건
- 피감금자에 대한 위험발생을 방지함이 없이 방치한 경우 살인죄의 성부
- 피해자에게 농약을 건네고, 피해자 소유 승용차의 브레이크호스를 잘라 제동기능을 상실케 한 행위가 살인미수죄를 구성하는지 여부
- 살인의 범행시기 등에 대한 착오가 판결에 영향을 미친 위법에 해당하는지 여부
- 살인의 고의 인정 여부
- 존속살인죄의 성립 여부
- 독살하려다 실패한 경우 장애미수와 불능미수의 판별심리 필요 여부
- 살인죄의 공소에 대하여 공소장변경 없이 폭행치사죄로 처단할 수 있는지 여부
- 계획적 의도 없이 범행현장에 가서, 소지하고 있던 과도로 살인을 한 경우 살인의 범의 유무
- 살인행위의 착수시기
- 이미 총격을 받은 피해자에 대한 확인사살과 살인죄의 성립 여부
- 타격의 착오가 있었던 경우에도 살인의 고의가 인정되는지 여부
- 생후 2개월 된 아이가 영아살해죄의 영아인지 여부
- 살인예비죄가 성립하기 위하여 살인대상이 특정되어야 하는지 여부
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
