その他の損害賠償請求の基準と責任
相談事例195件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
損害が発生したからといって、相手方の賠償責任が自動的に認められるわけではありません。事故の原因、相手方の義務違反、損害との関係を確認する必要があり、工作物・道路・学校・使用者など、事案ごとに責任の要件や立証すべき事項は異なります。
ひと目でわかる構図

要点
- 工作物の設置・保存に関する瑕疵とは、その用途に応じて通常備えるべき安全性を欠いた状態をいい、危険性に応じて社会通念上求められる防護措置を講じていたかどうかが判断基準となります(民法第758条第1項(민법 제758조 제1항)、大法院2010年4月29日言渡し2009다101343判決)。
- 道路・公共施設の管理上の瑕疵は、完全な安全性ではなく、利用者が常識に従って秩序ある利用をすることを前提とした相対的な安全性を基準に判断します。道路の種類や状態、気象、交通状況、管理上の条件なども併せて考慮します(国家賠償法第5条第1項(국가배상법 제5조 제1항))。
- 従業員の行為が業務そのものではなくても、外形上、使用者の事業や事務に関連し、業務と時間的・場所的に近接している場合には、使用者責任が認められることがあります。ただし、業務との関連性や使用者側の事情などを検討する必要があります(民法第756条第1項(민법 제756조 제1항))。
- 学校の保護・監督責任は、あらゆる生活関係に及ぶものではなく、教育活動およびそれに密接に関連する生活関係に限られます。事故が通常発生し得ると予見できたかどうかや、学生の年齢・判断能力などを考慮します。
- 労働者が業務中に負傷したという事実だけで、使用者に損害賠償責任が生じるわけではありません。使用者の保護義務違反と過失が認められる必要があり、その過失を主張する労働者が立証しなければなりません(大法院2000年3月10日言渡し99다60115判決)。
- 隣接建物による日照・眺望・プライバシーの侵害は、建築が関係法令に適合しているかどうかだけでは結論が決まりません。侵害の程度や地域性、建築に至った経緯など、さまざまな事情を考慮して受忍限度を超えているかどうかを判断します(大法院2002年12月10日言渡し2000다72213判決など)。
- 失火による延焼被害については、重大な過失がなくても賠償責任が認められることがありますが、賠償義務者は裁判所に賠償額の減額を請求できます。減額の可否と範囲は、火災の原因・被害の程度など、さまざまな事情を考慮して判断されます(失火責任に関する法律第2条・第3条(실화책임에 관한 법률 제2조·제3조))。
- 損害賠償請求では、相手方の責任要件だけでなく、損害と原因との関係も重要です。製造物や火災、施設事故などでは、事案に応じて立証方法や責任の範囲が異なることがあります。
よくある質問
Q. 道路に落ちていた物や路面の凍結が原因で事故に遭った場合、道路管理者に賠償を請求できますか?
請求できるかどうかは、道路が通常備えるべき安全性を備えていたか、管理者が危険性に応じた措置を講じていたかによって異なります。道路の種類・状態や危険の予見可能性、管理上の条件などを総合的に検討するため、事故が起きたという事実だけで責任が認められるわけではありません。
Q. 建物の設備が崩れてけがをした場合、建物の所有者は必ず賠償しなければなりませんか?
必ずしもそうではありません。設備が本来の用途に応じた安全性を備えていたか、管理者が社会通念上必要な防護措置を講じていたか、事故が設備の通常の利用において予見できるものだったかを検討します。異常な行動によって事故が発生した場合には、責任が否定されることもあります。
Q. 従業員が同僚に暴行を加えた場合、会社にも損害賠償を請求できますか?
暴行が業務そのものではなくても、業務の処理に関連し、または事業活動と時間的・場所的に近接しているため、外形上業務に関連するものと見られる場合には、会社の使用者責任が認められることがあります。ただし、行為と業務との関連性や、被害者がその行為が職務権限の範囲外であることを知っていたか、または重大な過失により知らなかったかなどを検討する必要があります。
Q. 学校で学生がけがをした場合、教師や学校に賠償を求めることはできますか?
学校の保護・監督義務が問題となるのは、教育活動およびそれに密接に関連する生活関係において、事故を予見できた場合です。学生の年齢や判断能力、活動場所と内容、危険の具体性などを考慮します。低年齢の学生の帰宅過程も、事情によっては保護・監督の範囲に含まれることがあります。
Q. 業務中にけがをして労災保険給付も受けましたが、使用者に追加の賠償を請求できますか?
労災保険給付を受けたという事実だけで、使用者に追加の賠償を請求できるわけではありません。使用者が危険を知っていた、または知ることができたにもかかわらず必要な安全措置を講じなかったなど、保護義務違反について過失があったかを具体的に検討する必要があります。
Q. 投資を任せて損失が出た場合、証券会社の従業員や会社に賠償を求められますか?
損失が発生したという理由だけで、賠償責任が認められるわけではありません。投資勧誘の過程でリスクについての正しい認識を妨げたか、顧客の状況に比べて過度なリスクを勧めたか、または一任売買において顧客の利益を無視した過当売買があったかなどを検討します。利益保証の約束があったという事情も、直ちに損失全額の賠償を意味するものではありません。
Q. 隣の建物の新築によって眺望やプライバシーが侵害された場合、損害賠償を受けられますか?
眺望が法的に保護されるほど重要な生活利益に当たるか、視界の遮断やプライバシーの侵害が社会通念上受忍できる範囲を超えているかによって異なります。建物間の距離や高さ、窓や居間の位置、地域の状況、公法上の規制を遵守しているかなど、さまざまな事情を総合的に判断します。
関連法令
- 民法第750条(민법 제750조)
- 民法第753条(민법 제753조)
- 民法第755条第1項・第2項(민법 제755조 제1항·제2항)
- 民法第756条第1項(민법 제756조 제1항)
- 民法第758条第1項(민법 제758조 제1항)
- 民法第760条(민법 제760조)
- 民法第765条(민법 제765조)
- 民法第680条(민법 제680조)
- 民法第681条(민법 제681조)
- 民法第391条(민법 제391조)
- 国家賠償法第1条(국가배상법 제1조)
- 国家賠償法第2条第1項(국가배상법 제2조 제1항)
- 国家賠償法第5条第1項(국가배상법 제5조 제1항)
- 資本市場と金融投資業に関する法律第55条(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제55조)
- 資本市場と金融投資業に関する法律第70条(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제70조)
注意点
- 責任が認められるかどうかは、被害が発生した事実だけで決まるものではありません。事故の原因、義務違反、損害との因果関係を裏付ける資料を確保する必要があります。
- 被害者にも事故の発生や損害の拡大について過失がある場合、賠償の範囲に影響することがあります。
- 工作物・道路・学校・使用者・製造物など、責任の類型ごとに要件や立証方法が異なるため、類似して見える事例の結論をそのまま当てはめることは困難です。
- 失火による損害の減額は、裁判所に請求して初めて検討されるものであり、損害賠償額が必ず減額されるわけではありません。
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根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 교통사고로 인도에 설치된 전신주가 넘어지면서 화재가 발생한 경우
- 증권사 직원의 투자수익 보장약속과 달리 손해를 본 경우 회사의 책임
- 초등학교 내 집단 따돌림으로 인하여 자살한 경우 학교의 책임
- 신축건물에 의한 일조권, 조망권 침해와 손해배상
- 콘크리트펌프 차량의 정비책임과 손해배상
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- 컴퓨터통신 게시물의 삭제에 대한 법적근거 및 판단기준
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- 임치물에 손해에 대한 공중접객업자의 책임
- 실화로 인한 손해배상책임
- 냉장고 결함에 의해 일어난 화재로 인한 전자제품 제조사의 손해배상 책임
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
