所有権に基づく物権的請求権ガイド
相談事例22件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
所有者は、現在所有権を妨害している行為の排除を求めることができ、妨害が生じる相当な蓋然性がある場合には、その予防を求めることができます。誰に何を請求するかは、実際の占有者や妨害状態を支配している人、また、請求が過去の損害を補償するものなのか、現在の妨害を排除するものなのかによって異なります。
ひと目でわかる構図

要点
- 妨害排除請求は、現在も継続する侵害の原因を取り除くための請求であり、すでに終了した侵害の結果を取り除いたり、補償を受けたりする請求とは区別されます(事例4、大法院2003年3月28日言渡し2003다5917判決)。
- 妨害が生じるおそれがあると認められるには、漠然とした可能性ではなく、客観的な根拠のある相当な蓋然性が必要です(民法第214条(민법 제214조)、事例15、大法院1995年7月14日言渡し94다50533判決)。
- 所有権に基づく妨害排除・予防請求によって、妨害の排除または予防にかかる費用そのものを請求することはできません(民法第214条(민법 제214조)、事例10、大法院2014年11月27日言渡し2014다52612判決)。
- 土地上の建物の収去は建物所有者に対して、建物を所有者以外の人が占有している場合は、その占有者に対して退去を求める方法が問題となることがあります(事例12、20)。
- 建物の占有者が収去義務者である場合、建物収去義務には退去義務も含まれるため、別途、退去判決を求める必要はないとする事例があります(事例21、大法院2017年4月28日言渡し2016다213916判決)。
- 建物または土地の明渡請求は、原則として現在その目的物を占有している人を相手にすべきであり、会社の従業員が占有補助者にすぎない場合は、会社を相手に請求すべきだとする事例があります(事例14、17)。
- 売買契約の履行として土地の引渡しを受けた買主は、登記を済ませていなくても、契約に基づいて占有・使用する権利を有することがあり、その場合、売主による明渡請求が制限されることがあります(事例6、7)。
- 所有権を失い、物権的請求権をもはや行使できなくなった場合、その請求権の履行不能を理由に損害賠償を請求することはできないとする判例があります(事例2、大法院2012年5月17日言渡し2010다28604全員合議体判決)。
よくある質問
Q. 土地に埋められた廃棄物について、所有権に基づいて撤去を求めることはできますか?
事例によれば、過去の埋立てによって生じた結果だけでは、現在も継続する所有権侵害とは認めにくく、妨害排除請求によって廃棄物の撤去を求めることはできません。この場合は、損害賠償によって解決すべきだと説明されています。
Q. 建物の賃借人が対抗力を備えていれば、土地所有者に対して建物の占有を主張できますか?
建物賃借権の対抗力は建物に関するものであり、それ自体が土地を使用する権利となるわけではないとする事例があります。土地所有者は、事案に応じて、建物の占有者に建物からの退去を請求できます。
Q. 無断で建てられた建物の所有者に、建物から出て行くよう請求すればよいですか?
建物所有者に対しては、建物からの退去ではなく、建物の収去と敷地の明渡しを請求すべきだとする事例があります。建物を所有せずに占有している人には、別途、退去を請求できます。
Q. 未登記建物を最初に建てた人ではなく、後から購入した人に収去を請求できますか?
未登記建物の収去義務者が、必ず最初に建築した人であるとは限りません。建物を法律上・事実上処分できる立場にある人が収去義務者となることがあり、事例では建物を買い受けた人がその立場にあると判断されました。
Q. 訴訟中に占有者が変わった場合、誰に明渡しを請求すべきですか?
不法占有を理由とする明渡請求は、現実に目的物を占有している人を相手にすべきだとする事例があります。従前の占有者が占有を移転し、現在は占有していない場合は、現在の占有者を相手に請求する必要があります。
Q. 買主が登記を済ませていなくても、売主は土地の返還を求めることができますか?
売買契約の履行として土地の引渡しを受けた買主は、登記前であっても、契約に基づいて土地を占有・使用する権利を取得することがあります。事例では、別途、契約解除などの理由がなければ、売主の明渡請求に応じなくてもよいと説明されています。
Q. 妨害を防ぐためにかかる工事費を、所有権に基づく請求によって受け取ることはできますか?
民法第214条(민법 제214조)に基づく妨害排除・予防請求権には、妨害の排除または予防にかかる費用を請求する権利は含まれないとする事例があります。したがって、同条だけを根拠にその費用を請求することはできません。
Q. 所有権を失った後でも、前所有者に対して登記抹消に代わる損害賠償を請求できますか?
事例の判例は、所有権を失えば、登記抹消などの物権的請求権の基礎も失われるため、その請求権の履行不能を理由に損害賠償を請求することはできないと判断しました。まず、所有権を有しているか、また請求権の根拠があるかを確認する必要があります。
関連法令
- 民法第214条(민법 제214조)
- 民法第390条(민법 제390조)
- 建築法第38条(건축법 제38조)
- 建築法第39条(건축법 제39조)
- 建築法施行令第25条(건축법 시행령 제25조)
- 建築物台帳の記載および管理等に関する規則第6条(건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 제6조)
- 建築物台帳の記載および管理等に関する規則第21条(건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 제21조)
注意点
- 過去に生じた損害や侵害の結果を取り除こうとする要求と、現在継続している妨害の原因を排除する請求は区別する必要があります。
- 明渡し・退去・収去の請求の相手方は、実際の占有者、占有補助者、建物所有者、または建物を処分できる人のいずれであるかによって異なることがあります。
- 妨害予防請求が認められるには、観念的な可能性だけでは足りず、客観的な根拠のある相当な蓋然性が必要です。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 소유권에 기한 방해제거청구권의 범위
- 물권적 청구권의 이행불능으로 인한 전보배상청구권의 인정가부
- 소유권에 기한 방해제거청구의 상대방
- 방해의 의미
- 소유권에 기한 방해제거청구권의 범위
- 소유물반환 청구권 행사의 상대방
- 소유물반환 청구권 행사의 상대방
- 소유물반환청구권자
- 소유물반환 청구의 가부
- 물권적 청구권의 범위
- 소유권에 기한 방해제거청구 가부
- 소유권에 기한 방해제거청구의 상대방
- 용익물권자가 있는 경우 소유자의 소유물반환 청구 가부
- 소유물반환 청구권 행사의 상대방
- 방해의 염려의 의미
- 미등기 건물의 철거의무자
- 소유물반환 청구권 행사의 상대방
- 물권적 청구권의 상대방
- 소유물반환 청구 상대방 점유의 태양
- 소유권에 기한 퇴거의무자
- 철거 의무의 범위
- 미등기 건물의 철거의무자
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
