認知など:婚外子の認知請求と家族関係登録ガイド
相談事例12件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
婚外子は、出生しただけでは実父との法律上の親子関係が自動的に成立しないため、実父による認知届または認知請求の確定判決が必要です。認知されると、親子関係は出生時に遡って成立しますが、嫡出推定が適用される場合は、まずその推定を覆さなければなりません。
ひと目でわかる構図

要点
- 婚外子と実母との間には出産によって法律上の親子関係が成立しますが、実父との関係は認知届または認知請求の確定判決によって成立します(民法第855条、第859条、第863条(민법 제855조, 제859조, 제863조))。
- 実父が認知しない場合、子どもとその直系卑属または法定代理人は、認知請求の訴えを提起できます(民法第863条(민법 제863조))。
- 実父が死亡した場合は、死亡の事実を知った日から2年以内に、検察官を相手方として認知請求の訴えを提起しなければなりません(民法第864条(민법 제864조)、家事訴訟法第26条第2項(가사소송법 제26조 제2항))。
- 認知の効力は子どもの出生時に遡り、扶養や相続に関する権利に影響します(民法第860条、第974条、第1014条(민법 제860조, 제974조, 제1014조))。
- 嫡出推定が適用される子どもについては、嫡出否認の訴えで確定判決を得て推定を覆すまで、実父は直ちに認知することができません(民法第844条、第846条、第847条(민법 제844조, 제846조, 제847조))。
- 認知請求権は子ども本人の一身専属的な権利であるため、本人または法定代理人があらかじめ放棄する合意をしても、その合意は効力を有しません(大法院2001年11月27日宣告 2001므1353判決)。
- 祖父母は婚外子を認知できません。また、実子ではない人に対する認知は効力を有しませんが、要件を満たす場合は養子縁組として認められることがあります(民法第855条(민법 제855조);大法院1976年4月13日宣告 75다948判決、大法院1992年10月23日宣告 92다29399判決)。
- 認知判決が確定した場合、判決謄本と確定証明書を添付し、判決確定日から1か月以内に届け出ることで、家族関係登録簿に認知の事実が反映されます(家族関係の登録等に関する法律第58条(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제58조))。
よくある質問
Q. 実父が亡くなった後でも認知請求をすることはできますか?
できます。子どもなどは、実父の死亡の事実を知った日から2年以内に、検察官を相手方として、実父が死亡した時点での最後の住所地を管轄する裁判所に認知請求の訴えを提起しなければなりません。
Q. 未成年の子どもに代わって母親が認知請求をすることはできますか?
事例の説明によれば、子どもの法定代理人は、子どもを代理して実父を相手方に認知請求の訴えを提起できます。確定判決を得た場合は、判決謄本と確定証明書を添付し、判決確定日から1か月以内に届け出なければなりません。
Q. 認知が確定すると、養育費や相続にも影響がありますか?
認知の効力は子どもの出生時に遡るため、扶養義務や相続権に影響します。子どもの養育者は、過去および将来の養育費を請求できます。また、すでに相続が開始している場合は、同順位の共同相続人に対し、相続分に相当する価額の支払いを請求できます。
Q. 法律上の夫婦が婚姻中にもうけた子どもを、実父が直ちに認知することはできますか?
嫡出推定が適用される子どもは、直ちに認知することはできません。嫡出否認の訴えで確定判決を得て推定を覆した後でなければ、実父は認知できません。
Q. 離婚後300日以内に生まれた子どもを、実父が直ちに認知することはできますか?
事例では、婚姻関係の終了日から300日以内に生まれた子どもも、前夫の嫡出子と推定される場合があると説明されています。この場合も、まず嫡出否認の訴えで確定判決を得なければ、実父は認知できません。
Q. 認知請求をしないという合意があれば、後から請求することはできませんか?
その合意だけで認知請求権をなくすことはできません。認知請求権は子ども本人の一身専属的な権利であるため、本人または法定代理人がした放棄の合意は効力を有しません。
Q. 精子提供者が養育責任を負わないと約束していても、認知請求はできますか?
事例の判決の趣旨によれば、事実婚関係において精子を提供し、人工授精によって生まれた子どもは、精子提供者に対して認知請求をすることができます。出産・養育の責任を問わないとした念書だけで、その請求を妨げることはできません。
Q. 実父ではない人が認知届を提出した場合、親子関係は成立しますか?
実子ではない人に対する認知は効力を有しません。ただし、届出の時点で当事者間に養子縁組の意思が明確にあり、養子縁組の成立要件がすべて満たされていた場合は、養子縁組として効力が認められることがあります。
関連法令
- 民法第781条第3項(민법 제781조 제3항)
- 民法第781条第5項(민법 제781조 제5항)
- 民法第781条第6項(민법 제781조 제6항)
- 民法第844条(민법 제844조)
- 民法第844条第1項(민법 제844조 제1항)
- 民法第844条第2項(민법 제844조 제2항)
- 民法第846条(민법 제846조)
- 民法第847条(민법 제847조)
- 民法第855条(민법 제855조)
- 民法第859条(민법 제859조)
- 民法第860条(민법 제860조)
- 民法第863条(민법 제863조)
- 民法第864条(민법 제864조)
- 民法第864条の2(민법 제864조의2)
- 民法第974条(민법 제974조)
注意点
- 実父の死亡後に認知請求をする期間は、死亡した日ではなく、死亡の事実を知った日から起算し、事例では2年以内と案内されています。
- 認知判決が確定した後、家族関係登録簿に反映させるには、判決確定日から1か月以内に届け出なければなりません。
- 認知請求の訴えを提起したという事実だけで、確定判決前から相続人として権利を行使できるわけではありません。
- 嫡出推定が適用されるかどうかによって認知の可否が変わることがあります。推定が問題となる場合は、認知に先立って嫡出否認の訴えが必要かどうかを確認してください。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 부(父)의 사망과 인지(認知)
- 사실혼 부(夫)의 사망시 그 자(子)의 가족관계등록 관계
- 인지제도
- 생부 사망 후 혼인외 출생자의 인지청구 소송 중 상속채무의 변제방법
- 인공수정으로 출산한 자의 정자제공자에 대한 인지청구
- 생부가 친생추정이 미치는 자(子)에 대하여 인지를 할 수 있는지
- 인지의 효과
- 생부모가 가족관계등록부상의 부모와 다른 사실이 객관적으로 명백한 경우 생부모를 상대로 인지를 청구할 수 있는지
- 이혼한지 얼마 되지 않아 출산한 경우 생부가 혼외자를 인지할 수 있는지
- 인지청구권을 포기할 수 있는지
- 조부모가 인지를 할 수 있는지
- 친생자가 아닌 자에 대하여 한 인지가 유효한지
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
