親権の行使・変更と子の財産管理ガイド
相談事例28件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
親権は、子を保護し、養育し、財産を管理するための権利であると同時に義務でもあるため、その行使は子の福祉を基準に判断します。父母間の意見の対立や、親権者と子の利益が対立する行為については、家庭裁判所の判断や特別代理人の選任が必要となることがあります。
ひと目でわかる構図

要点
- 父母が婚姻中であれば、原則として共同で親権を行使し、意見が一致しない場合は、父母の一方の申立てにより家庭裁判所が定めます(民法第909条第1項・第2項(민법 제909조 제1항·제2항))。
- 離婚する際に親権者を定め、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が親権者を指定することができます(民法第909条第4項(민법 제909조 제4항))。
- 親権者と子の間、または親権に服する複数の子の間で、客観的に利益が対立するおそれのある行為には、特別代理人が必要です。共同相続した財産の分割では、未成年の子一人ひとりについて特別代理人を選任する必要が生じることがあります(民法第921条(민법 제921조)、大法院1993年4月13日判決・92다54524)。
- 子の財産を処分する行為が、直ちに親権の濫用となるわけではありません。子の利益を無視し、親権者や第三者の利益だけを図るなど、具体的な事情を総合して判断します(大法院2009年1月30日判決・2008다73731)。
- 親権者が子の福祉を著しく害し、または害するおそれがある場合には、親権喪失・親権の一時停止、または特定の事項についての親権の一部制限が問題となることがあります(民法第924条・第924条の2(민법 제924조·제924조의2))。
- 子に無償で財産を与えた者が親権者による管理に反対した場合、親権者はその財産を管理できず、管理人を指定するか、裁判所に選任を申し立てることができます(民法第918条(민법 제918조))。
- 単独親権者に指定された親が死亡した場合、生存している親が自動的に親権者になると決めつけず、家庭裁判所に親権者の指定を申し立てる手続を確認する必要があります(民法第909条の2(민법 제909조의2))。
よくある質問
Q. 離婚した親権者が死亡した場合、再婚したもう一方の親が直ちに親権者になりますか?
再婚したという事情だけで、生存している親が親権者になれないとは限りません。ただし、単独親権者と定められた親が死亡した場合には、生存している親などが家庭裁判所に親権者の指定を申し立てる手続が定められているため、親権が自動的に復活すると決めつけず、裁判所の手続を確認する必要があります。
Q. 子と一緒に相続した財産を自分名義に変更するには、子の同意を得るだけでよいですか?
親権者と未成年の子が共同相続人である場合、遺産分割協議は利益相反行為となることがあります。子が複数いる場合には、未成年の子一人ひとりについて特別代理人を選任し、協議に参加させる必要が生じることがあります(民法第921条(민법 제921조))。
Q. 自分の債務を返済するために、未成年の子の不動産を担保に提供できますか?
親権者自身の債務のために子が所有する不動産に担保権を設定する行為は、利益相反行為に当たると考えられるため、特別代理人の選任が必要です。特別代理人を選任せずに行った代理行為は、特別な事情がない限り、その効力が問題となることがあります。
Q. 親権者が親族の債務を担保するために子の財産を提供することも、利益相反行為に当たりますか?
事例の判例では、親権者の兄弟姉妹が第三者に対して負う債務を担保するため、子の不動産に根抵当権を設定した行為は、利益相反行為とはみなされませんでした。ただし、その事実だけで親権の濫用に当たるわけでもなく、具体的な事情を検討する必要があります。
Q. 父母が共同で親権を行使していますが、子の進学や留学について意見が異なる場合はどうすればよいですか?
親の意見が一致しない場合、父母の一方が家庭裁判所に申し立てることができ、裁判所は子の福祉にかなうように定めます。離婚せず別居している親の場合は、一方を親権行使者に指定することと、親権の行使方法を定めることを区別する必要があります。
Q. 親の過失や過去の非行だけを理由に、親権を喪失させることはできますか?
非行があったというだけで、直ちに親権喪失が認められるわけではありません。子の年齢や健康状態、養育状況などの具体的な事情を考慮し、親権を喪失させることが子の福祉にかなうかを判断します。過去の事情が解消され、現在は子を適切に養育している場合、過去の事情だけを理由に親権を喪失させることはできないとした判例もあります。
Q. 子の唯一の財産を対価なしで他人に贈与すると、どうなりますか?
親権者が子の唯一の財産を対価なしで贈与し、相手方もそのことを知っていた場合、判例には、親権の濫用に当たるとして、その効果は子に及ばないと判断したものがあります。ただし、子の財産を処分する行為がすべて親権の濫用に当たるわけではないため、具体的な事情を検討する必要があります。
Q. 親権者は未成年の子に代わって労働契約を締結できますか?
事例によると、親権者は子に代わって労働契約を締結することができず、未成年者本人が直接契約しなければなりません(労働基準法第67条第1項(근로기준법 제67조 제1항))。
関連法令
- 民法第777条(민법 제777조)
- 民法第869条第2項(민법 제869조 제2항)
- 民法第909条第1項・第2項・第4項(민법 제909조 제1항·제2항·제4항)
- 民法第909条の2第1項・第3項(민법 제909조의2 제1항·제3항)
- 民法第910条(민법 제910조)
- 民法第911条(민법 제911조)
- 民法第913条(민법 제913조)
- 民法第915条(민법 제915조)
- 民法第918条第1項・第2項・第3項(민법 제918조 제1항·제2항·제3항)
- 民法第920条(민법 제920조)
- 民法第921条第1項・第2項(민법 제921조 제1항·제2항)
- 民法第923条第1項・第2項(민법 제923조 제1항·제2항)
- 民法第924条第1項(민법 제924조 제1항)
- 民法第924条の2(민법 제924조의2)
- 民法第925条(민법 제925조)
注意点
- 単独親権者と定められた親が死亡した場合、親権者の指定の申立ては、死亡の事実を知った日から1か月以内、かつ死亡した日から6か月以内にできると事例では案内されています。期間を過ぎないよう確認してください。
- 親権者と未成年の子が複数いる場合に、共同相続した財産を分割してそれぞれの利益が対立するときは、子一人ひとりについて特別代理人の選任が必要となることがあります。
- 利益相反行為に当たるか、親権の濫用に当たるか、親権の制限事由に当たるかは、それぞれ異なる問題であり、具体的な事情を検討する必要があります。
- 協議または裁判によって親権者が変更された場合は、事例で案内されている届出期限を確認してください。協議による変更は1か月以内、裁判による変更は裁判確定日から1か月以内に届け出るものと案内されています。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 재혼한 어머니가 친권자가 될 수 있는지
- 미성년의 자와 함께 상속받은 재산을 모(母) 명의로 할 수 있는지
- 친권자인 부(父) 사망 시 재혼한 모(母)가 친권자로 되는지
- 인공수정에 의해 태어난 자의 법적지위
- 친권자가 자녀명의 부동산을 담보로 제공할 경우 그 효력
- 친권자로서 적정하게 친권을 행사하리라 기대할 수 없다고 인정한 사례
- 친권자가 자를 감화기관, 교정기관에 위탁하기 위하기 위한 요건
- 친권자의 일시적 양육 불가능 상태가 친권변경 사유인지
- 부부가 별거하고 있으나 이혼하지 않은 경우, 부모 일방을 친권행사자로 지정할 수 있는지
- 자의 재산관리에 관한 포괄적 위임을 받은 부가 자신의 채무지급을 위하여 자와 공동으로 발행한 어음의 효력
- 친권자가 자녀에게 긴급하고 필수적인 진료행위를 거부하는 것도 가능한지 여부
- 친권상실선고에 있어 고려하여야 할 요소
- 수인의 자간의 이해상반행위
- 제3자가 무상으로 子에게 수여한 재산의 관리
- 친권자의 자 소유 재산처분 행위가 대리권 남용에 해당하기 위한 요건
- 과거의 사정을 이유로 친권을 상실시킬 수 있는지
- 미성년자가 낳은 자에 대한 친권자는 누가 되는지
- 친권자가 자녀의 유일한 재산을 증여한 경우
- 친권자가 타인의 채무를 담보하기 위해 자의 부동산에 담보권 설정한 경우
- 사실혼을 해소하면서 인지되지 않은 자에 대해 친권자지정청구가 가능한지
- 양모와 양자 간 등기이전청구의 이해상반행위 여부
- 증여재산에서 수취한 과실을 양육비와 상계할 수 있는지
- 친권자가 자녀의 근로계약을 대리하여 체결할 수 있는지
- 친권자 변경신고 방법
- 공동으로 친권을 행사하는 부모의 의견이 불일치하는 경우
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
