組合と講:共同事業・講における責任と精算
相談事例44件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
共同事業は、契約の内容や運営形態に応じて、韓国民法上の組合などに該当すると判断されます。また、講も、運営方法や講員・講元間の関係によって法的性質や責任が異なります。共同事業から脱退したり講が破綻したりしても、出資金全額が直ちに返還されるわけではありません。組合財産と債務を確認し、その関係に応じた精算手続を検討する必要があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 共同事業契約は、複数人が出資して共同事業を営む韓国民法上の組合に該当することがありますが、資本の出資者と営業担当者との関係など、契約の構造によっては、匿名組合・合資組合や会社に該当すると判断されることもあります(事例4、11;民法第703条 (민법 제703조))。
- 組合契約は、一般の契約のように解除して原状回復を請求する方法で終了させることは困難です。通常は、組合の解散・脱退・除名または清算に伴う持分返還の問題として扱います(事例2、12、14、24)。
- 脱退した組合員の持分は、原則として脱退時の組合財産の状態を基準に計算します。損益分配の割合が定められていない場合は、出資額に応じて定めます(事例2、18;民法第711条 (민법 제711조)、第719条 (민법 제719조))。
- 2人の組合で一方が脱退しても、特別な事情がない限り組合は解散せず、残った組合員が事業を継続できます。脱退者は、出資金全額ではなく、脱退時点の組合財産を基準に計算した持分を請求するのが原則です(事例2、12、18;民法第719条 (민법 제719조))。
- 組合の業務執行者が組合業務により自己名義で権利を取得した場合、特約がなければ組合に移転しなければならないことがあります。組合財産の処分・変更は特別事務に該当することがあり、業務執行者がいない場合は、原則として組合員の過半数で決定します(事例8、13;民法第706条 (민법 제706조)、第707条 (민법 제707조)、第709条 (민법 제709조)、第684条 (민법 제684조))。
- 講は、名称だけで法的性質を断定することはできません。講の目的や運営、講元と講員および講員同士の関係などを検討し、組合契約・消費貸借契約・無名契約などに該当すると判断します。これに応じて、精算の相手方や方法も異なることがあります(事例3、5、7、10)。
- 落札講が講元の個人事業として運営されていた場合、講元と各講員との個別の計算関係とみられることがあり、組合の解散・清算の問題とは異なる扱いとなる場合があります(事例10、16、17)。
- 協同組合は設立手続を行う必要があり、組合員は定款に従って少なくとも1口を出資するのが原則です。設立段階には、発起人の募集、定款の作成、設立同意者の募集、創立総会、設立申告および登記などが含まれます(事例1、20)。
よくある質問
Q. 共同事業をやめたら、最初に出資した金額を全額返してもらえますか?
原則として、出資金の全額が直ちに返還されるわけではありません。脱退時の組合財産の状態と持分を基準に精算するため、組合に残った財産や債務によって返還額が異なることがあります。
Q. 共同事業契約を解除して、原状回復を請求できますか?
共同事業契約のような組合契約は、一般の契約のように解除して相手方に原状回復を求める方法では処理できません。組合の解散・脱退などによって関係を終了させ、それに伴う精算や持分の返還を求める必要があります。
Q. 2人で共同事業をしていて、一方が抜けたら事業は直ちに清算されますか?
2人の組合で一方が脱退すると組合関係は終了しますが、特別な事情がない限り、組合が解散または清算されるわけではありません。残った組合員が事業を続けることができ、脱退者と残った組合員との間で、脱退に伴う計算を行います。
Q. 脱退した組合員の持分は、いつの時点を基準に計算しますか?
原則として、脱退時の組合財産の状態を基準に計算します。損益分配の割合が定められている場合はその割合を基準とし、定められていない場合は出資額に応じて持分を定めることができます。
Q. 講が破綻したら、講元に払込金全額を請求できますか?
講の法的性質や合意内容、運営方法によって異なります。組合としての性質を持つ講であれば、清算手続と清算結果に応じた精算が必要となることがあります。一方、講元と講員との個別の契約関係とみられる講であれば、講元に払込金の返還を請求できる場合があります。
Q. 共同講元のうち1人に講金を請求できますか?
共同講元であるという事情だけで、各講元がすべての講員に対して責任を負うとは断定できません。誰が講員を募集して払込金を受け取ったのか、講員同士に結びつきや共同運営があったのかなど、具体的な運営形態を検討する必要があります。
Q. 共同事業者が出資金を勝手に使った場合、個人として損害賠償を請求できますか?
共同事業に出資した資金が失われて損害が生じた場合、損害を受けたのは個々の組合員ではなく、組合であることがあります。そのような場合、組合員個人の立場から損害賠償を請求することはできないとした事例があります。
Q. 組合員が約束した出資金を払わない場合、どうなりますか?
出資義務は組合員の義務であり、これを履行しないことは、組合員を除名する正当な理由となる場合があります。事例では、除名に先立ち、改めて一定期間を定めて出資を催告する必要はないと判断されました。
Q. 共同事業に出資することにした不動産は、登記前でも組合の所有物ですか?
組合員名義の合有登記がまだされていない場合、組合員ではない第三者との関係では、その不動産が組合の合有財産であるとする根拠がないことがあります。ただし、不動産を組合に移転したり、事業に使用させたりする義務は、組合員と組合との間に残ることがあります。
関連法令
- 民法第103条 (민법 제103조)
- 民法第684条 (민법 제684조)
- 民法第703条 (민법 제703조)
- 民法第706条 (민법 제706조)
- 民法第707条 (민법 제707조)
- 民法第709条 (민법 제709조)
- 民法第711条 (민법 제711조)
- 民法第712条 (민법 제712조)
- 民法第713条 (민법 제713조)
- 民法第718条 (민법 제718조)
- 民法第719条 (민법 제719조)
- 民法第746条 (민법 제746조)
- 協同組合基本法 (협동조합 기본법)
- 協同組合基本法施行規則 (협동조합 기본법 시행규칙)
- 相互貯蓄銀行法第2条 (상호저축은행법 제2조)
注意点
- 共同事業や講という名称だけで法的性質を判断せず、合意内容や実際の運営形態、当事者間の関係を併せて検討する必要があります。
- 脱退や講の破綻が、出資金全額の返還を意味するわけではありません。組合財産・債務と精算の基準時を確認する必要があります。
- 組合財産に関する訴訟では、財産が合有であるかどうかや請求内容によって、組合員全員が共同で訴訟を行う必要がある場合があります。個人で単独請求できるかを確認する必要があります。
- 協同組合の設立申告に必要な書類や手続は、事例に記載された内容に基づくものです。実際に設立する際は、管轄機関に最新の要件を確認する必要があります。
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根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
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本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
