個人破産・免責を申し立てる前に知っておきたい重要ガイド
相談事例88件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
個人破産は支払不能の状態にあるかを審査する手続であり、免責は破産債権について返済責任を免除するかどうかを別途判断する手続です。財産と債権を正確に申告し、免責不許可事由や免責されない債権があるかどうかを確認する必要があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 破産は、債務が多いという事情だけで認められるものではありません。財産・収入・信用・労働能力・年齢・家族関係などを考慮し、債務を一般的かつ継続的に返済できない支払不能の状態にあるかどうかが判断されます(債務者回生及び破産に関する法律第305条第1項(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제305조 제1항))。
- 破産手続は、財産を換価して債権者に配当する手続であり、免責手続は、免責不許可事由などを審査し、返済責任を免除するかどうかを判断する手続です。
- 財産目録と債権者一覧表は正確に作成する必要があります。財産について虚偽の記載をすると、免責不許可や免責取消しの問題が生じることがあり、債権者を知りながら記載しなかった場合、その債権は原則として免責されないことがあります(同法第564条第1項第3号、第569条第1項、第566条第7号)。
- 財産が手続費用に満たない場合、破産宣告と同時に手続が廃止されることがあります。一方、財産がある場合や、否認権行使の対象となる行為が疑われる場合には、破産管財人が選任され、財産を管理・換価することがあります。
- 免責決定が確定すると、原則として破産債権についての返済責任は免除されますが、法律で定められた非免責債権や、別除権者による担保権の行使は、免責だけで消滅するものではありません(同法第566条、第411条・第412条)。
- 自由財産として認められる可能性のある住居用賃貸借の敷金の一部や生活費相当の財産については、別途、裁判所に申し立てる必要があります(同法第383条)。
- 破産を申し立てただけで、強制執行が直ちに中止されるわけではありません。同時廃止決定の確定や免責の申立てなど、手続の進行に応じて、執行が中止されるか、効力を失うかが異なります(同法第557条)。
よくある質問
Q. 借金の返済が難しければ、誰でも破産して免責を受けられますか?
そうとは限りません。破産では、財産・収入・信用・労働能力などを考慮し、債務を一般的かつ継続的に返済できない状態にあるかどうかが判断されます。破産宣告とは別に、免責不許可事由があるかどうかも審査され、一部の債権は免責されない場合があります。
Q. 破産申立書に財産や債権者を記載し忘れると、どうなりますか?
財産目録は破産宣告時に保有していた財産を基準に作成し、債権者一覧表にも、把握している債権者を正確に記載する必要があります。故意に財産を隠したり、虚偽の記載をしたりすると、免責不許可または免責取消しの問題が生じることがあります。また、債務の存在を知りながら債権者を記載しなかった場合、その債権は免責されないことがあります。
Q. 債権者一覧表に元本だけを記載し、利息を記載しなかった場合、利息は免責されないのですか?
事例で引用されている判例の趣旨によれば、債権者と元本債権を記載し、その債権者に免責手続に参加する機会が保障されていたのであれば、利息などの付随債権を別途記載しなかったことだけを理由に、免責されない債権となるわけではありません。ただし、債権者そのものを知りながら記載しなかった場合とは区別する必要があります。
Q. 家族名義の保険や賃貸借の敷金も、財産目録に記載する必要がありますか?
保険の解約返戻金は、原則として保険契約者に帰属するため、ご本人が契約者であれば記載する必要があります。賃貸借契約の賃借人が家族である場合、原則としてご本人の敷金返還請求権ではありません。しかし、ご本人の財産を隠すために名義を使っている場合や、夫婦が共同で形成した財産とみなす事情がある場合は、その事情を説明するのが望ましいでしょう。
Q. 破産管財人から家族の財産や資金の出所について尋ねられた場合、回答しなければなりませんか?
破産に関して必要な説明の範囲には、破産財団や財産の実際の所有関係など、破産管財業務に必要な事項が含まれることがあります。正当な理由なく説明を拒んだり、虚偽の説明をしたりすると、刑事罰や免責不許可の問題が生じる可能性があります。要求が不当だと思われる場合でも、任意に回答を拒むのではなく、必要な範囲と理由を確認する必要があります。
Q. 破産を申し立てると、債権者による差押えや公売はすぐに止まりますか?
破産を申し立てただけで、強制執行や保全処分が自動的に中止されるわけではありません。同時廃止決定が確定し、免責の申立てがある場合には、一定の執行が中止されたり、その後の免責決定の確定によって効力を失ったりすることがあります。必要な申立てや書類は、執行の種類や手続の進行段階によって異なります。
Q. 住居用の敷金や生活費相当の財産も、破産財団に含まれますか?
法律は、債務者またはその扶養を受ける者の住居に用いられる賃貸借の敷金返還請求権の一部と、生活に必要な生活費相当の財産を自由財産として定めています。自由財産として認めてもらうには、自由財産目録と疎明資料を用意して裁判所に申し立てる必要があります。事例では、破産宣告後14日以内の申立期限が案内されています。
Q. 免責を受ければ担保権も消滅し、担保付債務の全額が免除されますか?
免責が確定しても、抵当権などの別除権を有する者は、担保目的物について担保権を行使できます。ただし、担保権を行使してもなお残る債権には、破産債権として免責の効力が及ぶことがあります。
関連法令
- 債務者回生及び破産に関する法律第3条(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제3조)
- 債務者回生及び破産に関する法律第8条(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제8조)
- 債務者回生及び破産に関する法律第32条の2(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제32조의2)
- 債務者回生及び破産に関する法律第305条第1項(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제305조 제1항)
- 債務者回生及び破産に関する法律第317条(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제317조)
- 債務者回生及び破産に関する法律第321条(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제321조)
- 債務者回生及び破産に関する法律第348条第1項(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제348조 제1항)
- 債務者回生及び破産に関する法律第383条(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제383조)
- 債務者回生及び破産に関する法律第391条(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제391조)
- 債務者回生及び破産に関する法律第396条(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제396조)
- 債務者回生及び破産に関する法律第405条(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제405조)
- 債務者回生及び破産に関する法律第411条・第412条(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제411조·제412조)
- 債務者回生及び破産に関する法律第449条・第451条・第460条・第461条・第462条(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제449조·제451조·제460조·제461조·제462조)
- 債務者回生及び破産に関する法律第473条第10号・第475条(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제473조 제10호·제475조)
- 債務者回生及び破産に関する法律第556条・第557条・第558条・第562条(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제556조·제557조·제558조·제562조)
注意点
- 債務の存在を知りながら債権者一覧表に記載しなかった場合、過失で記載を漏らした場合であっても免責されないことがあります。債権譲渡の有無や現在の債権者も確認して記載する必要があります。
- 自由財産は自動的に保護されるものではないため、申立書と疎明資料を提出する必要があります。事例では、申立日以降、破産宣告後14日以内に申し立てるよう案内されています。
- 破産を申し立てただけで差押え・強制執行が中止されると決めつけてはいけません。破産宣告、同時廃止決定の確定、免責の申立て、および執行の進行段階によって、必要な対応は異なります。
- 破産宣告後も担保権の実行や、法律上免責されない債権についての返済責任が残ることがあります。免責決定だけですべての債務や権利が消滅するわけではありません。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 파산신청서의 재산목록 작성 방법
- 낭비로 인한 파산의 경우 면책불허가 사유인지
- 파산신청서의 채권자목록 및 채권자주소록 작성 방법
- 채권자를 누락하거나 오기한 경우 면책의 효력
- 파산관재인의 설명요구에 불응시 면책이 불허가 되는지
- 면책과 형사처벌
- 재도의 파산신청이 허용되는지 여부
- 파산선고를 받을 경우 어떤 불이익이 있는지
- 부인권(否認權) 대상행위
- 면책과 강제집행의 관계
- 재산이 있는 경우의 파산절차
- 주민등록상 등록된 주소와 거소가 상이한 경우 파산 관할법원
- 면책채권에 대한 지급약정의 효력
- 면제재산제도
- 파산채권자로서 다른 채권자의 채권에 이의가 있는 경우 불복방법이 있는지
- 이혼에 따른 재산분할이 면책불허가 사유에 해당하는지 여부
- 파산과 강제집행의 관계
- 파산선고로 인하여 근무관계가 종료되는지
- 17.채권자목록에 원본 채권만 기재하고 부수채권을 따로 기재하지 않은 경우의 효력
- 개인파산, 개인회생, 개인워크아웃 제도의 비교
- 파산의 의의와 절차
- 파산원인에 대한 판단기준
- 면책 후 별제권 행사 가능 여부 및 별제권 행사 후 잔여채무에 대한 면책 여부
- 개인 채무자가 파산원인인 지급불능상태에 있는지 여부의 판단 방법
- 재단채권이란 무엇이며 재단채권에 대하여 어떻게 변제받을 수 있는지
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
