手形・小切手の権利と支払請求ガイド
相談事例257件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
手形・小切手を受け取っていても、支払呈示や遡求の手続を怠ると、裏書人などに対する権利を失うことがあります。既存の債務の支払のために手形を受け取った場合に原因債権が存続するのか、手形の返還と債務の履行がどのような関係にあるのかも確認する必要があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 既存の債務の履行のために手形・小切手を授受した場合、特別な約定がなければ、通常、既存の債務は存続し、証券上の債務と併存します。振出人が原因債務者とは異なる第三者である場合は、「支払のために」交付されたものと推定されます(大法院1993年11月9日宣告 93다11203、11210判決;大法院1996年11月8日宣告 95다25060判決)。
- 原因債権と手形・小切手債権が併存する場合、原因債権を請求する際には、証券の返還が債務の履行と同時履行の関係になることがあります(大法院1993年11月9日宣告 93다11203、11210判決)。
- 裏書人などに対する遡求権を行使するには、適法な支払呈示や支払拒絶の証明などの要件を満たす必要があります。約束手形の振出人に対する請求と、裏書人に対する遡求請求では、要件が異なることがあります(小切手法第39条(수표법 제39조);事例1・3・6・10)。
- 白地手形は、必要事項を補充しないまま支払呈示すると、裏書人に対する遡求権を失うことがあります。ただし、満期が記載された白地手形の手形上の請求権については、白地部分が補充される前であっても、満期から時効が進行することがあります(手形法第70条第1項(어음법 제70조 제1항)、第77条第1項第8号(어음법 제77조 제1항 제8호);事例3・18)。
- 継続的な取引を担保するために満期を白地とした手形については、特別な事情がなければ、取引が終了し、手形上の権利を行使できるようになった時から補充権の消滅時効が進行します(大法院1997年5月28日宣告 96다25050判決;事例15)。
- 約束手形に保証の趣旨で裏書したという事情だけで、原因債務まで保証したと断定することはできません。原因債務を保証する意思があったかどうかは、裏書の前後における具体的な事情から認定されなければなりません(大法院1994年12月2日宣告 93다59922判決;事例9)。
- 手形・小切手上の権利が時効や手続上の瑕疵によって消滅したからといって、常に利得償還請求権が発生するわけではありません。原因債権など他の救済手段があるか、相手方が実際に財産上の利益を得たかを確認する必要があります(手形法第79条(어음법 제79조)、小切手法第63条(수표법 제63조);事例7・19)。
- 偽造された手形・裏書の問題では、手形上の責任と民法上の使用者責任は別個に判断されることがあります。使用者責任に基づく損害賠償は、手形上の遡求権が保全されているかどうかだけで決まるものではありません(民法第756条(민법 제756조);事例12・20)。
よくある質問
Q. 手形を期限内に呈示できなかった場合、振出人と裏書人の両方に請求できますか?
請求する相手によって異なることがあります。事例では、約束手形の主たる債務者である振出人に対する請求は、支払呈示期間が経過したという理由だけでは妨げられない一方、裏書人に対する遡求権は、適法な支払呈示をしなければ保全されないことがあると説明されています。
Q. 既存の商品代金の代わりに第三者が振り出した手形を受け取りましたが、手形が不渡りになった場合、商品代金を改めて請求できますか?
特別な約定がなければ、既存の債務は手形債務とともに存続すると推定されることがあります。ただし、原因債権を請求する際には、手形の返還と債務の履行が同時履行の関係になることがあります。そのため、手形を返還するか、手形との引換えに支払う旨も併せて考慮する必要があります。
Q. 振出日や受取人の欄が空白の白地手形を、そのまま支払呈示してもよいですか?
裏書人に遡求するには、必要な白地部分を補充したうえで、適法に支払呈示する必要があります。振出日などの法定記載事項を補充せずに行った支払呈示は適法な支払呈示ではないため、遡求権を失うことがあります。
Q. 継続的な取引の担保としてかなり前に受け取った、満期が白地の手形も、今から補充できますか?
継続的な商品取引に係る債務の支払のために満期を白地として振り出された手形については、特別な事情がなければ、取引が終了し、手形上の権利を行使できるようになった時から補充権の消滅時効が進行します。したがって、手形を受け取ってから長期間が経過したという事情だけで、直ちに補充できないと断定することはできません。
Q. 約束手形に裏書すると、元の債務まで保証したことになりますか?
一般に、裏書人は裏書に伴う手形上の債務を負うにとどまり、原因債務まで保証するわけではありません。原因債務を保証する意思があったかどうかは、当事者間の具体的な合意や取引当時の事情に基づいて判断されます。
Q. 小切手を呈示しなかったために小切手上の権利が消滅した場合、返金を受ける方法はありませんか?
小切手上の権利が時効や手続上の瑕疵によって消滅した場合でも、原因関係に基づく請求や利得償還請求が可能かを検討できます。ただし、利得償還請求には、相手方が実際に財産上の利益を得たことなどの要件を満たす必要があり、他の救済手段が残っている場合には認められないことがあります。
Q. 小切手を授受した後に債権が別の人に譲渡された場合、その後に小切手が決済されても債務は残りますか?
既存の債務の支払のために小切手を交付した場合、小切手金が支払われれば原因債務も消滅することが予定されていたとみることができます。その事情が債権譲渡の通知前にすでに存在していた場合、通知後に小切手が決済されても、債務者は譲受人に対し、原因債務が消滅したと主張できます。
関連法令
- 手形法第10条(어음법 제10조)
- 手形法第13条第2項(어음법 제13조 제2항)
- 手形法第16条第1項(어음법 제16조 제1항)
- 手形法第20条第1項(어음법 제20조 제1항)
- 手形法第69条(어음법 제69조)
- 手形法第70条第1項(어음법 제70조 제1항)
- 手形法第75条(어음법 제75조)
- 手形法第76条(어음법 제76조)
- 手形法第77条第1項第1号(어음법 제77조 제1항 제1호)
- 手形法第77条第1項第8号(어음법 제77조 제1항 제8호)
- 手形法第78条第1項(어음법 제78조 제1항)
- 手形法第79条(어음법 제79조)
- 小切手法第1条(수표법 제1조)
- 小切手法第12条(수표법 제12조)
- 小切手法第29条(수표법 제29조)
注意点
- 裏書人などに遡求するには、支払呈示期間や支払拒絶の証明要件を見落とさないようにする必要があります。事例では、小切手の振出人に対する遡求には、振出日から10日以内に適法な支払呈示をする必要があると説明されています(小切手法第29条(수표법 제29조);事例6)。
- 小切手の所持人などが行使する遡求権は、呈示期間経過後6か月間行使しなければ、時効が完成することがあります(小切手法第51条(수표법 제51조);事例17)。
- 約束手形の振出人に対する手形上の請求権は、満期から3年間行使しなければ、時効が完成することがあります(手形法第70条第1項(어음법 제70조 제1항)、第77条第1項第8号(어음법 제77조 제1항 제8호);事例7・18)。
- 手形・小切手の交付が既存の債務の弁済に代わるものなのか、支払のためなのか、担保のためなのかによって、原因債権が存続するかどうかが異なることがあります。当事者間の約定や交付に至った経緯を確認する必要があります。
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根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 악의의 항변과 원인채권의 행사
- 원인채무 이행과 어음반환이 동시이행 관계인 경우 이행지체책임
- 발행일란의 보충 없이 약속어음을 지급제시한 경우 상환청구권 행사 가능한지
- 사고신고담보금을 수동채권으로 한 지급은행의 상계가 권리남용인지
- 국내에서 발행된 어음에 발행지의 기재가 없는 경우 그 효력
- 수표에 대한 지급금지가처분결정이 있더라도 제3취득자가 수표발행인인 제3채무자를 상대로 그 이행을 청구할 수 있는지 여부
- 어음채권과 그 원인채권 모두 시효 소멸한 경우 이득상환청구권
- 회생채권 미신고로 실권된 약속어음 소지인의 사고신고담보금지급청구권
- 약속어음에 보증취지로 배서한 자가 어음의 원인채무 보증까지 부담하는지
- 채권자가 적법한 수표금 지급제시를 하지 않은 경우 채무자의 손해
- 융통어음과 어음할인에서의 인적항변의 단절
- 어음배서가 위조된 경우 사용자책임을 묻기 위한 요건
- 융통어음의 항변이 제3자인 소지인에 대하여도 가능한지
- 어음 배서의 연속의 판단
- 계속적거래 채무 지급으로 만기 백지인 약속어음 발행 시 백지보충권 소멸시효
- 사고신고담보금 지급 후 제권판결이 취소된 경우 은행의 면책요건
- 할인해 준 당좌수표가 부도되고 소멸시효 지난 경우 수표할인의 성질
- 만기가 기재된 백지어음의 지급제시와 소멸시효 중단
- 이득상환청구권은 어떤 경우에 인정되는지
- 위조어음에 통상적인 꼭지 간인이 없었던 경우 표현대리 성립 여부
- 기한 후 백지식 배서의 효력
- 상환청구권 보전의무를 이행하지 아니한 어음소지인의 책임
- 원인채권 양도 이전에 교부된 수표가 채권양도 이후에 지급된 경우, 원인채무 소멸의 효과를 채권양수인에게 주장할 수 있는지 여부...
- 통정허위표시로 발행한 약속어음의 효력
- 약속어음에 있어서 만기 전의 소구가 인정되는 경우
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
