所有権の回復と行使――知っておきたい重要な基準
相談事例122件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
所有権の帰属や回復の可否は、登記だけで判断することは困難であり、名義信託の類型、売買契約の当事者、第三者が権利を取得したかどうかなども併せて検討する必要があります。土地の境界や未登記不動産、区分所有建物の共用部分についても、それぞれ異なる基準に基づいて判断します。
ひと目でわかる構図

要点
- 不動産実名法(부동산실명법)上、名義信託契約とそれに基づく登記は原則として無効ですが、売買契約の相手方が名義信託の事実を知らなかった場合には、登記による物権変動が有効となることがあります(不動産実権利者名義登記に関する法律第4条(부동산실권리자명의등기에관한법률 제4조))。
- 不動産実名法の施行前の名義信託であっても、猶予期間内に実名登記などをしなかった場合、猶予期間経過後は名義信託の解除を原因とする所有権移転登記を請求できません(事例5、9)。
- 三者間の登記名義信託では、契約と登記が無効になると、所有権が売主に戻ることがあります。この場合、信託者は、売主に対する所有権移転登記請求権に基づいて権利を行使できるかを検討する必要があります(事例2、3)。
- 受託者が第三者に不動産を処分した場合、第三者は原則として、名義信託が無効であることを知っていたかどうかにかかわらず、所有権を取得できます(不動産実権利者名義登記に関する法律第4条第3項(부동산실권리자명의등기에관한법률 제4조 제3항)、事例13、14)。
- 契約名義信託に当たるかどうかは、売買契約の当事者が誰であるかによって判断します。売買代金を誰が支払ったか、売主が名義信託の事実を知っていたかだけで、契約当事者を決めることはできません(事例11、16)。
- 特別な事情がなければ、土地の所有範囲は、現地の塀や使用上の境界ではなく、地籍資料上の境界および地積を基準に定めます(事例15)。
- 区分所有建物の共用部分か専有部分かは、原則として区分所有が成立した時点の客観的な構造および用途を基準に判断します。後に居住用として使用したからといって、共用部分が専有部分に変わるわけではありません(事例20、24)。
- 遺失物を拾得した場合は、速やかに返還するか、警察署などに提出しなければなりません。所有者が現れた場合は法定の範囲内で報労金を請求でき、定められた期間内に権利の主張がなければ所有権を取得できることがあります(遺失物法第1条・第4条・第6条・第9条・第14条(유실물법 제1조·제4조·제6조·제9조·제14조)、民法第253条(민법 제253조))。
よくある質問
Q. かなり前に他人名義で登記した不動産を、名義信託の解除によって取り戻せますか?
不動産実名法(부동산실명법)上の猶予期間が経過した後は、名義信託契約およびそれに基づく登記が無効となるため、名義信託の解除を原因とする所有権移転登記を請求することはできません。ただし、名義信託の類型や現在の登記状況によっては、所有権に基づく抹消請求や不当利得返還請求など、別の方法が問題となることがあります。
Q. 名義信託された不動産を受託者が第三者に売った場合、所有権を取り戻せますか?
原則として、受託者から不動産を取得した第三者は、名義信託が無効であると主張されても覆されない所有権を取得できます。ただし、第三者による取得に別個の無効事由があるか、積極的に関与したなどの特別な事情があるかは、個別に検討する必要があります。
Q. 名義信託された不動産を買う際に私が売買代金を支払ったなら、私が買主になりますか?
買主が誰であるかは、売買契約の当事者を基準に判断します。代金を負担したことや、売主が名義信託の事実を知っていたことだけで、名義信託者が契約当事者になるわけではありません。契約に基づく法律効果を誰に帰属させようとしていたかなど、特別な事情も検討する必要があります。
Q. 登記された土地の境界と実際の塀の位置が異なる場合、どちらが基準になりますか?
特別な事情がなければ、土地の所在・地番・地目・地積および境界は、地籍簿等の地籍資料に従って定められます。売買当時、当事者が現地の境界を基準に取引することとしていた、または地籍図の作成に技術的な誤りがあったなどの特別な事情が認められるかは、別途判断されます。
Q. 土地台帳に所有者の住所がない、または氏名が異なる場合、直ちに所有権保存登記をすることはできますか?
土地台帳上の所有者を特定できない場合、その資料だけでは所有権保存登記をすることは困難です。地籍資料を管理する官署による調査・決定などを通じて所有者の表示を訂正するか、事案に応じて所有権を証明する確定判決を得る方法を検討する必要があります。
Q. 共同住宅の地下避難所を長年部屋として使えば、自分の所有物にできますか?
区分所有が成立した当時に共用部分として設けられた場所であれば、その後、部屋に改装したり居住用に使用したりしても、区分所有の対象にはなりません。地下階が共用部分か、独立した専有部分かは、建物の構造・客観的な用途や分譲当時の事情などを総合して判断します。
Q. 漁村契の補償金が不公平に分配されたようですが、自分の取り分を直ちに請求できますか?
漁業権の消滅に伴う補償金は漁村契の総有に属するため、まず定款や総会決議に基づく分配が問題となります。組合員が直ちに自分の取り分を請求するよりも、総会決議の手続に瑕疵がある場合や、その内容が著しく不公正な場合に、決議の不存在または無効を争う方法を検討する必要があります。
Q. バスで財布を拾いましたが、所有者が現れなければ自分のものにできますか?
財布は速やかに所有者に返還するか、警察署などに提出しなければなりません。法定の手続に従って提出・公告した後、定められた期間内に所有者が権利を主張しなければ、拾得者が所有権を取得できることがあります。ただし、所有権を取得した後も、定められた期間内に物件を受け取る必要があります。
Q. かなり前に不動産を購入しましたが、登記をしていなければ、今も所有権を主張できますか?
事例のように民法施行前の売買に当たる場合、施行日から定められた期間内に登記をしなかったことで、所有権を失うことがあります。ただし、売買契約に基づく所有権移転登記請求権が残っているか、買主が不動産の引渡しを受けて継続して占有していたか、後の買主が二重売買に積極的に関与したかなどを区別して検討する必要があります。
関連法令
- 不動産実権利者名義登記に関する法律第3条(부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 제3조)
- 不動産実権利者名義登記に関する法律第4条(부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 제4조)
- 不動産実権利者名義登記に関する法律第6条(부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 제6조)
- 不動産実権利者名義登記に関する法律第8条(부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 제8조)
- 不動産実権利者名義登記に関する法律第11条(부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 제11조)
- 不動産実権利者名義登記に関する法律第12条(부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 제12조)
- 民法第2条(민법 제2조)
- 民法第162条(민법 제162조)
- 民法第188条(민법 제188조)
- 民法第189条(민법 제189조)
- 民法第215条(민법 제215조)
- 民法第249条(민법 제249조)
- 民法第252条(민법 제252조)
- 民法第253条(민법 제253조)
- 民法第275条(민법 제275조)
注意点
- 名義信託に関する事案では、二者間の登記名義信託、三者間の登記名義信託、契約名義信託を区別する必要があり、売買契約の当事者や売主の認識が結論に影響することがあります。
- 不当利得返還請求権に基づく所有権移転登記請求権については、事例で10年の消滅時効が問題となりました。不動産を占有・使用していたという事情だけで、その請求権の時効が進行しないとはいえません。
- 地籍資料上の境界と現地の境界が異なる場合や、土地台帳上の所有者を特定することが困難な場合には、現地の使用状況や任意に作成された確認書だけで、所有権や境界を確定できると断定すべきではありません。
- 遺失物の報労金は、物件を返還してから1か月が経過すると請求できません。また、遺失物の所有権を取得した場合にも、物件を受け取るべき別個の期間が定められています。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
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- 명의신탁 부동산을 수탁자가 임의 처분한 경우 명의신탁자의 보호
- 매수부동산을 타인명의로 등기명의신탁 한 경우 명의신탁자 소유권회복방법
- 양도담보로 제공된 동산의 선의취득 가능 여부
- 명의신탁자가 제3자에게 진정등기명의회복청구 가능한지
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- 구민법 당시 부동산을 매수하고 이전등기하지 않은 자의 지위
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- 부동산소유자 행방불명 시 국유재산법상 공고만으로 국유화 가능한지
- 타인을 통해 부동산을 매수하면서 매수인 및 소유권이전등기 명의를 타인으로 하기로 한 경우, 그 타인이 매매당사자인지 여부
- 주택재건축정비사업조합이 현금청산대상자에게 매도청구 가능한지
- 부동산 명의신탁이 무효인 경우 제3자에 대한 대외적 효력
- 이른바 제3자간 명의신탁의 경우, 매도인이 대금을 모두 수령한 상태에서 수탁자가 자신의 명의로 등기한 부동산을 제3자에게 처분...
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- 타인을 통해 부동산을 매수하면서 매수인 및 소유권이전등기 명의를 타인으로 하기로 하였으나, 매도인이 명의신탁관계를 알고 있었을...
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- 사실혼 배우자에게도 부동산 명의신탁이 허용되는지
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
