LegalPost

仮差押え一般:申立てから取消し・解放供託まで

相談事例87件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

仮差押えは、金銭債権などの執行を保全するため、債務者の財産を暫定的に凍結する手続です。債権の弁済、本案手続の進行状況、解放供託などの事情によって、取消しや執行の効果は異なるため、各制度の要件を区別する必要があります。

ひと目でわかる構図

関係者 → 債権者 → 債務者 → 債権回収のため 仮差押えを検討・確認 → 金銭債権などと 保全の必要性がある? → はい(民事執行法第276条) → いいえ → 被保全債権が 弁済で消滅した? → はい(民事執行法第288条) → 起訴命令後の本案訴訟が 取下げ・却下・取下げ擬制となった? → はい(民事執行法第287条第4項) → 取消しを申し立てる根拠になり得る 自動的に取り消されるわけではない → 申立て要件を欠く場合がある または別の取消事由を確認 → 弁済の証拠をそろえる → 3年経過だけで判断しない → 解放供託に優先弁済権はない → 全額弁済を立証し 取消決定後に登記抹消 → 本案未提起でも 回収意思が明白なら取消事由でない場合 → 効力は供託金ではなく 債務者の還付請求権に及ぶ

要点

  • 仮差押えは、金銭債権または金銭に換算できる債権の執行を保全するための暫定的な措置であり、被保全債権と保全の必要性が認められなければなりません(民事執行法第276条(민사집행법 제276조);事例8、17)。
  • 仮差押債権者は、仮差押えの目的物や解放供託金について当然に優先弁済権を有するわけではありません。解放供託がされた場合、仮差押えの効力は供託金そのものではなく、債務者の供託金還付請求権に及びます(事例9、14)。
  • 被保全債権が弁済によって消滅した場合、事情の変更による仮差押えの取消しを申し立てることができ、その仮差押えを別の債権の保全目的に転用することはできません(民事執行法第288条(민사집행법 제288조);事例18、21)。
  • 仮差押えの執行後3年間、本案の訴えを提起していない場合でも、執行証書などによって債権を実現・回収する意思が明白なときは、取消事由に当たらないことがあります(民事執行法第288条第1項第3号(민사집행법 제288조 제1항 제3호);事例15)。
  • 起訴命令に従って提起した本案訴訟が取り下げられ、却下され、または取下げ擬制となった場合、提出書類を提出しなかったものとみなされ、仮差押えの取消しを申し立てる根拠となり得ます(民事執行法第287条第4項(민사집행법 제287조 제4항);事例5)。
  • 本案訴訟が取下げ擬制となったという事実だけで、常に事情の変更による仮差押えの取消事由となるわけではありません。取下げの原因やその後の事情などを考慮し、保全の意思を放棄したかどうかを判断します(民事執行法第288条(민사집행법 제288조);事例6)。
  • 委託者の一般債権者は、原則として信託財産に対して強制執行をすることができません。信託前から信託財産そのものを対象として発生した権利などは、例外となることがあります(信託法第21条(신탁법 제21조);事例2)。
  • 仮差押えの請求額には、利息や遅延損害金を不明確な条件として記載するのではなく、申立ての基準日までに発生した金額や、一定期間までの金額を具体的な確定額として表示する必要があります(事例25)。

よくある質問

Q. どのような場合に仮差押えを申し立てることができますか?

仮差押えは、金銭債権または金銭に換算できる債権の執行をあらかじめ保全するための手続です。被保全債権があり、後に執行できなくなる、または執行が困難になるおそれがあるなど、保全の必要性が認められなければなりません。

事例 8, 事例 17

Q. 借金を全額返済したのに仮差押えが残っている場合、どうすればよいですか?

被保全債権が弁済によって消滅した場合は、事情の変更を理由に仮差押えの取消しを申し立てることができます。仮差押えを命じた裁判所に債務を全額弁済したことを立証し、取消決定を受けた後、それに基づいて仮差押え登記の抹消手続を進めることができます。

事例 18

Q. 弁済した仮差押えを、別の債権の保全目的で引き続き利用できますか?

原則として、利用することはできません。仮差押えの被保全債権が弁済によって消滅した場合、その仮差押えを別個の債権を保全するために転用することはできません。

事例 18, 事例 21

Q. 仮差押えの後、3年間本案訴訟を提起しなければ必ず取り消されますか?

この事情は仮差押えの取消しを申し立てる根拠となり得ますが、必ず取り消されるわけではありません。執行証書のように、訴訟外で債務名義を取得して債権を回収しようとする意思が明白な場合は、3年以内に本案訴訟を別途提起していなくても、取消事由に当たらないことがあります。

事例 15

Q. 本案訴訟が取下げ擬制となった場合、仮差押えも直ちに取り消されますか?

取下げ擬制の事実だけで、仮差押えが自動的に取り消されるわけではありません。ただし、起訴命令を受けた後に提起した本案訴訟が取下げ擬制となった場合、起訴命令に従って書類を提出しなかったものとみなされ、仮差押えの取消しを申し立てる根拠となり得ます。事情の変更を理由に取消しを求める場合は、取下げの原因とその後の事情も考慮する必要があります。

事例 5, 事例 6

Q. 債務者の信託財産を、委託者の一般債権者が仮差押えすることはできますか?

受託者に対する一般的な金銭債権だけでは、原則として信託財産を仮差押えすることはできません。ただし、信託前にすでに信託財産そのものを対象として発生した権利などは例外となることがあり、債権者を害する目的で信託が行われた場合は、別途、取消しおよび原状回復の請求が問題となることがあります。

事例 2

Q. 解放供託をすれば、仮差押債権者は他の債権者より先に金銭を受け取れますか?

解放供託によって仮差押えの執行が取り消されても、仮差押債権者に解放供託金について優先弁済権が生じるわけではありません。仮差押えの効力は債務者の供託金還付請求権に及ぶため、他の債権者による差押えと執行の対象が重複することがあります。

事例 14

Q. 複数の財産が仮差押えされている場合、一件の解放供託ですべて解除できますか?

一つの仮差押事件で解放供託金を納付したことだけを理由に、別の事件の仮差押えまで取り消されることはありません。複数の仮差押えをまとめて取り消したい場合は、適切な担保を提供する方法を申し立てる際に、取消しを求める仮差押えを特定することができます。

事例 24

Q. 仮差押えの請求額に、今後発生する利息も含めることができますか?

利息や遅延損害金について、条件だけを記載して請求額に含めるのではなく、すでに発生した金額、または希望する将来の期間までの金額を具体的に計算し、確定額として表示する必要があります。請求額は、仮差押えの限度額や解放金額の算定などに影響します。

事例 25

関連法令

  • 民事執行法第19条第3項(민사집행법 제19조 제3항)
  • 民事執行法第276条(민사집행법 제276조)
  • 民事執行法第278条(민사집행법 제278조)
  • 民事執行法第280条(민사집행법 제280조)
  • 民事執行法第282条(민사집행법 제282조)
  • 民事執行法第283条(민사집행법 제283조)
  • 民事執行法第287条(민사집행법 제287조)
  • 民事執行法第288条(민사집행법 제288조)
  • 民事執行法第291条(민사집행법 제291조)
  • 民事執行法第299条(민사집행법 제299조)
  • 民事訴訟法第125条(민사소송법 제125조)
  • 民事訴訟法第126条(민사소송법 제126조)
  • 民法第406条(민법 제406조)
  • 民法第449条(민법 제449조)
  • 民法第482条(민법 제482조)

注意点

  • 起訴命令違反による取消しと、事情の変更による取消しとでは要件が異なります。本案訴訟の取下げ擬制がそれぞれの手続でどのように扱われるかを区別する必要があります。
  • 解放供託は仮差押えの目的物に代わるものであり、仮差押債権者に優先弁済権を与える制度ではありません。
  • 利息・遅延損害金を請求額に含める場合は、金額を具体的に計算し、確定額として表示する必要があります。

関連記事

根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

  1. 가압류이의소송절차에서 피보전권리를 변경할 수 있는지
  2. 위탁자의 채권자가 신탁재산에 가압류를 할 수 있는지
  3. 채권가압류경정결정이 확정된 경우 그 경정결정의 효력발생 시기
  4. 가압류취소소송의 변론종결 전 본안소송 제기 시 가압류취소 되는지
  5. 제소명령에 의한 본안소송이 취하간주된 때 소제기의 효력
  6. 보전명령에 대한 본안소송의 취하간주가 보전명령 취소사유인지
  7. 자기의 부담부분을 넘은 변제를 한 보증인이 다른 보증인에 대하여 구상권을 행사하는 경우 그 보증인이 채권자가 한 가압류의 효력...
  8. 가압류와 가처분의 요건
  9. 가압류해방공탁금 회수청구권을 압류한 공탁금 대여자의 대항력
  10. 신청 당시 이미 사망한 자를 상대로 한 보전처분의 효력 및 이의신청이 허용되는지
  11. 담보취소결정 확정 전 담보권리자 권리행사 증명 시 담보취소결정의 효력
  12. 무담보가압류신청에 대하여 담보제공명령 시 그에 대한 불복방법
  13. 본안이 상고심 계속 중인 경우 보전소송의 관할
  14. 가압류 해방공탁금에 대하여 가압류채권자에게 우선권이 있는지
  15. 가압류 취소 사유인 ‘3년간 본안의 소를 제기하지 아니한 때’의 판단
  16. 가압류·가처분 시 제공한 보증공탁금의 회수방법
  17. 가압류(假押留)의 개념
  18. 부동산가압류 채무자의 변제를 이유로 한 가압류취소방법
  19. 담보로 공탁된 현금을 담보제공자 발행의 당좌수표로 변환이 허용되는지
  20. 보전처분과 내용이 서로 저촉되는 제2의 보전처분을 받음으로써 사실상 선행 보전처분을 폐지, 변경하거나 그 집행을 배제하는 목적...
  21. 소멸한 위자료채권에 기한 가압류를 재산분할청구채권으로 유용 가능한지
  22. 판결 확정 전에도 가집행정지를 위한 공탁금을 회수할 수 있는지
  23. 가압류에서 본압류로의 이전 및 추심절차
  24. 동일 채권으로 여러 부동산에 대한 각 별건의 가압류를 했을 때 채무자가 그 집행을 취소하는 방법
  25. 청구금액을 기재할 때 지연이자도 표시할 수 있는지

本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。