仮処分の申立て・執行・取消しに関する基本ガイド
相談事例52件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
仮処分は、本案判決が出るまで権利を保全し、または争いのある法律関係に伴う危険を防ぐための暫定措置です。ただし、仮処分の種類や執行方法によって、第三者に及ぶ効力、執行停止の可否、取消しの理由は異なります。
ひと目でわかる構図

要点
- 仮処分は、原則として権利保全のための暫定措置であるため、上訴をしただけで執行を停止することはできません。ただし、建物の取壊しを命じる仮処分のように、終局的な満足を与え、または回復不能な損害のおそれがある場合には、例外的に執行停止を求めることができます(民事訴訟法第500条・第501条(민사소송법 제500조·제501조)、大法院1995年3月6日付決定95그2)。
- 不動産の処分禁止仮処分は、仮処分登記の執行後にされた処分にも効力が及ぶことがあります。仮処分債権者が本案で勝訴した場合、被保全権利の範囲内で後続登記に対抗し、またはその抹消を求めることができます。
- すべての仮処分が第三者に対して対物的効力を有するわけではありません。登記簿に公示されない建築主名義変更禁止仮処分では、第三者が実際に権利を取得して登記した場合、その取得の効力を否定することは困難です。
- 仮処分は、理由が消滅した場合や事情が変更した場合、裁判所が定めた担保を提供した場合、執行後3年間、本案訴訟を提起しなかった場合などに、取消しを申し立てることができます(民事執行法第288条・第301条(민사집행법 제288조·제301조))。
- 執行後3年が経過したからといって、仮処分の効力が自動的に消滅するわけではありません。取消しを申し立てる要件が満たされた後に本案訴訟が提起されても、取消しを妨げられないことがあります(大法院1999年10月26日言渡し99다37887判決)。
- 本案訴訟で実体法上の敗訴が確定した場合、事情変更による取消しの理由となることがありますが、訴訟法上の理由で訴えが却下された場合は、一般に事情変更とはみなされません(大法院1995年8月25日言渡し94다42211判決)。
- 仮処分の被保全権利の範囲が重要です。たとえば、抵当権設定登記請求権を保全する仮処分は、後続登記そのものを抹消させるというより、抵当権の取得と抵触する範囲で、その権利または処分制限を対抗できないようにすることがあります(大法院2015年7月9日言渡し2015다202360判決)。
よくある質問
Q. 仮処分の判決に控訴すると、執行も停止されますか?
原則として、執行は停止されません。ただし、建物の取壊しを命じる仮処分のように、執行によって事実上終局的な満足が得られ、または債務者に回復不能な損害を与えるおそれがある場合には、例外的に執行停止を求めることができます。
Q. 不動産の処分禁止仮処分の後、他人名義で登記された場合はどうなりますか?
仮処分登記が先に完了した後にされた処分については、仮処分債権者が本案で勝訴した場合、被保全権利の範囲内で対抗できないことがあります。後続登記の種類や仮処分の内容によって、抹消の可否や手続は異なります。
Q. 仮処分を執行してから3年が経つと、効力は自動的になくなりますか?
いいえ。執行後3年間、本案訴訟を提起しなかった場合は取消しを申し立てる理由となるにとどまり、期間が経過したというだけで仮処分が自動的に消滅するわけではありません。取消しの要件が満たされた後に本案訴訟を提起しても、取消しを妨げられないことがあります。
Q. 仮処分の本案訴訟が却下された場合、仮処分も取り消されますか?
訴訟法上の理由で訴えが却下された場合、一般に事情変更による取消しの理由にはなりません。一方、本案で被保全権利の存在を否定する実体法上の敗訴判決が確定した場合は、取消しの理由となることがあります。
Q. 仮処分債務者が本案で敗訴した後に訴えを取り下げた場合、仮処分を取り消すことはできますか?
第一審で敗訴した後、控訴審で訴えを取り下げ、再訴禁止の原則により同じ請求を再度行えなくなった場合には、保全の必要性がなくなったとみることができます。このような事情は、仮処分の取消しの理由となることがあります。
Q. 仮処分の第三債務者も本案訴訟提起命令を申し立てることができますか?
所有権移転登記請求権についての処分禁止仮処分では、第三債務者に本案訴訟提起命令の申立権はありません。申し立てても不適法として却下されることがあります。
Q. 仮処分によって強制競売の手続を止めることはできますか?
一般的な仮処分によって、強制執行手続や任意競売手続を停止させることはできません。競売手続を争うには、その手続に関する法律で定められた異議申立てまたは執行停止の手続を利用する必要があります。
Q. 仮処分解除申請書が偽造されて登記が抹消された場合、救済を受けることはできますか?
仮処分債権者は、執行裁判所に執行異議を申し立て、抹消された登記の回復を求めることができます。登記上の利害関係を有する第三者がいる場合は、その承諾書またはその第三者に対抗できる裁判の謄本が必要となることがあります。
関連法令
- 民事執行法第15条 (민사집행법 제15조)
- 民事執行法第16条 (민사집행법 제16조)
- 民事執行法第17条 (민사집행법 제17조)
- 民事執行法第19条第3項 (민사집행법 제19조 제3항)
- 民事執行法第23条第1項 (민사집행법 제23조 제1항)
- 民事執行法第287条 (민사집행법 제287조)
- 民事執行法第288条第1項 (민사집행법 제288조 제1항)
- 民事執行法第301条 (민사집행법 제301조)
- 民事訴訟法第123条 (민사소송법 제123조)
- 民事訴訟法第173条 (민사소송법 제173조)
- 民事訴訟法第219条 (민사소송법 제219조)
- 民事訴訟法第252条第1項 (민사소송법 제252조 제1항)
- 民事訴訟法第267条 (민사소송법 제267조)
- 民事訴訟法第449条 (민사소송법 제449조)
- 民事訴訟法第473条 (민사소송법 제473조)
注意点
- 仮処分の決定が出ただけで効力が生じると決めつけず、登記など実際に執行されたかどうかや、仮処分の具体的な内容を確認する必要があります。
- 仮処分の執行後3年が経過しても、効力が自動的に消滅するわけではありません。取消しを求める場合は、裁判所に取消しを申し立てる必要があります。
- 仮処分の効力は、本案訴訟の結果や被保全権利の範囲によって異なります。訴えの却下と実体法上の敗訴を区別し、後続登記の種類も併せて確認する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
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本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
