公務執行妨害罪の成立要件と主な争点に関するガイド
相談事例44件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
公務執行妨害罪は、公務員が適法に職務を執行している際に暴行・脅迫を受けた場合に成立することがあります。偽計による公務執行妨害罪や公務上秘密表示無効罪は、その行為が実際に公務員の業務や強制処分の効力を妨げたかなど、具体的な事情に応じて判断されます。
ひと目でわかる構図

要点
- 公務執行妨害罪は、公務員の抽象的な権限だけでなく、具体的な職務執行が適法である場合に成立し得ます(刑法第136条第1項(형법 제136조 제1항))。
- 職務執行の適法性は、行為当時の具体的な状況に基づき、客観的・合理的に判断されます。関連する犯罪について後に無罪となったという理由だけで、逮捕が当然に違法となるわけではありません(事例11)。
- 公務員に対する暴行には、直接的な有形力の行使だけでなく、間接的な有形力の行使も含まれることがあります。ただし、デモ中の騒音については、発生の経緯や程度などを総合的に考慮して判断されます(事例7、13)。
- 偽計による公務執行妨害罪は、公務員に誤認や錯覚などを生じさせ、具体的かつ現実的な職務執行を妨害する必要があります。積極的に偽造した証拠によって捜査機関の判断を誤らせた場合には、同罪が成立することがあります(刑法第137条(형법 제137조)、事例4、10、15)。
- 単に禁止行為をしたり、監視・取締りを逃れたりしただけでは、偽計による公務執行妨害罪が成立しないことがあります。公務員が十分に監視・取締りを行っても発見が難しい方法で、業務を積極的に妨害したかどうかが重要です(事例9、12)。
- 差押えや仮処分などの強制処分を示す表示を移動させたり、処分の効力を事実上無効にしたりすると、公務上秘密表示無効罪が問題となることがあります。一部の差押債権者にだけ弁済したことや、本案で権利が認められなかったことだけで、表示の効力が当然に失われるわけではありません(刑法第140条第1項(형법 제140조 제1항)、事例3、5、14、17)。
- 危険な物を用いた公務執行妨害によって公務員が負傷した場合、特殊公務執行妨害致傷罪が問題となることがあります。ただし、あらかじめ設置しておいた障害物は、設置時期や意図などの具体的な事情によっては、暴行に当たらないと判断されることがあります(刑法第144条(형법 제144조)、事例18)。
よくある質問
Q. 警察からの任意同行の求めを拒否したり、抗議したりすると、公務執行妨害罪になりますか?
任意同行は拒否できます。また、同行が本人の自発的な意思によるものであることが客観的に明らかでなければ、適法性が認められないことがあります。ただし、警察の行為が違法だったか、抗議の際に暴行・脅迫があったかなどは、具体的な状況に応じて判断する必要があります。
Q. 警察が職務質問のために道をふさいだとき、押しのけると公務執行妨害罪になりますか?
警察は、対象者や嫌疑の程度、質問の必要性などを考慮し、必要最小限の範囲で相当な方法により立ち止まらせることができます。そのような適法な職務質問に対し、暴行や脅迫で抵抗すると、公務執行妨害罪が成立することがあります。
Q. 後に関連する容疑について無罪判決が出た場合、逮捕を妨害した行為も処罰されないのでしょうか?
必ずしもそうとはいえません。逮捕の適法性は、逮捕時の具体的な状況を基準に判断されます。その時点で現行犯人と認めるに足りる十分な理由があれば、その後に無罪判決が出たとしても、公務執行妨害罪が成立することがあります。
Q. 虚偽の書類を提出したり、他人の血液・尿を提出したりすると、偽計による公務執行妨害罪になりますか?
虚偽の内容を提出したという事実だけで、常に犯罪が成立するわけではありません。ただし、他人の血液や尿を自分のものとして提出して証拠を積極的に偽造し、捜査機関が十分に確認しても虚偽と見抜くことが難しく、誤った結論に至らせた場合は、犯罪が成立することがあります。
Q. スピード違反の取締りを逃れるため、ナンバープレートに反射材を吹き付けると、偽計による公務執行妨害罪になりますか?
事例の判例は、その行為だけでは、警察官が通常の業務を十分に行っても摘発が難しいような偽計を用いて、取締業務を妨害したとはいえないと判断しました。禁止行為をしたことや取締りを逃れたことだけで、偽計による公務執行妨害罪が成立するわけではありません。
Q. デモでスピーカーを大音量で鳴らすと、公務執行妨害罪になりますか?
集会・デモ中に一時的に相当な騒音が発生したという理由だけで、音響による暴行に当たるとはいえません。ただし、意思を伝えるための合理的な範囲を超えて、公務員に苦痛を与える意図で音響を利用したかどうかは、音量や継続時間、距離、周囲の状況などを総合的に考慮して判断されます。
Q. 差し押さえられた物を移動したり処分したりすると、どのような犯罪が問題になりますか?
差押物を執行官に知らせたり、その承認を得たりせずに相当な距離まで移動させ、執行を著しく困難にした場合は、公務上秘密表示無効罪が問題となることがあります。差押えが競合している場合、一部の債権者にだけ弁済したことや、当事者間に合意があったことだけで、差押えの効力が当然に失われるわけではありません。
Q. 仮処分を受けた本人ではない家族や第三者が、立入りを禁じられた場所に入っても処罰されますか?
仮処分や強制処分の効力が誰に及ぶかは、その処分の内容や対象によって異なります。事例では、夫を債務者とする立入禁止の仮処分の効力は妻には及ばないと判断されました。また、工事差止めの仮処分については、名義だけを変更して工事を続けたという事実だけでは、表示の効用を害したとはいえないと判断されました。
Q. 公務員がけがをした場合、あらかじめ敷いておいた潤滑油や鉄板も暴行に当たりますか?
事例の判例は、公務員が進入する場合に備えて、不在中にあらかじめまいておいたというだけでは、公務員に対する有形力の行使、すなわち暴行には当たらないと判断しました。ただし、公務員の面前で職務執行を妨害する意図で設置するなどの特別な事情があれば、異なる判断となる可能性があります。
関連法令
- 刑法第20条(형법 제20조)
- 刑法第21条(형법 제21조)
- 刑法第136条第1項(형법 제136조 제1항)
- 刑法第137条(형법 제137조)
- 刑法第140条第1項(형법 제140조 제1항)
- 刑法第142条(형법 제142조)
- 刑法第144条第1項・第2項(형법 제144조 제1항·제2항)
- 警察官職務執行法第3条(경찰관직무집행법 제3조)
- 警察官職務執行法第6条第1項(경찰관직무집행법 제6조 제1항)
- 刑事訴訟法第85条第1項・第3項(형사소송법 제85조 제1항·제3항)
- 刑事訴訟法第199条第1項(형사소송법 제199조 제1항)
- 刑事訴訟法第200条の5(형사소송법 제200조의5)
- 刑事訴訟法第213条の2(형사소송법 제213조의2)
- 民事執行法第189条第1項(민사집행법 제189조 제1항)
- 出入国管理法第81条第1項(출입국관리법 제81조 제1항)
注意点
- 公務員の要求や逮捕が適法だったかは、職務の種類や当時の具体的な状況を検討する必要があります。公務員に抗議したというだけで、公務執行妨害罪が成立するわけではありません。
- 現行犯逮捕の際には、被疑事実の要旨や逮捕の理由などを告げなければなりません。実力行使を先に行う必要がある場合でも、制圧後、遅滞なく告げなければならないとした事例があります。
- 差押えや仮処分は、合意や一部弁済だけでは効力が失われないことがあります。処分や移転の前に、強制処分が取り消されているか、またその効力がどうなっているかを確認する必要があります。
- このガイドは、提示された相談事例の争点を整理したものです。個別の事件の結論は、公務執行の根拠や手続、行為当時の状況によって異なることがあります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 임의동행요구에 불응한 경우 공무집행방해죄를 구성하는지
- 공장 밖 노조원들에 대한 ‘고착관리’와 현행범체포 후 40분이 지나 체포이유 등을 고지 한 것이 적법한 직무집행인지
- 압류물을 다른 장소로 이동시킨 경우 처벌 여부
- 허위의 소명자료를 제출하여 등기를 마친 경우 위계에 의한 공무집행방해죄 성립 여부
- 압류경합 시 일부채권자에게만 변제 후 압류물 처분한 경우
- 현장에서 대기 중이었던 공무원을 ‘직무를 집행하는 공무원’이라고 볼 수 있는지
- 맹견으로 집행관의 강제집행을 방해하면 처벌되는지
- 불심검문에 불응하여 경찰관들의 멱살을 잡아 밀친 행위가 공무집행방해죄가 성립하는지
- 차량 번호판에 ‘파워매직세이퍼’를 뿌려 차량을 운행한 행위에 위계에 의한 공무집행방해죄가 성립하는지
- 음주측정을 위한 혈액을 바꿔치기하여 제출한 경우 위계에 의한 공무집행방해죄 성립여부
- 공무집행방해죄에서 공무집행의 적법성을 판단하는 기준 시점은 언제인지
- 재소자가 교도관과 공모하여 담배를 받은 행위가 위계에 의한 공무집행방해죄를 구성하는지
- 음향이 공무집행방해죄에서의 폭행에 해당하는지
- 건물점유이전금지가처분 집행 후 일부 점유이전 한 경우
- 약물검사에 소변을 바꿔치기하여 제출한 경우 위계에 의한 공무집행방해죄 성립 여부
- 관리자의 사전 동의 없이 불법체류자 단속 중인 공무원에게 상해를 가한 경우 처벌되는지
- 특허권 침해로 인하여 가처분집행이 행하여 졌으나 본안에서 특허권 무효판결이 난 경우 공무상표시무효죄 성립 여부
- 미리 뿌려놓은 윤활유나 철판조각에 공무수행중인 공무원이 다친 경우 특수공무집행방해치상죄가 성립하는지 여부
- 벌금미납으로 지명수배된 자가 임의동행을 거부하는 경우 공무집행방해죄를 구성하는지
- 가압류결정 송달받고 채무자에게 가압류된 돈을 지급한 경우
- 공무원이 결재권자에 대하여 허위내용의 결재를 받은 경우 처벌되는지
- 공사중지가처분 집행 후 건축허가명의 변경하여 공사한 경우
- 즉결심판청구를 하지 않고 계속하여 운전면허증의 제시를 요구한 것이 적법한 직무행위인지
- 도로의 보도에서 천막설치를 제지하는 공무원에게 가한 폭행이 공무집행방해에 해당하는지
- 출입금지가처분명령에 위반한 경우의 형사책임
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
