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不動産の行政手続・公共事業補償ガイド

相談事例121件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

土地や建物が公共事業に組み込まれた場合、または開発・建築に関する行政処分を受けた場合は、補償を受ける人と補償項目、不服申立ての対象および手続をそれぞれ確認する必要があります。補償の有無や金額は、実際に耕作・居住・営業しているか、権利関係、事業の進行時期、土地の利用経緯によって異なることがあります。

ひと目でわかる構図

関係者 → 土地・建物の所有者 → 耕作者・居住者・営業者 → 事業施行者・行政機関 → ① 公共事業の補償や 行政処分が問題になった → 公共事業による土地・建物の 取得や損失がある? → はい → 補償項目ごとの要件や 実際の利用状況を確認できる? → いいえ → 行政処分等が権利義務に 直接影響する? → 補償の可能性あり 項目と受給者を確認 → 補償の該当性や 別の手続を個別に確認 → 土地補償と農業損失補償を分け、実際の耕作者を確認 → 農業損失は原則として実際の耕作者が対象 所有者との協議で支給できる場合も → 残存建物の価値低下・補修費や居住移転費の条件を確認 → 残存建物の損失や補修費も対象となる場合がある 移転費等は事業の種類・対象者要件を確認 → 裁決書を受け取った後の手続と期限を確認 → 異議申立てや行政訴訟を検討 補償額の評価資料や訴訟相手も確認

要点

  • 農業損失補償は原則として実際の耕作者に支給されます。農地の所有者がその地域に居住する農業従事者である場合は、所有者と耕作者の協議に基づいて支給することができます(公共事業のための土地等の取得及び補償に関する法律第77条第2項(공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제77조 제2항))。
  • 建築物の一部が収用されて残存建築物の価値が低下したり、補修が必要になったりした場合、その損失も補償対象となることがあります。また、残存建築物の買取りを請求できる場合もあります(公共事業のための土地等の取得及び補償に関する法律第75条の2、同法施行規則第35条(공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제75조의2, 시행규칙 제35조))。
  • 土地収用の補償額に不服がある場合、裁決書を受け取った後、中央土地収用委員会に異議申立てをするか、行政訴訟を提起することができます。補償金の増減を求める訴訟では、相手方が事業施行者または土地所有者・関係人と定められることがあります(公共事業のための土地等の取得及び補償に関する法律第83条~第85条(공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제83조~제85조))。
  • 収用対象土地の補償額を評価する際、近隣の取引事例や補償先例を常に反映しなければならないわけではありません。ただし、正常な価格を示すものとして評価に影響する資料であれば、考慮することができます(事例で引用された大法院判例)。
  • 居住移転費・引越費用については、事業の種類と対象者の要件を確認する必要があります。住宅再開発事業の現金清算対象者も、一定の場合には支給対象となることがあり、所有者については、整備計画の縦覧・公告の日から補償時点まで所有・居住していたかどうかが問題となることがあります(事例21、24)。
  • 開発行為が許可されたものとみなされる建築許可や変更許可も、開発行為許可基準に適合しなければ拒否されることがあります。ただし、漠然とした総合計画策定の困難さだけを理由に拒否した処分は、違法となる場合があります(事例23)。
  • 行政計画や土地取引許可区域の指定は、権利・義務に直接影響するかどうかにより、行政訴訟の対象となることがあります。都市計画には裁量が認められる場合でも、利益衡量と比例原則を守らなければなりません(事例7、14)。
  • 収用の効力が発生する前に権限なく土地を使用したことによって生じた損害は、収用裁決手続における損失補償とは区別されることがあります。民事上の損害賠償や不当利得返還の問題として扱われる場合があります(事例20)。

よくある質問

Q. 農地を借りて自分で農業をしていましたが、営農補償金は誰が受け取りますか?

農業損失は、原則として実際に耕作している人に補償されます。ただし、農地の所有者がその地域に居住する農業従事者である場合は、所有者と実際の耕作者が協議して、補償を受ける人を決めることができます。土地そのものに対する補償と、農業・作物の損失に対する補償は、分けて確認する必要があります。

事例 1

Q. 建物の一部が収用された後、残った建物の価値が下がった場合も補償を受けられますか?

同一所有者が所有する一団の建築物の一部が取得・使用され、その結果、残存建築物の価格が低下したり損失が生じたりした場合、その損失を補償できることがあります。残存部分の補修費も問題となり得ます。また、損失額と補修費の合計が残存建築物の価格を上回る場合は、残存建築物を買い取ることができる場合があります。

事例 2

Q. 土地収用の補償額が低いと思う場合、どのような手続で争うことができますか?

裁決に不服がある場合、裁決書正本を受け取った日から30日以内に、中央土地収用委員会に異議申立てをすることができます。異議申立てを経ずに行政訴訟を提起する方法もあります。裁決書の受領後に訴えを提起できる期間は、事例で引用されている公共事業法の規定により異なるため、期限を確認する必要があります。

事例 17, 事例 18

Q. 無許可建築物も公共事業に組み込まれた場合、補償を受けられますか?

事例では、建築許可を受けていないという事情だけで、損失補償の対象から当然に除外されるとは限らないと説明されています。ただし、建物の適法性、建築時期や経緯、利用状況など、具体的な事情によって判断が異なることがあります。

事例 5

Q. 再開発事業の現金清算対象者も、居住移転費と引越費用を受け取れますか?

事例では、住宅再開発事業における居住用建築物の所有者である現金清算対象者は、現金清算の協議により所有権を移転した場合、または協議が成立せず建築物が収用された場合、居住移転費と引越費用の支給を受けられると説明されています。これとは別に、所有者への居住移転費については、整備計画の縦覧・公告の日から建築物の補償時点まで、継続して所有し居住していたかどうかが判断基準となることがあります。

事例 21, 事例 24

Q. 建築許可を受ける際に提出した誓約書を理由に、増築許可を拒否されることがありますか?

法令上の根拠がないにもかかわらず、羈束行為である建築許可や使用承認に条件を付した場合、その効力が認められないことがあります。そのため、不当に作成させた誓約書だけを理由に申請を拒否することは違法となる可能性がありますが、別途、著しい公益上の必要性が認められる場合は、異なる判断となることがあります。

事例 9

Q. 土地取引許可区域の指定や都市計画決定も、行政訴訟で争うことができますか?

事例では、土地取引許可区域の指定は土地の取引や利用に法律上の制限を直接生じさせるため、取消訴訟の対象となり得ると説明されています。都市計画決定も権利行使を具体的に制限することがありますが、計画には裁量が認められるため、利益衡量が行われていない場合や、客観性・正当性が不足している場合など、違法事由を検討する必要があります。

事例 7, 事例 14

Q. 収用裁決前に事業施行者が土地の工事を行った場合、裁決で補償を受けられますか?

事例では、収用の効力が発生する前に権限なく土地を使用したことによって生じた損害は、収用裁決手続における損失補償として請求できないと説明されています。その場合、民事上の損害賠償や不当利得返還を請求できるか、別途検討する必要があります。

事例 20

Q. 道路として使われていた土地は、収用補償額が必ず低くなりますか?

そうとは限りません。土地が事実上の私道に該当し、開設の経緯や利用関係などの諸事情から、近隣の土地より低く評価する客観的な理由がある場合に、低い評価基準が適用されることがあります。単に通行に使われていたという理由だけで、一律に減額されるわけではありません。

事例 22

関連法令

  • 公共事業のための土地等の取得及び補償に関する法律第2条第5号(공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제2조 제5호)
  • 公共事業のための土地等の取得及び補償に関する法律第25条(공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제25조)
  • 公共事業のための土地等の取得及び補償に関する法律第34条(공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제34조)
  • 公共事業のための土地等の取得及び補償に関する法律第40条(공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제40조)
  • 公共事業のための土地等の取得及び補償に関する法律第45条(공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제45조)
  • 公共事業のための土地等の取得及び補償に関する法律第50条、第51条(공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제50조, 제51조)
  • 公共事業のための土地等の取得及び補償に関する法律第61条、第64条、第68条(공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제61조, 제64조, 제68조)
  • 公共事業のための土地等の取得及び補償に関する法律第73条、第75条、第75条の2(공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제73조, 제75조, 제75조의2)
  • 公共事業のための土地等の取得及び補償に関する法律第76条、第77条、第78条(공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제76조, 제77조, 제78조)
  • 公共事業のための土地等の取得及び補償に関する法律第81条~第85条、第89条(공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제81조~제85조, 제89조)
  • 公共事業のための土地等の取得及び補償に関する法律施行規則第26条、第33条、第35条(공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙 제26조, 제33조, 제35조)
  • 公共事業のための土地等の取得及び補償に関する法律施行規則第37条~第41条、第44条~第48条、第54条、第55条(공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙 제37조~제41조, 제44조~제48조, 제54조, 제55조)
  • 開発利益還収に関する法律第5条第3項、同法施行令第4条第1項(개발이익환수에 관한 법률 제5조 제3항, 같은 법 시행령 제4조 제1항)
  • 国土の計画及び利用に関する法律第56条~第58条、第64条、第117条、第118条(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제56조~제58조, 제64조, 제117조, 제118조)
  • 行政訴訟法第2条、第3条、第19条(행정소송법 제2조, 제3조, 제19조)

注意点

  • 裁決への不服申立てや個別公示地価への異議申立てなどには期限が定められているため、裁決書や決定・公示を受けた日付をまず確認してください。
  • 損失補償と不法行為に対する損害賠償では、根拠や手続が異なる場合があります。そのため、収用前の使用や工事による損害を収用裁決で請求できるかどうかを区別する必要があります。
  • 補償対象となるかどうかは、実際に耕作・居住・営業しているか、許可・届出の時期、事業公告の時期、土地の利用経緯によって異なることがあります。
  • 事例では、廃止された法令の下での判例や、異なる時期の法令規定も引用されています。実際の案件では、適用時点の法令と現在の手続を確認する必要があります。

根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

  1. 농지 수용 시 영농보상금은 소유자와 임차인 중 누가 받는지
  2. 건물의 일부만 수용 시 잔여건물에 대한 감가보상 인정되는지
  3. 개발부담금부과처분과 관련하여 동일한 사업의 분할개발인지 여부
  4. 행정청의 개별공시지가결정에 대한 불복절차
  5. 무허가건물도 손실보상의 대상인지
  6. 공법상 의무의 이행을 민사소송의 방법으로 구할 수 있는지
  7. 부당한 도시계획결정에 대한 행정소송 가능한지
  8. 지목이 유지(溜池)인 밭의 지목변경신청반려처분 취소방법
  9. 신축건물사용승인을 받을 당시 작성하였던 공증각서의 내용에 반하여 후에 제출한
  10. 측량을 위한 출입사실을 통지하지 않고 한 도로구역결정의 효력
  11. 아파트 명칭변경의 요건과 절차
  12. ‘가설건축물’ 수용 시 임차인의 영업손실을 보상하여야 하는지
  13. 영업손실보상에 있어서 영업의 폐지 또는 휴업 여부의 구별기준
  14. 토지거래허가구역의 지정이 항고소송의 대상인 ‘처분’이 되는지
  15. 어업권자의 손실보상청구권 행사 방법
  16. 무허가건물 양수인에 대한 변상금부과 가능한지
  17. 지방토지수용위원회의 보상금 증액 재결에 대한 불복절차
  18. 위법한 토지수용 재결에 대하여 불복 시 취소소송의 대상
  19. 수용토지의 정당한 보상액 산정 시 보상선례를 참작할 수 있는지
  20. 수용효력발생 전 사업시행자가 수용대상토지를 사용한 경우
  21. 공익사업의 시행에 의거 주거용 건축물 소유자에 대한 주거이전비 보상은 정비계획에 관한 공람ㆍ공고일부터 해당 건축물에 대한 보상...
  22. 도로로 사용되던 토지의 수용 시 다른 토지보다 보상액이 적은지
  23. 개발행위허가의 변경이 의제되는 건축허가사항의 변경허가
  24. 현금청산대상자에 대한 주거이전비 및 이사비의 지급여부
  25. 토지손실보상금에 대한 압류 및 전부명령 시 공탁사유인지

本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。