刑法上の強姦およびわいせつの罪に関するガイド
相談事例39件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
強姦・強制わいせつ・準強姦および性暴力犯罪の処罰等に関する特例法上の関連犯罪は、行為の方法、被害者の状態や当事者間の関係、場所、撮影・頒布に至った経緯によって、犯罪が成立するかどうかが異なります。暴行や脅迫の程度、わいせつ行為に当たるかどうか、被害者の障害や心身の状態などは、具体的な事情を総合して判断します。
ひと目でわかる構図

要点
- 強制わいせつにおける暴行は、抵抗を困難にする程度に至らなくても、被害者の意思に反する有形力の行使であれば認められることがあり、暴行自体がわいせつ行為に当たる場合もあります(刑法第298条(형법 제298조);事例4、15、18、22)。
- わいせつ行為に当たるかどうかは、被害者の意思や性別・年齢、当事者間の関係、行為に至った経緯や態様、周囲の状況などを総合して判断します。行為者が性欲を刺激し、または満足させる目的を有することが、常に必要なわけではありません(事例9、15、18)。
- 障害のある人に特段の強制力を行使していなくても、障害による抵抗不能または抵抗困難の状態を利用して姦淫・わいせつ行為をした場合、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法上の犯罪が成立することがあります(性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第6条(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제6조);事例1)。
- 親族関係を利用した強姦には、法律上の親族だけでなく、一定の事実上の関係による親族も含まれることがあります。事実婚によって生じた姻族や、実質的な養子縁組関係がこれに当たるかどうかは、具体的な関係やその実態を考慮して判断する必要があります(性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第5条(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제5조);事例2、6、10)。
- 強姦罪は夫婦間でも成立することがあります。配偶者に暴行・脅迫を加え、抵抗を不可能または著しく困難にする程度だったかなどを総合的に判断します(刑法第297条(형법 제297조);事例24)。
- 強姦または準強姦が未遂に終わった場合でも、実行に着手した後に傷害が生じれば、強姦致傷罪が成立することがあります。傷害には、外傷だけでなく、精神機能の障害も含まれることがあります(刑法第299条・第300条・第301条(형법 제299조·제300조·제301조);事例16、17、21、23)。
- 撮影時に承諾があった場合でも、その後、本人の意思に反して撮影物を頒布すれば、処罰されることがあります。動画撮影は、映像情報が機器の主記憶装置などに入力され、一時保存された段階で既遂となることがあります(性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条・第15条(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제14조·제15조);事例5、7)。
- 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法上の撮影罪や通信媒体利用わいせつ罪は、条文の文言が定める行為の範囲を超えて拡大解釈することはできません。画面に映った身体の画像を改めて撮影した場合や、手紙を直接渡した場合については、事例の判決の趣旨上、該当条項による処罰は困難と判断されました(事例12、19)。
よくある質問
Q. 一瞬、身体に触れただけでも強制わいせつ罪が成立することがありますか?
可能です。相手方の意思に反する有形力の行使であれば、その力が弱く、または一瞬であっても暴行となることがあり、身体に触れる行為自体がわいせつ行為と評価されることもあります。具体的にわいせつ行為に当たるかどうかは、行為に至った経緯や態様など、さまざまな事情を総合して判断します。
Q. 相手を抱きしめようとして身体に触れなかった場合でも、強制わいせつ未遂罪が成立しますか?
わいせつな行為をする目的で、相手方の意思に反する有形力の行使を始めたものの、わいせつ行為の結果に至らなかった場合、強制わいせつ未遂罪が成立することがあります。事例では、突然、後ろから抱きつこうとして両腕を上げた行為について、実行の着手があったと判断しました。
Q. 障害のある被害者が抵抗しなかった場合、障害者に対する準強姦罪は成立しないのですか?
抵抗しなかったという事情だけで、犯罪が成立するかどうかを決めることはできません。障害が主な原因となって、拒否・抵抗の意思を行動に移すことが不可能または著しく困難な状態だったか、当事者の関係や周囲の状況、行為の内容、被害者の反応などを総合して判断します。
Q. 事実婚関係にある継父や、実際に養育した人が、親族関係を利用した強姦罪の対象となることがありますか?
事実婚によって生じた姻族や、養子縁組の実質的な要件を満たす事実上の養父も、事実上の関係による親族と認められることがあります。ただし、関係の実態や養子縁組の合意など、具体的な事情に応じて判断する必要があります。
Q. 夫婦間でも強姦罪は成立しますか?
成立することがあります。婚姻関係が続いている場合でも、配偶者に抵抗を不可能または著しく困難にする程度の暴行・脅迫を加えて姦淫した場合、強姦罪が成立することがあります。
Q. 相手が撮影に同意していた場合、後から動画をインターネットに投稿してもよいですか?
撮影時に同意があったとしても、撮影対象者の意思に反して、後から撮影物を頒布する行為は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법)により処罰されることがあります。撮影時の同意と頒布時の意思は、分けて検討する必要があります。
Q. 撮影中、保存ボタンを押す前に中断した場合は未遂ですか?
事例の判決によれば、動画の撮影が始まった後、映像情報が機器の主記憶装置などに入力され、一時保存されると、犯罪が既遂に達することがあります。永続的に保存されなかったという理由だけで、未遂だと決めつけることはできません。
Q. 強姦が未遂に終わったものの、被害者が負傷した場合、強姦致傷罪が成立することがありますか?
成立することがあります。基本犯である強姦が未遂に終わった場合でも、その実行過程で傷害が生じれば、強姦致傷罪が成立することがあります。傷害には、外傷だけでなく、精神機能に障害を生じさせた場合も含まれることがあります。
Q. 婚外性交渉の事実を暴露すると脅した後、時間がたってから姦淫した場合、強姦罪が成立することがありますか?
脅迫と姦淫との間に時間的な隔たりがあっても、脅迫によって姦淫が行われたと認められる場合、強姦罪が成立することがあります。脅迫が被害者の抵抗を困難にする程度だったかどうかは、脅迫の内容や範囲、被害者に及ぼす影響などを考慮して判断します。
関連法令
- 刑法第10条(형법 제10조)
- 刑法第297条(형법 제297조)
- 刑法第298条(형법 제298조)
- 刑法第299条(형법 제299조)
- 刑法第300条(형법 제300조)
- 刑法第301条(형법 제301조)
- 刑法第306条(형법 제306조)
- 刑法第333条(형법 제333조)
- 刑法第334条(형법 제334조)
- 刑法第344条(형법 제344조)
- 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第2条(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제2조)
- 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第3条(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제3조)
- 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第4条(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제4조)
- 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第5条(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제5조)
- 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第6条(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제6조)
注意点
- 事例の結論は具体的な事実関係を前提としたものです。同じような状況であっても、犯罪の成否が常に同じになるとは限りません。
- 事例には、法改正前後の条文や過去の判例が併せて言及されています。適用される法令や条文は、行為の時点によって異なることがあります。
- 撮影時に同意があったかどうかと、その後の頒布に同意していたかどうかは、別々に検討する必要があります。
- 精神障害や疾患があるという事情だけで、心神喪失・心神耗弱、または抵抗不能・抵抗困難の状態が当然に認められるわけではありません。
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根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 별다른 강제력을 행사하지 아니하고 장애여성을 간음한 경우
- 의붓아버지가 의붓딸을 강간한 경우 형사책임
- 소아기호증 질환이 심신장애사유에 해당하는지
- 강제추행죄와 그 미수
- 카메라 등 이용 촬영죄의 기수시기
- 사실혼관계 인척이 성폭력범죄처벌법상의 사실상의 친족인지
- 타인의 승낙을 받아 촬영한 영상물을 반포한 경우
- 단순강간으로 강간치상죄가 된 경우 특정강력범죄 해당 여부
- 13세 미만의 미성년자에 대한 추행죄에 주관적 동기나 목적이 필요한지
- 사실상의 양자의 양부가 ‘사실상의 관계의 의한 친족’에 해당하는지
- 특수강간범이 강간행위 종료 전에 강도의 행위를 한 경우
- 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 카메라 등을 이용한 촬영
- 군형법과 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법
- 사람이 빽빽이 들어서 있지 않은 곳도 ‘공중이 밀집하는 장소’에 해당할 수 있는지
- 강제추행죄에 있어서 폭행
- 강간이 미수에 그친 경우 강간치상죄가 성립되는지
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- 통신매체를 이용한 음란행위
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- 강간 후 스트레스장애가 성폭력범죄처벌법상의 상해인지
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- 여성으로 성전환수술한 남자를 성폭행한 경우 강간죄 성립 여부
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
