売買契約における瑕疵・解除・損害賠償ガイド
相談事例68件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
売買目的物に瑕疵がある場合、契約を解除したり損害賠償を請求したりできますが、可能な救済手段は、瑕疵の内容や契約の目的、買主が瑕疵を知っていたかどうかによって異なります。瑕疵の通知や権利行使の期間、履行の提供などの手続を守らなければ、権利の行使が難しくなることがあります。
ひと目でわかる構図

要点
- 売買目的物が取引通念上期待される性質・性能を備えていない場合、または当事者が予定・保証した性質を欠く場合には、瑕疵に当たることがあります。法律上の制限により予定した用途に使用できない場合も、瑕疵となることがあります(民法(민법)第580条、大法院2000年1月18日言渡し98다18506判決)。
- 瑕疵により契約の目的を達成できない場合は契約の解除を、それ以外の場合は損害賠償を請求できます。種類物の売買では、瑕疵のない物を請求することもできます(民法(민법)第580条・第581条)。
- 売主の瑕疵担保責任と債務不履行責任は、併せて成立することがあります。ただし、買主が瑕疵を知っていた場合、または過失により知らなかった場合には、瑕疵担保責任が制限されることがあります(民法(민법)第390条・第580条、事例6)。
- 区分所有建物の瑕疵担保責任を追及する権利は、原則として現在の区分所有者に帰属するため、建築者と直接契約していない現在の所有者も直接権利を行使できます(集合建物の所有及び管理に関する法律(집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률)第9条、大法院2004年1月27日言渡し2001다24891判決)。
- 商人間の売買では、目的物を受け取った後、遅滞なく検査して瑕疵を通知しなければなりません。直ちに発見することが難しい瑕疵についても、6か月以内に発見し、遅滞なく通知して初めて担保責任を請求できます(商法(상법)第69条第1項)。
- 瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は、瑕疵を知らなかった場合でも契約締結時から消滅時効が進行することがあるため、瑕疵の発見時点と権利行使期間を区別する必要があります(民法(민법)第162条第1項・第582条、事例11)。
- 土地を転々と買い受けた人は、前の売主に契約上の担保責任や債務不履行責任を追及することは難しいものの、不法投棄による廃棄物の埋立てなどの事情によっては、前所有者に不法行為責任を追及できます(民法(민법)第750条、大法院2016年5月19日言渡し2009다66549全員合議体判決)。
- 同時履行の関係にある場合、契約を解除するには、原則として自分の債務を現実に履行できるよう提供しなければなりません。残代金が入った通帳の写しを見せるだけでは、適法な履行の提供と認められないことがあります(民法(민법)第460条、大法院2004年12月9日言渡し2004다49525判決)。
よくある質問
Q. 購入した土地に廃棄物が埋められていた場合、誰に賠償を請求できますか?
直接売却した人に対しては、瑕疵担保責任または債務不履行責任を追及できます。前所有者と直接契約していない場合、契約上の責任を追及するのは難しいものの、不法投棄後に汚染された土地を取引した事情によっては、不法行為に基づく損害賠償を請求できます。
Q. 建築目的で購入した土地に建築制限や急な傾斜がある場合、契約を解除できますか?
契約時に予定していた建築用途に使用できない場合や、そのために相当な時間と費用を要する場合には、瑕疵と認められることがあります。契約の目的を達成できないと判断されれば、解除を検討できます。契約の目的や瑕疵の程度など、さまざまな事情を総合的に考慮します。
Q. 新車に欠陥がある場合、新しい車への交換を求めることはできますか?
種類物の売買において、特定された目的物に瑕疵がある場合、買主は解除や損害賠償に代えて、瑕疵のない物を請求できます。欠陥が瑕疵に当たるか、その欠陥が契約目的に及ぼす影響については、具体的な内容や発生時期などを踏まえて判断します。
Q. 売買目的物の瑕疵を発見してから6か月が過ぎると、権利を行使できませんか?
民法上の瑕疵担保責任に基づく権利は、瑕疵の事実を知った日から6か月以内に行使しなければなりません。ただし、損害賠償請求権の消滅時効は契約締結時から進行することがあるため、6か月の権利行使期間と消滅時効を区別する必要があります。
Q. 事業者同士で物を売買し、瑕疵に気づくのが遅れた場合、代金の支払いを拒否できますか?
商人間の売買では、物を受け取った後、遅滞なく検査し、瑕疵を発見した場合は直ちに通知しなければなりません。すぐには発見できない瑕疵についても、6か月以内に発見した後、遅滞なく通知する必要があります。この要件を満たさないと、瑕疵担保責任を主張することが難しくなる場合があります。
Q. 分譲マンションの瑕疵について、建築会社に直接補修を求めることはできますか?
区分所有建物の瑕疵担保責任を追及する権利は、原則として現在の区分所有者に帰属するため、建築会社と直接契約していない現在の所有者も瑕疵の補修を請求できます。ただし、瑕疵担保責任の期間と権利行使期間は、それぞれ別途確認する必要があります。
Q. 売主が契約を履行しないと言った場合、すぐに契約を解除できますか?
相手方が履行しない意思を明確に示した場合には、自分の債務を履行の提供に付さずに解除できることがあります。その意思が明確でない場合は、同時履行の関係にある自分の債務を適法に提供する必要があり、残代金が入った通帳の写しを提示するだけでは不十分な場合があります。
Q. 契約書に違約金の定めがない場合、契約金や違約金を請求できますか?
契約金がやり取りされたという事実だけで、その金額を違約金または損害賠償額の予定とみなすことはできません。違約金とする特約がなければ、契約金の返還とは別に違約金を請求することは難しい場合があります。
関連法令
- 民法(민법)第104条
- 民法(민법)第109条第1項
- 民法(민법)第138条
- 民法(민법)第162条第1項
- 民法(민법)第390条
- 民法(민법)第396条
- 民法(민법)第398条第2項・第4項
- 民法(민법)第460条
- 民法(민법)第569条
- 民法(민법)第570条
- 民法(민법)第575条第1項
- 民法(민법)第576条
- 民法(민법)第580条第1項
- 民法(민법)第581条第1項・第2項
- 民法(민법)第582条
注意点
- 瑕疵担保責任に基づく権利の行使期間と損害賠償請求権の消滅時効は異なることがあるため、瑕疵を知った日と契約締結時点をそれぞれ確認する必要があります。
- 商人間の売買では、瑕疵を発見した後に通知を遅らせると担保責任を主張できなくなることがあるため、検査や通知の時期を確認し、記録を保管しておく必要があります。
- 契約を解除する前に、相手方が履行していないかどうかだけでなく、同時履行の関係にある自分の義務を適法に提供したかどうかも確認する必要があります。
- 瑕疵担保責任と製造物責任では、適用対象や損害の範囲が異なることがあります。また、製造物自体に生じた損害は、製造物責任の対象から除外される場合があります。
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根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 식품불량으로 소비자가 신체장해를 입은 경우 제조자의 책임
- 경락받은 부동산을 가등기에 기한 본등기로 상실한 경우 매도인의 담보책임
- 집합건물의 하자보수청구를 매수인 아닌 구분소유자도 할 수 있는지
- 일조방해로 분양계약상 채무불이행책임, 하자담보책임 있는지
- 수입자동차의 결함으로 인한 완전물 급부청구권
- 토지의 전전매수인이 전전매도인에게 토지 지하 쓰레기 매립에 따른 손해배상 청구를 할 수 있는지 여부
- 비료불량으로 손해발생 한 경우 제조자에게 손해배상청구 가능한지
- 토지수용의 경우 소유자의 토지인도의무에 목적물하자담보책임 있는지
- 매매계약이 매매대금 과다로 무효인 경우 무효행위 전환이 되는지
- 교환받은 토지에 건축제한이 있는 경우 계약취소 가능한지
- 하자담보책임의 소멸시효 기간
- 중도금을 몰취하는 약정의 효력
- 당초부터 이행불능이었던 계약의 운명
- 매수인이 계약 불이행의 의사를 명백히 하는 경우 계약 해제를 위한 매도인의 적절한 행동
- 완전한 물건 급부의무 불능으로 인한 손해배상청구권의 행사기간
- 상인간 매매에서 하자담보책임을 청구할 수 있는 기간
- 적법한 이행의 제공과 매매계약 해제
- 운전석에서 발생한 원인불명의 화재로 전소된 차량의 제조회사 책임
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- 다운계약서임을 이유로 매매계약을 해제할 수 있는지
- 매매과정에서 공인중개사의 고의 과실에 의한 책임
- 상인간의 매매에서 하자담보책임과 하자통지기간
- 분양계약과 다른 내용의 점포가 입점한 경우 매매 계약 해제
- 매매계약 후 허가가 나오지 않아 목적을 달성하지 못한 경우
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
