民事訴訟の簡易手続:支払督促・少額事件・調停
相談事例38件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
金銭の支払いを迅速に請求するには、支払督促や少額事件の手続を検討できます。紛争を合意によって解決するには、民事調停や和解の手続を利用できます。各手続では、対象となる請求や送達の要件、異議申立ての期限、確定後の効力が異なるため、事案に合った手続を選び、送達日を見落とさないことが重要です。
ひと目でわかる構図

要点
- 支払督促は、金銭、代替物または有価証券の一定数量の給付を請求する場合に利用でき、債務者が異議を申し立てると通常の訴訟手続に移行します。建物の明渡しや所有権移転登記の請求などには利用できません(民事訴訟法第462条(민사소송법 제462조))。
- 支払督促は、相手方に公示送達以外の方法で送達できなければなりません。債務者が請求を争う可能性が高い場合は、最初から訴訟を提起するほうがよいことがあります。
- 少額事件に該当するかどうかは、訴え提起時の訴訟物の価額と適用時点の基準に基づいて判断されます。事例では基準額の変更と経過措置が併せて示されているため、過去の事例における金額を現在の事件にそのまま適用してはなりません(少額事件審判規則第1条の2(소액사건심판규칙 제1조의2)、事例23)。
- 少額事件の手続を適用するために、1つの債権を分割して複数の訴えとして請求することはできません(少額事件審判法第5条の2(소액사건심판법 제5조의2))。
- 履行勧告決定は、被告が決定謄本を受け取った日から2週間以内に書面で異議を申し立てなければ、確定判決と同一の効力を生じます。異議申立てがあると、弁論期日が指定され、訴訟手続に移行します(少額事件審判法第5条の4、第5条の7(소액사건심판법 제5조의4, 제5조의7))。
- 確定した履行勧告決定に基づき、原則として正本を用いて強制執行をすることができます。執行後に争う場合だけでなく、決定の確定前に存在した事由も、請求異議の訴えの事由とすることができます(少額事件審判法第5条の8(소액사건심판법 제5조의8))。
- 民事調停が成立すると、裁判上の和解と同一の効力を有します。調停に代わる決定に不服がある場合は、正本の送達を受けた日から2週間以内に異議を申し立てる必要があり、適法な異議があれば訴訟手続に移行することがあります(民事調停法第34条、第36条(민사조정법 제34조, 제36조))。
- 和解勧告決定や提訴前の和解が確定すると、強い効力が生じることがあります。定められた期間内に異議を申し立てなければ確定することがあるため、決定書の内容と送達日を確認する必要があります(民事訴訟法第220条、第226条、第231条(민사소송법 제220조, 제226조, 제231조))。
よくある質問
Q. 裁判所に頻繁に出頭するのが難しい場合、支払督促を申し立てることはできますか?
金銭、代替物または有価証券の一定数量の給付を請求し、相手方に公示送達以外の方法で送達できる場合は、支払督促を検討できます。債務者が異議を申し立てると、通常の訴訟手続に移行するため、相手方が請求そのものを争う可能性も考慮する必要があります。
Q. 少額事件にするために、大きな債権を分割して請求してもよいですか?
少額事件の手続を適用する目的で、請求を分割して一部ずつ請求することはできません。事例では、このような訴えは却下されることがあると案内しています(少額事件審判法第5条の2(소액사건심판법 제5조의2))。
Q. 履行勧告決定に同意できない場合、いつまでに異議を申し立てる必要がありますか?
履行勧告決定の謄本の送達を受けた日から2週間以内に、書面で異議を申し立てることができます。期間内に異議を申し立てると、裁判所は弁論期日を指定します。また、原告の主張する事実を争う趣旨の書面も、異議申立てとして扱われることがあります(少額事件審判法第5条の4(소액사건심판법 제5조의4))。
Q. 履行勧告決定に対する2週間の期限を過ぎてしまいましたが、救済を受けられますか?
やむを得ない事由により期間を守れなかった場合、その事由がなくなった後、定められた期間内に追完による異議申立てをすることができ、その事由を書面で疎明しなければなりません。やむを得ない事由がない場合、事例では強制執行が開始された際に請求異議の訴えを提起する方法を案内しています。
Q. 確定した履行勧告決定に基づいて強制執行をすることはできますか?
原則として、執行文を別途取得せずに、履行勧告決定書の正本に基づいて強制執行をすることができます。ただし、執行に条件が付されている場合や、承継執行文が必要な場合には、執行文が必要となることがあります(少額事件審判法第5条の8(소액사건심판법 제5조의8))。
Q. 調停期日に出頭しない場合、事件はどうなりますか?
被申立人が調停期日に1回出頭しなかった場合、相当な理由がない限り、調停に代わる決定がされることがあります。決定に同意しない場合は、正本の送達を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができ、適法な異議があれば訴訟手続に移行することがあります。
Q. 和解勧告決定を受けてから1か月が過ぎて考えが変わった場合、控訴できますか?
和解勧告決定に対しては、正本の送達を受けた日から2週間以内に異議を申し立てる必要があります。期間内に異議を申し立てずに確定した後は、事例で案内されている通常の異議申立てや控訴によって、改めて争うことは困難であり、確定決定は裁判上の和解と同一の効力を有します。
関連法令
- 民事訴訟法第3条(민사소송법 제3조)
- 民事訴訟法第7条(민사소송법 제7조)
- 民事訴訟法第8条(민사소송법 제8조)
- 民事訴訟法第9条(민사소송법 제9조)
- 民事訴訟法第12条(민사소송법 제12조)
- 民事訴訟法第18条(민사소송법 제18조)
- 民事訴訟法第187条(민사소송법 제187조)
- 民事訴訟法第194条から第196条(민사소송법 제194조부터 제196조)
- 民事訴訟法第220条(민사소송법 제220조)
- 民事訴訟法第225条から第232条(민사소송법 제225조부터 제232조)
- 民事訴訟法第385条(민사소송법 제385조)
- 民事訴訟法第388条(민사소송법 제388조)
- 民事訴訟法第462条(민사소송법 제462조)
- 民事訴訟法第463条(민사소송법 제463조)
- 民事訴訟法第470条(민사소송법 제470조)
注意点
- 履行勧告決定、和解勧告決定、調停に代わる決定は、送達後に異議申立て期間が経過すると確定することがあります。決定書を受け取った日と、その手続に適用される期限をすぐに確認する必要があります。
- 履行勧告決定に対する追完による異議申立ては、単に期間を過ぎたという理由だけで認められるものではありません。事例では、やむを得ない事由と、その事由についての書面による疎明が必要とされています。
- 少額事件の基準額は、事例で紹介されている時点によって異なり、改正時に裁判所に係属中だった事件に対する経過措置も案内されています。基準額は、訴えの提起時点と当該事件に適用される経過措置の両方を確認する必要があります。
- 提訴前の和解や調停などによって確定した内容は、執行力などの強い効力を持つことがあります。賃借人の権利を制限する内容や、訴訟物以外の権利関係まで含まれているか、文書の内容を慎重に確認する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 지급명령제도
- 소액사건의 이행권고결정제도
- 소액사건심판법상 ‘대법원의 판례에 상반되는 판단’의 의미
- 화해권고결정이 확정된 이후 불복방법
- 공시최고법원을 속여 제권판결을 얻은 경우 증서소지인의 구제방법
- 소액사건심판제도
- 소액사건에 관하여 상고이유로 할 수 있는 ‘대법원의 판례에 상반되는 판단을 한 때’의 요건을 갖추지 않았지만 대법원이 실체법 ...
- 이행권고결정에 대한 이의 신청
- 병합심리로 소가의 합산액이 소액사건의 소가를 초과하는 경우 소액사건심판법의 적용대상인 소액사건에 해당하는지 여부
- 편면적 강행법규에 반하는 제소전화해조서의 효력
- 이행권고결정에 기한 강제집행
- 공시최고신청인이 소지인을 알면서 제권판결 받은 때 불복사유가 되는지
- 소액사건심판법 적용을 받기 위하여 분할청구가 가능한지
- 민사소송법상 조정의 효력
- 이행권고결정에 대한 이의신청을 2주일 내에 하지 못하였을 경우 구제절차
- 전자소송에서 전자문서 등재사실에 관한 통지의 방법
- 예비적·선택적 공동소송에서 조정에 갈음하는 결정에 대하여 일부 공동소송인이 이의하지 아니한 경우, 그 공동소송인에 대한 관계에...
- 민법 제170조 제1항에서 정한 '재판상의 청구'에 지급명령 신청도 포함되는지 여부
- 강박에 의한 증여 후 증여를 원인으로 한 소유권이전등기를 하기로 제소전화해를 하여 그 화해조서에 기하여 소유권이전등기가 경료된...
- 민사조정제도
- 제소전화해제도
- 지급명령 사건이 채무자의 이의신청으로 소송으로 이행되는 경우, 지급명령에 의한 시효중단 효과의 발생시기
- 소액사건의 범위가 3,000만원 이하로 개정되는지 여부 및 그 경과조치에 대하여
- 성질상 당사자가 임의로 처분할 수 없는 사항을 대상으로 한 조정이나 재판상 화해가 허용되는지 여부
- 민사조정결정에 대한 이의신청
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
