少額賃借人の最優先弁済権:要件と配当手続
相談事例51件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
少額賃借人は、所定の要件を満たせば、保証金のうち一定額について先順位担保権者より先に弁済を受けることができます。ただし、適用される保証金基準と弁済額は、地域や担保物権の取得時期などによって異なります。また、競売で配当を受けるには、定められた期限までに配当要求をしなければなりません。
ひと目でわかる構図

要点
- 最優先弁済権を主張するには、競売申立ての登記前に住宅の引渡しを受け、住民登録を済ませていなければなりません(住宅賃貸借保護法第8条第1項、第3条第1項)。
- 少額賃借人に該当する保証金の上限と優先弁済額は地域によって異なります。また、改正前の担保物権者との関係では、担保物権を取得した当時の施行令が適用されることがあります(住宅賃貸借保護法施行令附則第2条)。
- 最優先弁済額は保証金全額ではなく、施行令で定める一定額です。その合計が住宅価額の2分の1を超える場合は、その上限の範囲内で配当されます(住宅賃貸借保護法第8条第3項)。
- 住宅価額は売却代金のみを指すものではありません。売却代金などに、配当期日までの買受申出保証金の利息および没収された保証金などを加え、執行費用を控除した実際の配当額を基準とします(大法院2001年4月27日言渡し2001다8974判決)。
- 少額賃借人の保証金返還債権は配当要求が必要な債権であるため、配当要求の終期までに権利申告と配当要求をしなければなりません(民事執行法第84条第1項、第88条第1項)。
- 最優先弁済権を維持するには、配当要求の終期まで住宅の占有と住民登録を維持しなければなりません。それ以前に転居する必要がある場合、事例では賃借権登記を済ませてから転居する方法を案内しています。
- 少額賃借人の地位と確定日付に基づく優先弁済権の両方を備えている場合、まず最優先弁済額が配当され、残った保証金は確定日付の順位に従って配当されます(大法院2007年11月15日言渡し2007다45562判決)。
- 実際の居住・使用ではなく、先順位担保権者より先に債権を回収することが賃貸借契約の主な目的である場合、少額賃借人として保護されないことがあります(大法院2001年5月8日言渡し2001다14733判決;大法院2013年12月12日言渡し2013다62223判決)。
よくある質問
Q. 少額賃借人が最優先弁済権を得るには、どのような要件が必要ですか?
競売申立ての登記前に住宅の引渡しを受け、住民登録を済ませる必要があります。最優先弁済権を得るために確定日付が必ず必要というわけではありませんが、保証金のうち最優先弁済額を超える部分について、確定日付に基づく優先弁済権を主張するには、別途要件を満たす必要があります。
Q. 少額賃借人の保証金基準と最優先弁済額は、どこで確認できますか?
地域によって基準が異なり、改正された施行令の基準が従前のすべての担保物権者にそのまま適用されるわけではありません。賃借住宅に担保物権が設定された時期と適用される施行令を確認する必要があります。また、事例に記載された金額は当時の施行令を前提としているため、現在の基準としてそのまま扱うべきではありません。
Q. 少額賃借人は、競売で配当要求をしなくても配当を受けられますか?
いいえ。少額保証金返還債権は配当要求が必要な債権であるため、配当要求の終期までに適法な配当要求をしなければなりません。配当要求をせず配当から除外された場合、後になって後順位債権者に配当された金額を不当利得として返還するよう請求することはできない、という判例が紹介されています。
Q. 配当要求をした場合、競売中に転居しても最優先弁済権を維持できますか?
事例によると、住宅の占有と住民登録は配当要求の終期まで維持する必要があります。終期前に転居する必要がある場合は、賃借権登記を済ませてから転居しなければなりません。また、執行手続が取り消される可能性もあるため、買受人が売却代金を全額納付するまで対抗要件を維持するのが安全であると案内されています。
Q. 保証金が、複数の少額賃借人の最優先弁済額の合計より少ない場合、どのように配当されますか?
最優先弁済額の合計が住宅価額の2分の1を超える場合は、その上限の範囲内で配当されます。各賃借人が受け取れる最優先弁済額がすべて同じであれば均等に分配し、金額が異なる場合は、それぞれの最優先弁済可能額の割合に応じて分配する方法が事例で示されています。
Q. 家族や友人が同じ住宅を分けて借りる場合、保証金はそれぞれ別に計算されますか?
一つの住宅で賃借人たちが家族として共同生活をしている場合、1人の賃借人とみなして保証金を合算することがあります。ただし、親しい間柄であることや、台所・トイレを共用していることだけをもって、家族として共同生活をしていると断定することはできません。生活共同体とみなせるほど緊密な関係があるか、保証金が経済的に誰に帰属するかなどを検討する必要があります。
Q. 配当要求ができなかった少額賃借人は、競売の買受人に賃貸借を主張できないのですか?
配当要求をしなかったという事情だけをもって、賃貸借に基づく対抗力や保証金返還請求権を放棄したとはいえない、という判例があります。ただし、買受人に対抗できるかどうかは、先順位の権利の有無など具体的な事情によって異なる可能性があり、配当を受けるための配当要求に代わるものではありません。
Q. 以前に貸したお金を保証金に切り替えて賃貸借契約を結べば、最優先弁済権を得られますか?
既存の債権を保証金に転換したという事情だけで、対抗力や最優先弁済権が当然に否定されるわけではありません。ただし、実際に居住する目的がなく、先順位担保権者より先に債権を回収することが契約の主な目的である場合や、賃貸借が仮装されたものである場合は、保護を受けられないことがあります。
Q. 住宅と敷地の所有者が異なる場合や、敷地だけが競売にかけられた場合でも、最優先弁済権を主張できますか?
事例で紹介されている判例は、賃貸借が成立した時点で賃貸人が所有していた敷地が後に第三者に譲渡された場合でも、敷地のみが競売にかけられたときは、その競売代金に対して優先弁済権を行使できると判断しました。敷地と住宅の所有者が異なる場合にも適用され得ると説明されています。
関連法令
- 住宅賃貸借保護法第1条(주택임대차보호법 제1조)
- 住宅賃貸借保護法第2条(주택임대차보호법 제2조)
- 住宅賃貸借保護法第3条第1項(주택임대차보호법 제3조 제1항)
- 住宅賃貸借保護法第3条の2第2項(주택임대차보호법 제3조의2 제2항)
- 住宅賃貸借保護法第8条(주택임대차보호법 제8조)
- 住宅賃貸借保護法施行令第3条(주택임대차보호법 시행령 제3조)
- 住宅賃貸借保護法施行令第4条(주택임대차보호법 시행령 제4조)
- 住宅賃貸借保護法施行令第10条第2項・第4項(주택임대차보호법 시행령 제10조 제2항·제4항)
- 住宅賃貸借保護法施行令第11条(주택임대차보호법 시행령 제11조)
- 住宅賃貸借保護法施行令附則第2条(주택임대차보호법 시행령 부칙 제2조)
- 民事執行法第84条第1項(민사집행법 제84조 제1항)
- 民事執行法第88条第1項(민사집행법 제88조 제1항)
注意点
- 保証金基準と最優先弁済額は、地域や担保物権の取得時期によって異なる可能性があるため、事例に記載された過去の金額を現在の基準としてそのまま用いてはなりません。
- 配当要求の終期は裁判所が定めるため、これを確認し、期限内に配当要求をしなければなりません。住宅の占有と住民登録も、配当要求の終期まで維持する必要があります。
- 最優先弁済額の合計が住宅価額の2分の1を超える場合、各賃借人が請求した金額の全額が配当されないことがあります。
- 実際に居住する目的ではなく債権を回収する目的の賃貸借である場合や、仮装賃貸借と判断された場合は、少額賃借人として保護されないことがあります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
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- 채권회수 목적 소액임차인
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
