少額立替払金の申請対象と手続のガイド
相談事例10件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
少額立替払金は、事業主が倒産しているかどうかにかかわらず、退職労働者が未払い賃金などについて裁判所の確定判決等を得た場合に、一定の要件に基づいて支給される制度です。支給範囲や事業主の要件、判決等の必要書類を確認したうえで、管轄の労働官署と勤労福祉公団に順番に申請する必要があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 少額立替払金は、事業主が倒産しているかどうかにかかわらず、未払い賃金などの支払いを命じる判決等を得た退職労働者を支援する制度です。
- 事例によると、支給対象者は退職労働者であり、裁判所の確定判決等を得ている必要があります。
- 支給対象は、最後の3か月分の賃金・休業手当と、最後の3年分の退職金に相当します。
- 申請手続は、管轄の労働官署で「未払い賃金等事業主確認書」の発行を受け、民事手続で確定判決等を得た後、勤労福祉公団に申請するという順序です。
- 確定判決等には、確定した終局判決・支払命令、訴訟上の和解・請求の認諾、調停および履行勧告決定などが含まれます。
- 事例によると、事業主は産業災害補償保険法の適用対象となる事業場の事業主でなければならず、その事業主になってから6か月以上その事業を営んでいる必要があります。
- 立替払金の支給前に賃金や退職金の一部を受け取っている場合、最後の3か月分の賃金または最後の3年分の退職金として支払ったという明示的な意思表示がなければ、先に発生した、または弁済期が到来した債権に充当されたものとみなします。
- 先に少額立替払金を受け取った後、事業場の倒産を理由に立替払金を申請する場合、先に受け取った少額立替払金は差し引かれます。
よくある質問
Q. 事業主が倒産していなくても、少額立替払金を申請できますか?
事例によると、少額立替払金は、事業主が倒産しているかどうかにかかわらず申請できる制度です。ただし、退職労働者であることや、未払い賃金などに関する裁判所の確定判決等を得ていることなど、要件を満たす必要があります。
Q. 少額立替払金で受け取れる賃金や退職金は、どこまでが対象ですか?
事例で説明されている支給対象は、最後の3か月分の賃金・休業手当と、最後の3年分の退職金です。具体的に受け取れる金額は、事例には示されていません。
Q. 少額立替払金を申請するには、どのような手続が必要ですか?
まず、管轄の労働官署で「未払い賃金等事業主確認書」の発行を受けます。その後、民事手続を通じて確定判決等を得たうえで、その書類を持って勤労福祉公団に申請します。
Q. 少額立替払金の申請に必要な確定判決等には、どのようなものが含まれますか?
確定した終局判決や確定した支払命令のほか、訴訟上の和解・請求の認諾など、確定判決と同じ効力を有するものが含まれます。成立した調停、確定した調停に代わる決定、確定した履行勧告決定も、事例で対象として挙げられています。
Q. 事業主にも、少額立替払金の支給要件がありますか?
事例によると、事業主は、産業災害補償保険法の適用対象となる事業場の事業主でなければなりません。また、同法の適用対象となる事業主になってから、6か月以上その事業を営んでいる必要があります。
Q. 解雇されてから長い期間が経っていても、解雇が無効なら立替払金を受け取れますか?
事例の回答では、解雇処分が無効であれば、労働契約関係は有効に継続していたものとみなすと説明されています。したがって、その労働者は立替払金の支給対象となる労働者として、支給されていない賃金などを請求できます。
Q. 退職前後に賃金や退職金の一部を受け取っていた場合、立替払金はどのように計算されますか?
受け取った金銭について、最後の3か月分の賃金または最後の3年分の退職金の一部であるという明示的な意思表示がなければ、事例では、その金銭は先に発生した、または弁済期が到来した賃金債権に充当されたものとみなします。これに基づき、最後の3か月分の賃金と最後の3年分の退職金が未払いの状態かどうかを判断します。
Q. 少額立替払金を受け取った後に事業場が倒産した場合、立替払金を追加で受け取れますか?
事例によると、事業場の倒産を理由に立替払金を申請する場合は、先に支給された少額立替払金を差し引いて支給します。重複して全額が支給されるわけではありません。
Q. 勤労福祉公団が代位して行使する賃金債権は、他の労働者の最優先弁済権のある賃金債権より優先しますか?
事例では、勤労福祉公団が立替払金を支給することにより代位する債権と、立替払金を受け取っていない他の労働者が有する、最優先弁済権のある賃金等の債権は、同順位であると説明されています。
関連法令
- 旧賃金債権保障法(구 임금채권보장법)
- 賃金債権保障法第7条(임금채권보장법 제7조)
- 賃金債権保障法施行令第7条(임금채권보장법 시행령 제7조)
- 民事執行法第24条(민사집행법 제24조)
- 民事執行法第56条第3号(민사집행법 제56조제3호)
- 民事執行法第56条第5号(민사집행법 제56조제5호)
- 民事調停法第28条(민사조정법 제28조)
- 民事調停法第30条(민사조정법 제30조)
- 少額事件審判法第5条の7第1項(소액사건심판법 제5조의7제1항)
- 産業災害補償保険法(산업재해보상보험법)
注意点
- 少額立替払金は、退職労働者が確定判決等を得ていることを前提とするため、「未払い賃金等事業主確認書」だけで申請手続が完了するわけではありません。
- 最後の3か月分の賃金・休業手当と最後の3年分の退職金という支給範囲と、実際の支給額は区別する必要があります。
- 賃金や退職金の一部をすでに受け取っている場合、その金銭を受け取った時点で、最後の支給対象期間の債権に充当するという明示的な意思表示があったかどうかを確認する必要があります。
- 事例で示されている制度の説明と条文は、各相談事例の内容に限られるため、具体的な申請要件や手続は別途確認する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
