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特定犯罪加重処罰等に関する法律違反罪の要点ガイド

相談事例20件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

特定犯罪加重処罰等に関する法律(특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률)は、賄賂、交通事故後の逃走、運転者への暴行、危険運転などの一定の犯罪を加重して処罰します。ただし、犯罪が成立するかどうかは、各規定の要件、事故後の具体的な事情、他の犯罪との関係によって異なります。

ひと目でわかる構図

関係する人 → 運転者 → 被害者 → 警察 → 交通事故を起こし 被害者が負傷した → 救護など必要な措置を とるべき状況か? → はい → 必要な措置をとる前に 現場を離れたか? → いいえ → 逃走に当たるかは 具体的な事情を総合して判断 → 逃走の意思をもって 現場を離れたか? → はい 特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の3 → ひき逃げ罪が成立する 可能性がある → 被害者の状態と救護の必要性 → 傷害が軽微というだけで 救護不要とは断定できない → 現場を離れた時点 → 必要な救護などを行う前に 離れたか確認する → 事故後の対応 → 身元を伝えたかだけでなく 通報・救護・警察への協力も確認

要点

  • 収賄罪を犯した公務員とみなされる公社の役職員も、収賄額が法律の定める基準に達すれば、特定犯罪加重処罰等に関する法律(특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률)に基づく加重処罰の対象となることがあります(同法第2条 (특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제2조)、事例1)。
  • 賄賂を受け取った後に不正な処分をした場合、または不正な処分をした後に賄賂を受け取った場合も、収賄額が基準に達すれば加重処罰されることがあります(刑法第131条 (형법 제131조)、特定犯罪加重処罰等に関する法律第2条 (특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제2조)、事例19)。
  • ひき逃げ罪は、事故を起こした運転者が実際に被害者の救護など必要な措置をとるべきであったか、逃走の意思をもって事故現場を離れたかなどを総合的に考慮して判断します。傷害が軽微であるという事情だけで、救護の必要がなかったと断定することは困難です(特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の3 (특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의3)、事例2・4・10)。
  • 事故後に身元を伝えていても、被害者の救護など必要な措置をとる前に現場を離れた場合は、逃走と判断されることがあります。一方、事故現場にとどまり、通報・救護・警察への協力などを行った事情は、逃走の有無を判断する際に考慮されます(特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の3 (특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의3)、事例11・13・16・18)。
  • 運行中の自動車の運転者を暴行または脅迫し、運転者だけでなく、乗客や歩行者など誰であっても傷害または死亡に至らせた場合、加重処罰規定が適用されることがあります。交通事故のような中間的な媒介原因が必ず必要というわけではありません(特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の10 (특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의10)、事例3・5・7)。
  • 飲酒などの影響により正常な運転が困難な状態で人に傷害を負わせた場合の危険運転致死傷罪は、交通事故処理特例法(교통사고처리특례법)上の業務上過失傷害罪に吸収されることがありますが、道路交通法(도로교통법)上の飲酒運転罪とは別個に成立し、併合罪の関係となることがあります(事例15・20)。
  • 常習窃盗については、かつて加重処罰規定がありましたが、事例によれば、当該規定は違憲決定後に削除され、刑法上の常習窃盗罪により処罰されます(刑法第332条 (형법 제332조)、事例9)。

よくある質問

Q. 公務員とみなされる公社の職員も、賄賂の額が多ければ加重処罰されますか?

事例によれば、設立根拠法が刑法上の収賄罪の適用にあたり公社の役職員を公務員とみなしている場合、収賄額が特定犯罪加重処罰等に関する法律(특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률)の定める基準に達すれば、加重処罰の対象となることがあります。公務員とみなす規定があることだけを理由に、加重処罰の対象から除外されるわけではありません。

事例 1

Q. 交通事故の被害者が軽傷でも、事故現場を離れればひき逃げ罪になりますか?

傷害が軽微であるという事情だけで、救護措置が必要なかったと断定することはできません。事故の内容、被害者の状態、治療の経過、事故後の状況などを総合的に考慮して、救護の必要性や現場を離れた経緯を判断します。

事例 2, 事例 4, 事例 10

Q. 事故現場を一時的に離れてすぐに戻れば、ひき逃げ罪は成立しませんか?

一時的に現場を離れて戻ったという事情だけで結論が決まるわけではありません。被害者の救護や必要な措置を行ったか、現場を離れた時点で逃走の意思があったかなどを、具体的に検討する必要があります。

事例 2, 事例 11, 事例 16

Q. 被害者に身分証や連絡先を伝えれば、ひき逃げ罪を免れることができますか?

身元を確認できる情報を伝えていても、被害者の救護など必要な措置を行う前に現場を離れた場合は、逃走に該当することがあります。身元を伝えるだけで救護措置義務に代えることはできません。

事例 11

Q. 運転者を殴って負傷させたものの、交通事故が起きていなくても加重処罰されますか?

事例で引用された大法院判決は、運転中の自動車の運転者を暴行して人に傷害を負わせた場合、中間原因として交通事故がなくても加重処罰規定が適用されることがあるとしています。傷害を負った人が運転者本人ではなく、乗客や歩行者であっても適用されることがあります。

事例 3, 事例 5, 事例 7

Q. 危険運転致死傷罪が成立すれば、飲酒運転罪も別個に成立しますか?

事例によれば、危険運転致死傷罪と道路交通法(도로교통법)上の飲酒運転罪は、別個の犯罪として併せて成立することがあり、併合罪の関係にあります。一方、危険運転致死傷罪が成立する場合、交通事故処理特例法(교통사고처리특례법)上の業務上過失傷害罪は別個には成立しないと説明されています。

事例 15, 事例 20

Q. 常習的に窃盗をすると、特定犯罪加重処罰等に関する法律(특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률)により加重処罰されますか?

事例によれば、かつて常習窃盗などに適用されていた特定犯罪加重処罰等に関する法律(특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률)の規定は、違憲決定後に削除されました。事例が示す基準では、刑法上の常習窃盗罪が問題となり、当該特定犯罪加重処罰等に関する法律の規定に基づく処罰ではありません。

事例 9

Q. 公務員の法令上の職務でなくても、あっせん収賄罪は成立することがありますか?

特定犯罪加重処罰等に関する法律(특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률)第3条の職務には、法令上担当する職務だけでなく、職務と密接に関連する行為や、慣例上または事実上関与する職務行為も含まれることがあります。具体的な行為が公務員の職務に属するかどうかは、形式面と実質面の双方を考慮して判断します。

事例 17

関連法令

  • 特定犯罪加重処罰等に関する法律第2条 (특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제2조)
  • 特定犯罪加重処罰等に関する法律第3条 (특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제3조)
  • 特定犯罪加重処罰等に関する法律第4条の2第1項 (특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제4조의2 제1항)
  • 特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の3第1項 (특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의3 제1항)
  • 特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の10第1項・第2項 (특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의10 제1항·제2항)
  • 特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の4第1項(事例によれば削除された規定) (특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의4 제1항(사례에 따르면 삭제된 조항))
  • 刑法第124条第1項 (형법 제124조 제1항)
  • 刑法第129条第1項 (형법 제129조 제1항)
  • 刑法第131条第1項・第2項 (형법 제131조 제1항·제2항)
  • 刑法第268条 (형법 제268조)
  • 刑法第332条 (형법 제332조)
  • 道路交通法第54条第1項 (도로교통법 제54조 제1항)
  • 道路交通法第148条 (도로교통법 제148조)
  • 交通事故処理特例法 (교통사고처리특례법)

注意点

  • 事故後に現場を離れたかどうかは、時間や距離だけで判断されるものではありません。被害者を救護する必要性、事故を認識していたか、現場を離れた経緯、逃走の意思など、具体的な事情が重要です。
  • 運転者暴行罪では、条文上「運行中」であったかが争点となることがあります。事例で紹介された下級審は、適用範囲を自動車が実際に運行している時に限る見解を示しているため、停車中の状況については別途検討する必要があります。
  • 事例には過去の法律の文言や判決が含まれており、常習窃盗に関する規定は削除されたと説明されています。実際の事件では、適用時点の法令と具体的な事実関係を確認する必要があります。

根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

  1. 공사직원이 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 상 가중처벌 대상인지
  2. 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(도주차량)죄에 해당되는지 (1)
  3. 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 운행 중인 자동차 운전자에 대한 폭행으로 사람에게 상해에 이르게 한 경우의 의미
  4. 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의3 제1항 위반죄에서 ‘사고발생시의 조치’ 필요성 유무의 판단 기준
  5. 운전자 폭행의 범위
  6. 운전자 폭행의 범위
  7. 운전자 폭행의 범위
  8. 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(도주차량)죄에 해당되는지 (4)
  9. 상습적으로 절도죄를 범한 경우 특정범죄가중처벌법에 따라 가중처벌을 받게 되는지
  10. 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 제5조의3의 치상 후 도주죄에서 ‘구호조치 필요성’ 유무의 판단 방법
  11. 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(도주차량)죄에 해당되는지 (3)
  12. 즉결심판 피의자를 강제로 경찰서 보호실에 유치시키는 것이 불법감금죄에 해당하는지
  13. 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(도주차량)죄에 해당되는지 (2)
  14. 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률상 ‘위험운전치사상죄’와 도로교통법상 ‘업무상과실 재물손괴죄’의 관계
  15. 위험운전치사상죄의 입법 취지 및 교통사고처리특례법 위반죄와의 관계
  16. 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(도주차량)죄에 해당되는지 (5)
  17. 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 제3조의 ‘공무원의 직무에 속한 사항’의 의미
  18. 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(도주차량)죄에 해당되는지 (6)
  19. 수뢰후부정처사, 부정처사후수뢰의 경우 특정범죄가중처벌법에 따라 가중처벌되는지
  20. 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률상 ‘위험운전치사상죄’와 도로교통법상 ‘음주운전죄’의 관계

本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。