窃盗罪と強盗罪はいつ成立し、どのように判断されるのでしょうか
相談事例48件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
窃盗罪では、他人が占有する財物を占有者の意思に反して持ち去ったか、また不法領得の意思があったかがポイントです。強盗罪・事後強盗罪については、暴行や脅迫の目的、窃盗との時間的・場所的な関連性などを検討する必要があり、親族関係や占有の状態によって結論が異なることがあります。
ひと目でわかる構図

要点
- 窃盗罪の基本は、他人が占有する財物を占有者の意思に反して、自己または第三者の占有に移す行為です。単に物を持ち去ったという事情だけで成立が決まるわけではなく、不法領得の意思も検討します(刑法第329条 (형법 제329조))。
- 物を永久に保有する意思がなくても、所有権またはこれに準ずる本権を侵害する意思があれば、不法領得の意思が認められることがあります。後に所有者へ返還したり、所有者の利益になったりしたとしても、その事情だけで窃盗罪が否定されるわけではありません(事例8、10、15)。
- 特殊窃盗罪については、共謀だけでなく、実行行為の分担など共同正犯の要件も検討します。現場にいなかった共謀者でも、現場で実行した者らの行為を自己の意思を実現する手段として利用したと評価できる場合は、共同正犯となることがあります(刑法第331条第2項 (형법 제331조 제2항)、大法院1998年5月21日宣告・98ド321号全員合議体判決)。
- 強盗罪では、暴行・脅迫と財物の取得との間に関連性が必要です。財物を奪うこととは無関係に暴行が行われた後、被害者が気づかないうちに偶発的に物を持ち去った場合、強盗罪が成立しないことがあります(刑法第333条 (형법 제333조)、事例3)。
- 事後強盗罪は、窃盗犯が財物の取返しに抵抗することや逮捕を免れることなどを目的として、窃盗の機会に暴行・脅迫をした場合に成立します。社会通念上、犯行がすでに終わった後であれば、逮捕を免れるために暴行したとしても、事後強盗罪が成立しないことがあります(刑法第335条 (형법 제335조)、事例13、16)。
- 窃盗の後に傷害が生じた場合でも、被害者が心理的に抵抗できない状態が続き、犯行がまだ完了していない段階であれば、強盗致傷罪が成立することがあります。時間的・場所的な隔たりだけで結論が決まるわけではありません(刑法第337条 (형법 제337조)、事例19)。
- 親族相盗例は、親族関係があるというだけで常に適用されるわけではありません。犯人と物の所有者および占有者それぞれとの関係、犯行時の身分関係、共犯の有無などを検討する必要があります(刑法第328条・第344条 (형법 제328조·제344조)、事例18、20)。
- コンピューターに保存された情報を複製する行為、一般電話の通信役務を利用する行為、管理者がまだ発見していない地下鉄の遺失物を持ち去る行為は、事例の判断によれば、それぞれ窃盗罪には当たらないと判断されたり、占有離脱物横領罪に当たると判断されたりすることがあります(刑法第346条・第360条 (형법 제346조·제360조)、事例5、21、22)。
よくある質問
Q. 窃盗を共謀したものの、現場にいなかった場合でも特殊窃盗罪が成立することはありますか?
可能性はあります。共謀に参加していたとしても、現場で実行した者らの行為を自己の意思を実現する手段として利用したと評価できる、正犯性を示す事情があるかを検討します。共謀したという事実だけで結論が決まるわけではありません。
Q. 暴行を加えた後、被害者が気づかないうちに物を持ち去った場合、強盗罪になりますか?
暴行と財物の取得との関連性が重要です。暴行が財物を奪うための手段ではなく、暴行によって生じた反抗抑圧状態を利用したものでもない場合、強盗罪は成立しないことがあります。
Q. 窃盗をした後、しばらくたってから逮捕を免れるために暴行した場合、事後強盗罪になりますか?
窃盗の機会に暴行したかどうかが重要です。犯行現場や時間的・場所的に近接した状況か、社会通念上、窃盗がすでに完了していたかなどを検討するため、犯行が終わった後であれば、事後強盗罪は成立しないことがあります。
Q. 元の所有者に返すために車両を持ち去った場合でも、窃盗罪になることがありますか?
成立することがあります。他人が占有する他人所有の車両を、占有者の意思に反して持ち去った場合、その結果が所有者の利益になったことや、実際に返還したことだけでは、不法領得の意思が否定されないことがあります。
Q. 家族や親族の物を持ち去っても、処罰されないのですか?
親族相盗例が適用される親族関係と、犯行時の関係を確認する必要があります。物の所有者と占有者の双方との間に親族関係があるか、共犯者にも親族相盗例が適用されるかによって、結論が異なることがあります。
Q. 地下鉄に置き忘れられたかばんを持ち去ると、窃盗罪になりますか?
事例では、乗務員や管理者が遺失物を現実に発見して占有を開始する前であれば、窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪が問題になると説明しています。場所の管理者が物を事実上支配していたかどうかによって、判断が異なることがあります。
Q. コンピューターのファイルをコピーしたり、他人の電話を使ったりすると、窃盗罪になりますか?
事例の判断によれば、コンピューター情報そのものは窃盗罪における財物ではなく、電話通話に提供される役務も物理的な管理の対象となる財物ではないため、それらの行為だけでは窃盗罪は成立しません。ただし、テレホンカードのようにカード自体を持ち去った場合や、他の犯罪の要件に該当する場合は、別途検討する必要があります。
Q. 証拠として提出するために他人の物を持ち去っても、窃盗罪になりますか?
証拠として提出する目的で持ち去った事案では、不法領得の意思が認められず、窃盗罪が成立しないことがあります。実際の目的や具体的な経緯に基づいて判断する必要があり、事例でも、その目的が認められた場合を前提に説明しています。
関連法令
- 刑法第236条 (형법 제236조)
- 刑法第328条 (형법 제328조)
- 刑法第329条 (형법 제329조)
- 刑法第330条 (형법 제330조)
- 刑法第331条 (형법 제331조)
- 刑法第333条 (형법 제333조)
- 刑法第335条 (형법 제335조)
- 刑法第337条 (형법 제337조)
- 刑法第343条 (형법 제343조)
- 刑法第344条 (형법 제344조)
- 刑法第346条 (형법 제346조)
- 刑法第347条 (형법 제347조)
- 刑法第347条の2 (형법 제347조의2)
- 刑法第348条の2 (형법 제348조의2)
- 刑法第350条 (형법 제350조)
注意点
- 窃盗罪の成否は、所有権だけでなく、犯行時に誰が財物を事実上占有・管理していたかも検討する必要があります。相続によって所有権を取得していても、実際の支配が認められる時点は別途判断されることがあります。
- 親族相盗例が適用される犯罪で告訴の取消しが問題となる場合、事例では第一審判決の言渡し前に取消しが行われたことを前提に説明しています。取消しの時期と親族関係は、事件ごとに確認する必要があります。
- 事例の結論は、提示された具体的な事実関係に基づくものです。暴行と窃盗との関連性、占有の状態、不法領得の意思などの個別事情が異なれば、判断も変わることがあります。
- 法令や制度は改正されることがあるため、実際の事件に適用する際は、現行法の内容と具体的な事実関係を別途確認する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 공모만 하고 실행에 가담하지 않아도 특수절도죄로 처벌될 수 있나요
- 장인을 기망하여 5억원을 차용한 경우 친족상도례규정 적용 여부
- 폭행과 강도
- 흉기를 휴대하고 삼촌을 협박하여 돈을 갈취한 경우 친족상도례 적용 여부
- 컴퓨터내장 프로그램을 타인이 복제한 경우 절도죄인지
- 전화카드를 절취하여 전화통화에 이용한 경우 처벌 여부
- 강도를 할 목적에 이르지 않고 준강도할 목적이 있음에 그치는 경우
- 명의신탁자의 자동차절도
- 상습절도 기간 중 절도 목적의 주거침입을 별도로 처벌받을 수 있는지
- 점유자의 의사에 반하여 취거하는 행위가 결과적으로 소유자의 이익이 되는 경우
- 상속인이 아직 사실상 지배 점유를 개시하지 않은 재물을 상속인 허락없이 가져간 경우
- 인지의 소급효가 친족상도례 규정에도 미치는지 여부
- 절도범행이 종결된 후 체포를 면탈하기 위해 폭행한 경우에도 준강도죄에 해당하는지
- 손자가 할아버지의 통장을 절취하여 예금 잔고를 자신의 계좌로 계좌이체한 경우 형사책임
- 리스차량을 담보로 사채업자에게 돈을 빌리면서 사채업자에게 인도하고, 사채업자가 다른 사람에게 넘긴 그 차를 임의회수하여 리스회...
- 준강도죄의 행위상황인 절도의 기회
- 점유와 절도죄
- 아내 실소유 차량을 명의자인 남편이 타인에게 매도한 경우 절도죄 여부
- 강취행위 이후 발생한 상해행위에 대하여 강도상해죄로 처벌이 가능한지 여부
- 친구와 함께 친구 할아버지의 물건을 훔친 경우 처벌 여부
- 타인의 전화를 무단 사용한 경우 절도죄 성립 여부
- 유실물(분실물)을 가져간 경우 형사책임 2
- 매도인이 계약해제 후 임의로 물건 가져간 경우 처벌 여부
- 집행유예의 실효 내지 취소와 특정범죄가중처벌등에관한법률상 상습절도
- 증거물로 제출하기 위해 물건을 가져간 경우에도 절도죄가 성립하는지
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
