交通事故処理特例法違反:処罰の基準と例外
相談事例124件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
交通事故で人にけがをさせた場合、被害者が処罰を望まないことや保険に加入していることだけで、常に刑事処罰を免れるわけではありません。信号無視・中央線侵犯などの例外事由や、事故後に救護義務に違反したかどうかは、事故の経緯や被害の程度など、具体的な事情を踏まえて判断します。
ひと目でわかる構図

要点
- 交通事故で業務上過失傷害罪を犯した場合、原則として被害者の明示した意思に反して公訴を提起することはできませんが、法律で定められた例外事由がある場合は処罰されることがあります(交通事故処理特例法(교통사고처리특례법)第3条第2項(교통사고처리특례법 제3조 제2항)、事例13・21)。
- 事例で整理されている例外事由には、信号無視、中央線侵犯、制限速度を時速20キロメートル超過した速度違反、追越し・踏切通過方法違反、横断歩道における歩行者保護義務違反、無免許・飲酒運転、歩道への侵入、乗客の転落防止義務違反、子ども保護区域での事故などが含まれます(事例13・21)。
- 中央線を越えても、障害物を避けるための適切な措置を取る余裕がなかった場合や、運転者が制御できない外部事情によりやむを得なかった場合は、中央線侵犯の例外事由に該当しないことがあります。反対に、中央線を越えて元の車線に戻る過程で事故を起こした場合も、中央線侵犯事故となることがあります(事例2・24)。
- 赤信号での右折は、状況を分けて考える必要があります。交差点に接している横断歩道の歩行者用信号が青色の場合は、停止線で停止しなければならず、右折できません。一方、赤信号で他の車両の通行を妨げながら右折した場合でも、それだけで直ちに信号・指示違反の例外事由に該当するとは限りません(事例8・23)。
- 交差点に進入する直前の白色実線だけをもって、交差点内での進路変更まで禁止する安全標識が設置されていたとはいえません。交差点内に進路変更禁止の標識が別途設置されていなければ、進路変更による事故が直ちに交通事故処理特例法上の信号・指示違反となるわけではありません(事例16)。
- 事故後に逃走したかどうかは、運転者が被害者の負傷を認識していたか、必要な救護措置を取ったか、事故を起こした者を確認できない状態を作ったかなどを検討して判断します。被害者と示談していても、事故直後に救護措置を取らずに現場を立ち去った責任がなくなるわけではありません(特定犯罪加重処罰等に関する法律(특정범죄가중처벌 등에 관한 법률)第5条の3(특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 제5조의3)、事例4・7・14)。
- けがが極めて軽く、治療の必要がなく、健康状態が損なわれたとは認めにくい場合は、ひき逃げ運転罪が成立しないことがあります。ただし、外傷が見当たらないことや、被害者が事故直後に日常生活を送っていたことだけを理由に、救護の必要性がなかったと断定することはできません(事例11・12・25)。
- 交通事故処理特例法や逃走車両罪が適用されるかどうかは、事故現場が道路交通法上の道路であるかどうかだけで決まるとは限りません。事例では、教会の駐車場で発生した事故にも逃走車両罪の規定が適用されることがあると説明しています(事例18)。
よくある質問
Q. 被害者と示談したり、総合保険に加入したりすれば、処罰されないのですか?
被害者が死亡しておらず、被害者が処罰を望まない場合、原則として公訴を提起することはできません。また、保険や共済への加入も特例に関係します。ただし、法律で定められた例外事由がある場合や、事故後に救護措置を取らずに逃走した場合などは、示談や保険への加入だけで処罰を免れることはできません。
Q. 中央線を越えて事故を起こした場合、必ず処罰されるのですか?
中央線を越えたという事実だけで、直ちに中央線侵犯の例外事由に該当するわけではありません。障害物を避ける余裕がなかった場合や、外部の事情によりやむを得ず中央線を越えた場合は、例外事由に該当しないことがあります。一方、中央線を越えて元の車線に戻る途中で事故を起こした場合は、処罰の対象となることがあります。
Q. 交差点の車両用信号が赤のときに右折して事故を起こした場合、信号無視になりますか?
赤信号でも、他の車両の通行を妨げずに右折できる場合がありますが、事故が起きたという理由だけで信号無視となるとは限りません。ただし、交差点に接している横断歩道の歩行者用信号が青色の場合は、停止線で停止しなければならず、右折できません。これに違反して事故が起きた場合、信号無視と判断されることがあります。
Q. 歩行者用信号が赤のときに横断歩道を渡っていた人をはねた場合も、横断歩道事故になりますか?
事例の判例は、歩行者が歩行者用信号に違反して横断歩道を通行していた場合、運転者に別途、事故防止のための注意義務違反が認められることはあっても、横断歩道における歩行者保護義務違反に当たるとはいえないと説明しています。したがって、横断歩道上の事故であるというだけで、当該例外事由が自動的に適用されるわけではありません。
Q. 事故直後に現場を立ち去れば、すべてひき逃げ運転罪になりますか?
現場を立ち去ったという事実だけで、ひき逃げ運転罪が成立するわけではありません。被害者が負傷したことを認識していたか、救護措置が必要だったか、事故を起こした者を確認しにくい状態を作ったかなどを総合的に判断します。
Q. 被害者が軽いけがをしただけでも、ひき逃げ運転罪が成立することはありますか?
治療の必要がないほどごく軽い傷で、健康状態が損なわれたとは認めにくい場合、ひき逃げ運転罪が成立しないことがあります。一方、軽傷に見えても実際に治療を受けており、事故当時に救護の必要がなかったとは言い難い場合には、ひき逃げ運転罪が成立することがあります。
Q. 被害者が大丈夫だと言ったり、外傷が見当たらなかったりすれば、救護措置を取らなくてもよいのですか?
そのように断定することは困難です。特に、子どもの被害者のように自分でけがの状態を十分に把握することが難しい場合は、病院での診断や治療が必要になることがあります。救護の必要性は、事故の経緯、負傷した部位や程度、事故後の状況などをあわせて考慮して判断します。
関連法令
- 交通事故処理特例法第3条第1項 (교통사고처리특례법 제3조 제1항)
- 交通事故処理特例法第3条第2項 (교통사고처리특례법 제3조 제2항)
- 交通事故処理特例法第4条 (교통사고처리특례법 제4조)
- 道路交通法第13条第3項 (도로교통법 제13조 제3항)
- 道路交通法第27条第1項 (도로교통법 제27조 제1항)
- 道路交通法第54条第1項 (도로교통법 제54조 제1항)
- 道路交通法施行規則第6条第2項[別表2] (도로교통법 시행규칙 제6조 제2항 [별표 2])
- 特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の3 (특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 제5조의3)
- 刑法第268条 (형법 제268조)
注意点
- 例外事由に該当するかどうかは、事故現場、信号の状態、運転の経緯、事故の直接の原因などを検討する必要があるため、事故の結果だけから判断することは困難です。
- 被害者と示談した場合や保険に加入している場合でも、死亡事故、法律上の例外事由、または救護措置を取らずに逃走したケースに該当すれば、処罰されることがあります。
- 被害者が大丈夫だと言ったことや、外見上けがが見当たらないことだけを理由に、救護措置が不要だと断定しないことが重要です。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 주차장에서의 음주운전이 도로교통법상 음주운전인지
- 진행차선의 장애물을 피하기 위한 경우 중앙선침범 여부
- 호흡측정기 음주측정결과가 음주운전의 절대적 증거인지
- 피해자와 합의 중 사정상 운전면허증만 주고 간 경우
- 도로교통법상 음주측정불응죄 성립 여부
- 아파트 단지 내의 통행로에서 교통사고로 인해 3세의 어린이가 상해를 입었음을 보았음에도 보호조치 없이 현장을 이탈한 경우
- 교통사고 후 구호의무를 위반하고 도주한 경우의 가중처벌
- 교차로 차량신호등이 적색이고 횡단보도의 보행등이 녹색인 상태에서 우회전을 한 경우 신호위반인지 여부
- 음주측정수치가 나타나지 않을 정도로 숨을 불어넣은 경우
- 횡단보도상에 누워있는 사람을 충격한 경우의 형사책임
- 사고운전자에게 구호조치의무가 인정되지 않는 경우
- 교통사고 피해자의 상해가 경미하여 구호조치 않은 경우
- 10대 주의의무 위반의 경우
- 경찰에 의해 피해자와 함께 병원에 후송된 후 말 없이 나온 경우
- 범칙금과 벌금의 차이점
- 진로변경금지 안전표지가 미설치된 교차로 내에서 진로변경 중 사고가 발생한 경우
- 횡단보도상의 적색신호시에 횡단하는 자를 충격한 경우
- 교회 주차장에서 교통사고로 피해자에게 상해를 입히고도 구호조치 없이 도주한 경우
- 공무원이 형사처벌 받아 그 신분을 상실하게 되는 경우
- 범칙금이란 어떤 것인지
- 교통사고처리특례법상 예외사유
- 선행차량에 대한 주의의무
- 교차로 차량신호등이 적색인 상태에서 우회전을 하다가 사고가 발생한 경우 신호위반인지 여부
- 중앙선을 넘다가 다시 넘어오던 중 사고 낸 경우에도 중앙선침범 사고인지
- 교통사고 피해자가 2주간의 치료를 요하는 경미한 상해를 입은 경우 구호 필요성 여부
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
