不当利得返還請求の重要ガイド
相談事例28件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
不当利得返還請求が認められるには、相手方が法律上の原因なく利益を得て、その結果、請求者に損失が生じたかどうかが重要です。ただし、費用の控除、弁済時の事情、不法原因給付、確定判決などの具体的な事情によって、返還の可否や範囲は異なります。
ひと目でわかる構図

要点
- 法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を得て、その結果、他人に損失を与えた者は、その利益を返還しなければなりません(民法第741条(민법 제741조))。
- 原物の返還が不可能で価額を返還する場合、利益を得るために支出した費用は控除されることがあり、受益者の努力によって得られた運用利益も、一定の場合には返還の範囲から除外されることがあります(事例1、大法院1995年5月12日言渡し94다25551判決)。
- 債務がないことを知りながら弁済した場合でも、自由な意思による支払いではなく、弁済を拒んだことによる損害を避けるためにやむを得ず支払った場合は、返還請求権を失わないことがあります(民法第742条(민법 제742조)、事例10)。
- 不法な原因により財産を給付した場合、原則として返還を請求できず、同じ事情により、所有権に基づく返還請求も制限されることがあります。ただし、受益者の違法性が給付者より著しく大きい場合などには、例外が認められることがあります(民法第746条(민법 제746조)、事例9・11・12・16・22)。
- 誤振込によって受取人が預金債権を取得した場合、原則として受取人に返還を請求できますが、受取銀行は利益を得ていないため、返還義務を負わないことがあります(事例15、大法院2007年11月29日言渡し2007다51239判決)。
- 契約相手方の指示により、第三者に金銭や給付を直接提供した場合でも、原則として、その第三者に直接、不当利得の返還を請求することはできません(事例14・19)。
- 一般の通行路として提供され、所有者が排他的な使用・収益権を放棄した土地は、第三者に占有されても、不当利得返還請求が制限されることがあります。一方、権原なく施設を設置し、土地全体を使用できなくした場合は、土地全体の賃料相当額が返還の範囲に含まれることがあります(事例4・5・18・24)。
- 契約が無効である場合、悪意の受益者は、受けた利益に法定利息を付して返還することがあります。また、配当異議訴訟で敗訴判決が確定すると、配当受領権に関する判断に反する主張を、その後の不当利得訴訟で行うことは困難です(民法第748条第2項(민법 제748조 제2항)、事例17・20)。
よくある質問
Q. 誤って他人の口座にお金を振り込んだ場合、銀行に返還を請求できますか?
口座振込により受取人が預金債権を取得した場合、送金の原因となる取引がなかったとしても、原則として受取人に不当利得の返還を請求できます。受取銀行はその金額を利益として得たわけではないため、銀行に対する返還請求は認められないことがあります。
Q. 借金がないことを知りながらお金を返済した場合、取り戻せないのですか?
債務がないことを知りながら自発的に弁済した場合、返還を請求できないことがあります。しかし、弁済を拒めば競売などの事実上の損害が生じるのを避けるため、やむを得ず支払った場合は、自由な意思による弁済とはいえず、返還請求権が残ることがあります。
Q. 賭博の借金を返すために不動産を譲渡した場合、所有権を取り戻せますか?
不法な原因により財産を給付した場合、原則として不当利得の返還だけでなく、所有権に基づく返還請求も制限されることがあります。ただし、相手方の違法性が給付者の違法性より著しく大きい場合には返還請求が認められる余地があり、根抵当権のみが設定された場合には、その抹消を請求できるとした事例もあります。
Q. 名義信託など、法律に違反する取引によって登記された不動産も不法原因給付に当たりますか?
法律上の禁止に違反したという事情だけで、直ちに民法上の不法原因給付に当たるわけではありません。事例では、不動産実名法に違反する名義信託契約とそれに基づく登記であるというだけでは、不法原因給付とはいえないと判断されました。
Q. 土地の一部を無断で占有された場合、土地全体の賃料を請求できますか?
無断で設置された施設のために残りの土地が狭小地となり、事実上、希望する用途に使えなくなった場合は、土地全体について賃料相当額を請求できます。ただし、土地が一般の通行路として提供され、所有者が排他的な使用・収益権を放棄したと認められる場合は、占有による損失がないとして返還請求が制限されることがあります。
Q. 無効な売買契約で受け取った代金は、利息も付けて返還しなければなりませんか?
無効な契約に基づく返還義務は不当利得返還義務であり、悪意の受益者は、受けた利益に法定利息を付して返還しなければなりません。事例では、その利息の支払いは返還義務の履行遅滞による損害賠償とは性質が異なるため、登記抹消義務と返還義務が同時履行の関係にあるかどうかとは無関係であるとされました。
Q. 国有財産を無断占有して賠償金を課された場合、民事上の不当利得金も請求されることがありますか?
賠償金の賦課・徴収権は公法上の権利であり、不当利得返還請求権は私法上の債権であるため、法的性質が異なります。したがって事例では、賠償金の賦課・徴収とは別に、民事上の不当利得返還を請求できるとされました。
Q. 違法な課税処分に基づいて納めた税金も、不当利得として取り戻せますか?
課税処分の瑕疵が取消し得る程度にとどまる場合、処分が取り消されていない状態で納付した税金を、直ちに不当利得として返還してもらうことは困難です。事例によれば、租税の納付が不当利得となるのは、法律上の根拠がまったくない場合、または課税処分の瑕疵が重大かつ明白で、当然無効である場合に限られます。
Q. 配当異議訴訟で敗訴した後、改めて不当利得の返還を請求できますか?
配当異議訴訟で本案判決が確定すると、異議のあった配当額に関する配当受領権の判断に既判力が生じることがあります。その判断と異なる主張を前提として不当利得の返還を請求することは制限されます。
関連法令
- 民法第103条(민법 제103조)
- 民法第203条(민법 제203조)
- 民法第214条(민법 제214조)
- 民法第469条(민법 제469조)
- 民法第472条(민법 제472조)
- 民法第741条(민법 제741조)
- 民法第742条(민법 제742조)
- 民法第744条(민법 제744조)
- 民法第746条(민법 제746조)
- 民法第748条(민법 제748조)
- 民事訴訟法第216条第1項(민사소송법 제216조 제1항)
- 旧国有財産法第32条第3項(구 국유재산법 제32조 제3항)
- 旧国有財産法第51条第1項・第4項・第5項(구 국유재산법 제51조 제1항·제4항·제5항)
- 動産・債権等の担保に関する法律第35条第2項(동산·채권 등의 담보에 관한 법률 제35조 제2항)
- 労働基準法第18条・第34条(事例で言及された改正前の法律)(근로기준법 제18조·제34조(사례에 언급된 개정 전 법률))
注意点
- 相手方に利益が生じたという事実だけで、返還請求が認められるわけではありません。法律上の原因、請求者の損失、当事者間の関係をあわせて検討する必要があります。
- 不法原因給付に当たるかどうかは、取引が法律に違反していたかだけで判断できません。給付者と受益者それぞれの違法性や、具体的な経緯を検討する必要があります。
- 返還の範囲は、支出した費用、受益者の努力によって得られた利益、受益者の善意・悪意などによって異なることがあります。そのため、受け取った金額の全額が返還の対象になると断定してはなりません。
- 課税処分や配当のように、別個の行政手続・訴訟手続が問題となる場合は、処分が取り消されたかどうかや確定判決の効力が、不当利得請求に影響することがあります。
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根拠となる相談事例
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本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
