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賃金・退職金の請求と算定ガイド

相談事例138件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

退職金は原則として退職時に発生し、賃金に退職金が含まれるという合意だけで支払義務がなくなるわけではありません。退職金や時間外・深夜・休日労働手当は、労働関係や賃金の実質、適用される規定に応じて算定されるため、契約書と給与の明細を併せて確認する必要があります。

ひと目でわかる構図

関係する人 → 労働者 → 使用者 → 退職時に退職金や 時間外手当を確認したい → 実質的に労働者として 働いていた? → はい → 退職金制度の対象? → いいえ → 労働者性が否定される場合は 契約に基づく請求を検討 → はい(勤労者退職給与保障法第8条第1項) → 月給込みの合意が有効な 中間精算と認められる? → 退職時に退職金が発生 制度があれば勤続1年につき 平均賃金30日分以上 → 退職前3か月の賃金総額と総日数 平均賃金に含む手当 → 平均賃金の算定 → 退職・再入社の実態と 継続勤務期間 → 勤続期間 → 契約書と給与明細 退職金込みの合意 → 支給内容と合意

要点

  • 退職金制度を設けている場合、継続勤務期間1年につき平均賃金30日分以上を支給することが法定の最低基準です(勤労者退職給与保障法第8条第1項 (근로자퇴직급여 보장법 제8조 제1항))。
  • 月給に退職金名目の金額をあらかじめ含めて支給する合意は、有効な中間精算と認められる場合を除き、退職金の支払いとして効力を有しません(韓国大法院2010年5月20日言渡し2007다90760全員合議体判決)。
  • 平均賃金は、退職などの算定事由が発生する前の3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割って算定します。継続的・定期的に支給され、使用者に支給義務がある金品は、名称にかかわらず含まれることがあります(労働基準法第2条第1項第6号 (근로기준법 제2조 제1항 제6호))。
  • 当直であっても、本来の業務を続けていた場合や、通常勤務と同程度の業務を行っていた場合には、その労働に対する手当が発生することがあります。実際の業務内容や勤務の負担を確認する必要があります(韓国大法院1995年1月12日言渡し93다46254判決)。
  • 時間外・深夜・休日労働手当は、事業場の規模や労働形態、契約内容によって異なります。包括賃金合意の有無は、契約書に定められた賃金の構成や計算方法、業務の特性などを確認して判断します。
  • 形式上、退職と再入社があったとしても、会社の方針によるもので、実質的な労働関係が継続していた場合には、継続勤務期間が途切れていないことがあります(韓国大法院1988年5月10日言渡し87다카2578判決)。
  • 使用者が貸付金などを賃金から一方的に控除することは、原則として制限されています。ただし、労働者の自由意思による同意が認められる場合などには、例外が問題となることがあります(労働基準法第43条 (근로기준법 제43조))。
  • フリーランス契約という名称だけで、労働者に該当するかどうかが決まるわけではありません。業務上の指揮・監督、報酬の性質、継続性など、実質的な関係を総合的に検討する必要があります(韓国大法院1999年2月9日言渡し97다56235判決)。

よくある質問

Q. 年俸に退職金が含まれている場合でも、退職金を請求できますか?

月給や年俸に退職金名目の金額を含めて支払うという合意だけでは、通常、退職金の支払いとして認められません。ただし、実際に退職金名目で支払われた金額の返還や相殺が別途問題となる可能性があるため、支払いの経緯と合意内容を併せて確認する必要があります。

事例 1, 事例 15, 事例 22, 事例 23

Q. 退職金は、どの賃金を基準に計算しますか?

基本的には、退職事由が発生する前の3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った平均賃金を基準とします。食事手当や家族手当なども、継続的・定期的に支給され、支給義務が認められる場合には含まれることがありますが、任意かつ不確定な特別賞与は除外されることがあります。

事例 2, 事例 14, 事例 19

Q. 夜間の当直や休日勤務をすると、追加の手当を受け取れますか?

当直という名称だけで、すべての時間が時間外労働となるわけではありません。当直中に本来の業務を行った場合や、業務の内容・負担が通常勤務と同程度である場合には、その労働に対する時間外・深夜・休日労働手当を請求できることがあります。

事例 3, 事例 12, 事例 13

Q. 時間外労働手当は、いつまで請求できますか?

事例によれば、消滅時効が完成していない時間外労働手当は請求でき、示されている期間は3年です。適用の有無や金額を確認するため、勤務時間、賃金明細、労働契約書などを確認するとよいでしょう。

事例 13

Q. 会社が退職届の受理を遅らせた場合、退職日や退職金の計算はどうなりますか?

退職日は、退職届が受理されたかどうかや、労働契約・就業規則上の特約などによって異なることがあり、事例では、一定の場合に民法上の告知期間が経過した後に効力が生じると説明されています。ただし、退職直前に無給となったことなどにより平均賃金が通常の生活賃金を著しく下回る例外的な場合には、別の合理的な方法で平均賃金を算定できることがあります。

事例 10

Q. 退職後すぐに再入社した場合や、系列会社に移った場合、勤続期間は継続しますか?

会社の方針に従って形式的に退職・再入社したにすぎず、実質的な労働関係が途切れていない場合には、勤続期間が継続することがあります。一方、労働者が自由意思で転籍に同意し、勤続期間を通算するという合意や規定もない場合には、前の会社での期間が通算されないことがあります。

事例 5, 事例 11, 事例 18

Q. フリーランス契約を結びましたが、報酬が支払われない場合、労働法に基づいて請求できますか?

契約書にフリーランスと記載されていても、実際には賃金を得る目的で従属的な関係のもと働いていた場合、労働基準法上の労働者と認められることがあります。指揮・監督、業務の遂行方法、報酬の性質、労働関係の継続性などを総合的に検討する必要があり、労働者と認められない場合には、契約に基づく民事上の請求が問題となることがあります。

事例 20

Q. 会社は、貸し付けたお金を賃金や退職金から控除できますか?

会社が貸付金などの自らの債権を理由に、賃金から一方的に控除することは、原則として制限されています。労働者が自由意思で相殺に同意した場合には例外が認められることがありますが、その同意が自発的なものかどうかは厳格に確認する必要があります。

事例 4, 事例 23, 事例 25

関連法令

  • 労働基準法第2条第1項第6号 (근로기준법 제2조 제1항 제6호)
  • 労働基準法第11条 (근로기준법 제11조)
  • 労働基準法第21条 (근로기준법 제21조)
  • 労働基準法第34条 (근로기준법 제34조)
  • 労働基準法第36条 (근로기준법 제36조)
  • 労働基準法第38条 (근로기준법 제38조)
  • 労働基準法第43条 (근로기준법 제43조)
  • 労働基準法第49条 (근로기준법 제49조)
  • 労働基準法第50条 (근로기준법 제50조)
  • 労働基準法第53条 (근로기준법 제53조)
  • 労働基準法第56条 (근로기준법 제56조)
  • 労働基準法第94条 (근로기준법 제94조)
  • 勤労者退職給与保障法第4条 (근로자퇴직급여 보장법 제4조)
  • 勤労者退職給与保障法第8条 (근로자퇴직급여 보장법 제8조)
  • 勤労者退職給与保障法第10条 (근로자퇴직급여 보장법 제10조)

注意点

  • 退職金や時間外労働手当の請求について、事例ではそれぞれ退職日または賃金債権に関する3年の期間が示されているため、請求を先延ばしにしないほうがよいでしょう。
  • 退職金の適用の有無や算定対象期間は、継続勤務期間、週所定労働時間、事業場の労働者数や適用時期などによって異なることがあります。
  • 退職金名目で既に受け取った金額については、合意の実質に応じて返還や相殺が問題となることがあり、退職金債権との相殺が制限される範囲についても確認する必要があります。
  • 会社の退職金規定が法定基準より有利な場合もあるため、法定最低基準と、就業規則・労働協約に基づく支給額を併せて比較する必要があります。

関連記事

根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

  1. 연봉제 근로계약에 있어서 퇴직금을 별도로 청구할 수 있는지
  2. 퇴직금의 산정기준과 방법
  3. 당직근무가 시간외 근로에 해당되는지
  4. 근로자의 동의를 얻어 임금채권에 대하여 상계하기로 한 약정의 효력
  5. 형식적인 근로관계의 단절 있을 때의 퇴직금산정기간
  6. 불합격 후 추가 채용되면서 그 사이 변경된 퇴직금규정 적용 시 정당한지
  7. 회사합병으로 퇴직금이 누진제에서 단수제로 변경된 경우
  8. 퇴직금지급규정이 적용되는 사업장의 범위
  9. 퇴직연금
  10. 사직서 수리를 고의로 지연한 경우 퇴직시기 및 퇴직금산정기준
  11. 동일회사내 계열사로 전적되면서 퇴직금 수령 시 퇴직금산정기간
  12. 특근수당의 산정
  13. 초과근무를 했을 경우 초과근무수당의 청구가 가능한지
  14. 퇴직금 산정에 있어서 일부수당이 제외된 경우 위법인지
  15. 퇴직금 배제 약정의 효력
  16. 연장근로수당 등
  17. 퇴직 후 소급 적용 된 임금인상의 효력이 퇴직자에게도 미치는지
  18. 근로자의 요구로 퇴직금을 중간정산한 경우 퇴직금 정산방법
  19. 평균임금에 특별상여금의 포함될 수 있는지의 여부
  20. 프리랜서의 임금체불
  21. 회생절차가 개시된 회사에 대한 임금 등 청구 가능 여부
  22. 퇴직금 분할약정 유효 여부
  23. 퇴직금 분할약정이 무효인 경우 근로자가 반환할 부당이득채권과 지급받을 퇴직금을 상계할 수 있는지 여부
  24. 최저임금제도
  25. 회사채권으로 자기회사 직원의 임금채권에 압류를 할 수 있는지

本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。