労災事故における業務上災害の認定基準と補償ガイド
相談事例30件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
労災事故と認められるには、業務と負傷・疾病・障害または死亡との間に相当因果関係が必要です。因果関係は医学的に明白な形で解明されていなければならないわけではなく、通勤中の事故や既往症の悪化などについては、事故当時の法令と具体的な経緯を併せて検討する必要があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 業務上災害とは、業務遂行中に業務に起因して生じた負傷・疾病・障害または死亡をいい、業務と災害との間に相当因果関係が必要です(労働者災害補償保険法第37条(산업재해보상보험법 제37조)、同法第5条第1号(산업재해보상보험법 제5조 제1호))。
- 因果関係は、医学的・自然科学的に明白な形で立証しなければならないわけではなく、健康状態や発症の経緯、治療経過など、複数の事情から推認されることがあります(事例9、10、25)。
- 通勤中の事故については、事例に示された旧法上、事業主の支配・管理下にあったかどうかが重要でしたが、2018年1月1日以降は、通常の経路および方法で通勤中に発生した事故も業務上災害と定められました(労働者災害補償保険法第37条第1項第3号(산업재해보상보험법 제37조 제1항 제3호))。
- 既往症が業務上の事故や過重な職務によって自然な進行速度を超えて悪化したり、症状が現れたりした場合も、業務上災害と認められる余地があります(事例10、25)。
- 業務上のストレスによって精神疾患が悪化し、正常な判断能力が著しく低下した状態で自殺に至った場合、業務と死亡との間に相当因果関係が認められることがあります(事例11、18)。
- 労働者に該当するかどうかは契約の名称だけで決めず、業務上の指揮・監督、勤務時間や場所の拘束、報酬の性質、専属性など、業務の実態を検討することがあります(事例7、17)。
- 業務上の理由で義足が破損した場合も、療養給付の対象となる負傷に含まれることがあります。また、既存の障害が業務上の負傷によって悪化した場合、従前の障害が業務上災害によって生じたかどうかだけで判断するものではありません(事例14、21)。
- 業務上災害の認定と、事業主などの損害賠償責任は別個の論点です。派遣労働者の事故については、派遣先などに過失がある場合、派遣元も損害賠償責任を負うことがあるとした下級審判例があります(事例23)。
よくある質問
Q. 自分の車で通常の経路を通勤中に事故に遭った場合も、労災と認められることがありますか?
事例で紹介された2018年1月1日施行の改正法は、通常の経路および方法で通勤している際に発生した事故を通勤災害と定めました。ただし、事故時点で適用される法令、実際の移動経路・方法、業務と事故との関係を確認する必要があります。
Q. 労災と認められるには、業務と疾病との因果関係を医学的に確実に証明しなければなりませんか?
医学的・自然科学的に明白な形で証明しなければならないわけではありません。就職当時の健康状態、発症の経緯、疾病の内容や治療経過など、複数の事情から相当因果関係があると推認される場合にも、立証が認められることがあります。
Q. 既往症があり、業務が原因でさらに悪化した場合も労災となることがありますか?
既往症であっても、業務に関連する事故や職務上の負担によって自然な進行速度を超えて悪化したり、症状が現れたりした場合は、業務上災害と認められる余地があります。既往症の状態、業務内容、悪化の経緯などを併せて検討する必要があります。
Q. 業務上のストレスでうつ病を患い、自殺した場合も労災と認められることがありますか?
業務上のストレスによってうつ症状が悪化し、正常な認識・行為選択能力や精神的抑制力が著しく低下した状態で自殺に至ったとみられる場合、業務と死亡との間に相当因果関係が認められることがあります。本人の素因が影響していたことや、自殺直前に精神病性の症状がなかったことだけを理由に、異なる判断がされるものではないとした事例があります。
Q. クイックサービスの配達員や保険募集人も、労災保険上の労働者となることがありますか?
業務の実態によっては、労働者と認められることがあります。業務上の指示・監督、勤務時間・場所の拘束、報酬の性質、専属性など、具体的な事情を検討する必要があり、事例では、クイックサービスの配達員や通信販売の保険募集人も労働者に該当し得るとされました。
Q. 業務中に転倒して義足が壊れました。療養給付を受けられますか?
事例では、義足が脚の機能的・物理的・実質的な代替装置であることなどを考慮し、業務上の理由で破損した義足も、療養給付の対象となる労働者の負傷に含まれるとされました。実際に認められるかどうかは、事故が業務上の理由で発生したかなど、具体的な事情に応じて判断されます。
Q. 業務上の負傷によって、同じ部位にあった従前の障害がさらに重くなった場合、どのように扱われますか?
事例で紹介された判例は、従前の障害が業務上災害によって生じたものかどうかにかかわらず、業務上の負傷によって同じ部位の障害の程度が重くなった場合を対象とする規定だと解釈しました。障害給付の範囲や支給の可否については、具体的な障害の状態と関連規定を確認する必要があります。
Q. 労災で療養中ですが、症状の悪化を防ぐだけの治療を受けている場合も、療養を続けられますか?
事例で紹介された下級審判例は、傷病を改善する治療ではなく、固定した症状の悪化を防ぐ治療だけが必要な場合、治療終了の事由に該当することがあるとしました。治療が症状の改善を目的とするものか、症状が固定した状態かが争点となることがあります。
Q. 派遣労働者が負傷した場合、派遣先に過失があれば派遣元も賠償しなければなりませんか?
事例で紹介された下級審判例は、派遣先などに過失があれば、派遣元自身に直接の過失がなくても、損害賠償責任を負うことがあるとしました。これは当該判例に基づく判断であり、実際の責任については、事故の経緯や各当事者の立場・過失などを検討する必要があります。
関連法令
- 労働者災害補償保険法第5条第1号(산업재해보상보험법 제5조 제1호)
- 労働者災害補償保険法第5条第4号(산업재해보상보험법 제5조 제4호)
- 労働者災害補償保険法第5条第8号(산업재해보상보험법 제5조 제8호)
- 労働者災害補償保険法第6条(산업재해보상보험법 제6조)
- 労働者災害補償保険法第37条(산업재해보상보험법 제37조)
- 労働者災害補償保険法第40条(산업재해보상보험법 제40조)
- 労働者災害補償保険法第51条(산업재해보상보험법 제51조)
- 労働者災害補償保険法第57条(산업재해보상보험법 제57조)
- 労働者災害補償保険法第77条(산업재해보상보험법 제77조)
- 労働者災害補償保険法施行令第29条(산업재해보상보험법 시행령 제29조)
- 労働者災害補償保険法施行令第36条第2号(산업재해보상보험법 시행령 제36조 제2호)
- 労働者災害補償保険法施行令第53条第4項(산업재해보상보험법 시행령 제53조 제4항)
- 産業災害予防に関する産業安全保健法第5条(산업재해예방에 관한 산업안전보건법 제5조)
- 派遣労働者保護等に関する法律第34条(파견근로자보호 등에 관한 법률 제34조)
- 派遣労働者保護等に関する法律第35条第2項(파견근로자보호 등에 관한 법률 제35조 제2항)
注意点
- 通勤中の事故の判断は、事故発生時点で適用される法令によって異なることがあるため、過去の事例における旧法上の判断を現在の事故にそのまま当てはめないようにしてください。
- 業務上災害に該当するかどうかは、業務と事故・疾病との因果関係および具体的な事実関係を総合的に考慮して判断されます。事例の結論が、すべての類似事故にそのまま当てはまるわけではありません。
- 労災保険給付の認定と、事業主または第三者に対する損害賠償責任は別個の論点であるため、それぞれ分けて検討する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
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本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
