民事執行の救済方法ガイド
相談事例44件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
強制執行に異議がある場合でも、どの債務名義や権利を争うかによって、請求異議の訴え、第三者異議の訴え、執行文に関する手続など、救済方法は異なります。訴えを提起しただけで執行が自動的に停止するわけではなく、異議の理由が生じた時期や執行の進行段階も確認する必要があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 請求異議の訴えは、債務名義に表示された請求権が現在の実体的な状態と一致しないことを理由に、その執行力の全部または一部を排除するよう求める手続です(民事執行法第44条 (민사집행법 제44조))。
- 判決を債務名義とする請求異議では、原則として口頭弁論終結後に生じた理由を主張しなければなりません。確定した支払督促や履行勧告決定などには、この時期の制限が適用されないと事例で説明されています(民事執行法第44条第2項・第58条第3項 (민사집행법 제44조 제2항·제58조 제3항)、少額事件審判法第5条の8第3項 (소액사건심판법 제5조의8 제3항))。
- 判決前に限定承認をしていても、訴訟で主張しておらず、責任の範囲が判断されていない場合には、請求異議によって執行の範囲を争うことができます。しかし、相続放棄は相続債務の存在そのものに関する問題であるため、同じ方法で争うことはできません(事例1・3・15)。
- 相殺は、相殺適状になっただけで債務が消滅するのではなく、意思表示があって初めて効力が生じるため、判決の口頭弁論終結後に相殺の意思表示をした場合は、請求異議の理由となり得ます(民法第492条・第493条 (민법 제492조·제493조)、事例4)。
- 執行対象財産について、所有権など執行債権者に対抗できる権利を有する第三者は、第三者異議の訴えにより執行の排除を求めることができます。ただし、間接占有者や名義信託者のように、その権利を執行債権者に対抗できない場合は、認められないことがあります(民事執行法第48条 (민사집행법 제48조)、事例6・9・14・21)。
- 執行文付与の要件である条件の成就の有無は、執行文付与の訴えまたは執行文付与に対する異議の訴えで争うべき事項であり、請求異議の訴えで争う事項とは区別する必要があります(民事執行法第30条第2項 (민사집행법 제30조 제2항)、事例18)。
- 請求異議の訴えを提起しても、執行は自動的に停止しません。裁判所に停止などを命じるよう別途申し立てる必要があり、債務不存在確認の訴えだけを提起した場合には、執行停止の暫定処分の要件を満たしているとはいえないとする事例があります(民事執行法第46条 (민사집행법 제46조)、事例16・23)。
- 債務名義上の債権を譲り受けた人も、既存の債務名義に基づいて執行手続を続行するには、承継執行文の付与を受けなければなりません(民事執行法第31条第1項 (민사집행법 제31조 제1항)、民事執行規則第23条 (민사집행규칙 제23조)、事例2・20)。
よくある質問
Q. 判決が確定した後、すでに弁済したことを理由に執行を阻止できますか?
弁済が判決の口頭弁論終結後に行われた場合は、請求異議の訴えにより執行力の排除を求めることができます。ただし、訴えを提起しても執行が自動的に停止するわけではないため、執行停止も別途申し立てる必要があります。
Q. 判決前に限定承認または相続放棄をしましたが、訴訟で主張できませんでした。今から争えますか?
限定承認については、責任の範囲が判決で判断されていない場合、後に請求異議の訴えで執行の範囲を争うことができます。相続放棄は相続債務の存在そのものに関する問題であるため、判決確定後に同じ理由で請求異議を申し立てることはできないと、事例では説明されています。
Q. 判決前に相殺できる状態でしたが、判決後に相殺の通知をしました。請求異議の理由になりますか?
相殺適状になっただけで債務が消滅するわけではなく、相殺の意思表示が必要です。事例では、口頭弁論終結後に相殺の意思表示をした場合、適法な請求異議の理由となり得ると説明されています。
Q. 他人が所有する物や債権が差し押さえられた場合、どのような手続で争うことができますか?
執行の対象について所有権など、執行債権者に対抗できる権利がある場合は、第三者異議の訴えにより執行の排除を求めることができます。ただし、その権利を執行債権者に対抗できるか、執行時またはそれ以降に取得した権利かなどを確認する必要があります。
Q. 間接強制金が課されましたが、実際には義務に違反していないという主張を請求異議で行えますか?
事例では、不作為義務違反の有無は、間接強制決定について執行文を付与する条件に当たるとされています。したがって、その違反の有無は執行文付与の訴え、または執行文付与に対する異議の訴えで争うべきであり、請求異議の訴えで争うことはできないと説明されています。
Q. 請求異議の訴えを提起すれば、進行中の強制執行は直ちに停止しますか?
いいえ。請求異議の訴えを提起しただけでは執行は停止しないため、裁判所に執行停止などの暫定処分を別途申し立てる必要があります。債務不存在確認の訴えだけを提起した場合には、その申立ての要件を満たしているとはいえないとする事例もあります。
Q. 債務名義に表示された債権を譲り受けた人は、直ちに差押債権を取り立てることができますか?
事例では、債務名義に表示された債権を譲り受けたとしても、承継執行文の付与を受けていなければ、執行債権者の立場で差押債権を取り立てることはできないと説明されています。既存の執行手続を続行する場合も、承継執行文が付された債務名義の正本を提出する必要があります。
Q. 競売の売却物件明細書が誤って作成され、そのために損害を被った場合、国に賠償を請求できますか?
裁判所またはその職員が職務上の義務に違反し、権利関係に関する情報を誤って、または不明確な形で提供したことにより、買受人が予測できなかった損害を被った場合、国の賠償責任が認められることがあります。ただし、買受人にも資料を十分に確認しなかった過失があれば、損害額に反映されることがあります。
関連法令
- 民事執行法第22条 (민사집행법 제22조)
- 民事執行法第30条第2項 (민사집행법 제30조 제2항)
- 民事執行法第31条第1項 (민사집행법 제31조 제1항)
- 民事執行法第44条 (민사집행법 제44조)
- 民事執行法第46条 (민사집행법 제46조)
- 民事執行法第48条 (민사집행법 제48조)
- 民事執行法第52条第1項・第2項 (민사집행법 제52조 제1항·제2항)
- 民事執行法第57条 (민사집행법 제57조)
- 民事執行法第58条第3項 (민사집행법 제58조 제3항)
- 民事執行法第59条第3項 (민사집행법 제59조 제3항)
- 民事執行法第105条 (민사집행법 제105조)
- 民事執行法第154条第2項 (민사집행법 제154조 제2항)
- 民事執行法第227条第4項 (민사집행법 제227조 제4항)
- 民事執行法第229条第6項 (민사집행법 제229조 제6항)
- 民事執行法第288条 (민사집행법 제288조)
注意点
- 判決を債務名義とする請求異議では、異議の理由が生じた時期が重要です。口頭弁論終結前にすでに存在した理由は、原則として請求異議で主張することが難しく、支払督促などについては事例で別の時期の基準が説明されています。
- 請求異議の訴えや第三者異議の訴えを提起しただけでは、執行は停止しません。執行停止などの別途の申立てが必要か確認する必要があります。
- 第三者異議の訴えでは、その権利を執行債権者に対抗できなければなりません。所有権・債権譲渡などの権利が成立しているか、また執行に対抗できるかを併せて確認する必要があります。
- 請求異議、第三者異議、執行文付与に関する訴訟、差押命令に対する不服申立てでは、争う対象や要件が異なります。執行文の要件や執行対象財産の問題を、誤って請求異議として申し立てないよう注意が必要です。
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根拠となる相談事例
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