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会社に関する責任と株主の権利ガイド

相談事例134件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

会社と株主・取締役・代表取締役は、原則として別個の法的主体であるため、会社の債務を個人に直ちに請求することはできません。ただし、代表権があるように見える外観、取締役の任務違反、会社制度の濫用、株主の権利侵害など、具体的な事情によって責任や救済手段が異なることがあります。

ひと目でわかる構図

関係者 → 債権者 → 会社 → 代表取締役 → 会社名義の借金が返済されず 代表取締役個人への請求を検討 → 個人にも請求を検討? → いいえ → はい → 個人的に債務を負う約束がある? → 会社制度の濫用などがある? → いいえ 韓国商法第331条 → 原則として会社に請求 会社の財産が対象 → 個人責任を問える可能性 具体的な事情に応じて判断 → 契約上の債務者を確認 → 契約の当事者が会社か → 個人の約束を確認 → 代表取締役が個人で債務を負う約束をしたか → 会社の実態や利用状況を確認 → 会社が形式だけの存在か 法律の適用を回避するために濫用されたか

要点

  • 代表権のない取締役が代表権を有するように見える肩書を使用した場合、会社が責任を負うことがあります。ただし、会社がそのような外観を作り出した、または容認した事情が必要であり、取引相手に重大な過失があれば保護されないことがあります(韓国商法第395条(상법 제395조)、事例1・7・10)。
  • 代表取締役が取締役会決議を要する取引を決議なしに行った場合でも、取引相手が決議がないことを知っていた、または知ることができた場合でなければ、取引が有効となることがあります。その事情は、原則として会社が主張・立証しなければなりません(韓国商法第393条(상법 제393조)・第389条第3項(상법 제389조 제3항)、事例19・20)。
  • 取締役が任務を怠り会社に損害を与えた場合、会社に対して損害賠償責任を負うことがあります。全株主の同意による免責によって、韓国商法上の取締役責任と不法行為責任が同じ範囲で消滅するとは限りません(韓国商法第399条(상법 제399조)・第400条(상법 제400조)、事例2・3)。
  • 会社の財産と株主・取締役の個人財産は、原則として分離されています。ただし、会社が形式だけの存在である場合や、法律の適用を回避する手段として濫用された場合には、具体的な法律関係において法人格の否認が認められることがあります(韓国商法第331条(상법 제331조)、事例9・14・24)。
  • 第三者への新株割当は例外であり、定款上の根拠があるだけでなく、新技術の導入や財務構造の改善など、経営上の目的を達成するために必要な場合でなければなりません。経営権の防衛だけを目的とする第三者割当は、株主の新株引受権を侵害することがあります(韓国商法第418条(상법 제418조)・第429条(상법 제429조)、事例6)。
  • 株主は取締役会議事録や会計帳簿などの閲覧・謄写を請求できますが、会社は請求の目的や経緯などを考慮し、不当であることを立証して拒否できます。敵対的買収を試みているという事情だけで、請求が直ちに不当となるわけではありません(韓国商法第391条の3(상법 제391조의3)・第466条(상법 제466조)、事例16・21)。
  • 会社分割では、分割前の債務について分割会社と新設会社が連帯責任を負うのが原則であり、例外的に責任を分けるには、特別決議と債権者保護手続が問題となります。再生計画によって主債務が減額されても、保証人の責任は原則として影響を受けません(韓国商法第530条の9(상법 제530조의9)、債務者再生及び破産に関する法律第250条(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제250조)、事例4・11)。

よくある質問

Q. 会社が返済していないお金を代表取締役個人に請求できますか?

借用書や契約の当事者が会社である場合、原則として会社の財産を対象に請求する必要があり、代表取締役個人に直ちに請求することはできません。ただし、代表取締役が個人的に債務を負担することを約束していた場合や、会社が法人格を濫用した事情が認められる場合には、別途責任を問える可能性があります。

事例 9, 事例 14, 事例 24

Q. 代表権のない常務取締役に商品を注文しましたが、会社に代金を請求できますか?

常務取締役など、代表権があるように見える肩書を使用した取締役の取引について、会社が責任を負うことがあります。ただし、会社がそのような外観を作り出した、または容認した事情が必要です。また、取引相手が代表権を信じたことに重大な過失がある場合には、会社の責任が否定されることがあります。

事例 1, 事例 7

Q. 代表取締役が取締役会の承認を得ずに会社名義で借金をした場合、会社は返済しなくてもよいですか?

取締役会の決議が必要な取引であっても、決議がなかったという理由だけで常に無効になるわけではありません。取引相手が決議の不存在または無効を知っていた、あるいは知ることができたという点を会社が主張・立証できなければ、取引が有効となることがあります。

事例 19, 事例 20

Q. 全株主が同意すれば、取締役の会社に対する損害についての責任をすべて免除できますか?

全株主の同意は、韓国商法上、取締役の会社に対する責任を免除する理由となり得ます。しかし、事例では、その免除によって不法行為に基づく損害賠償請求権まで当然に消滅するわけではないと説明されています。

事例 2, 事例 3

Q. 経営権をめぐる争いの最中に会社が外部の者に新株を発行した場合、既存株主は争うことができますか?

定款に第三者割当の根拠があっても、新技術の導入や財務構造の改善など、会社の経営上の目的を達成するために必要な場合でなければなりません。経営陣の経営権を守ることだけを目的に第三者に新株を割り当てた場合、株主の新株引受権を侵害したとして争うことができます。

事例 6

Q. 敵対的買収を試みている株主も、取締役会議事録を閲覧できますか?

敵対的買収を試みているという事情だけで、閲覧・謄写請求が不当となるわけではありません。会社と株主の利益を保護する目的が認められ、取得した情報を競業に利用するおそれや、会社にとって極めて不利な時期であるなどの特別な事情がなければ、認められることがあります。

事例 16, 事例 21

Q. 再生計画で会社の債務が減額された場合、連帯保証人の債務も減額されますか?

事例の説明によれば、再生計画に基づく主債務の減額や弁済期の変更は、原則として保証人の責任範囲に影響しません。したがって、保証人は再生計画とは別に、元の債権について責任を負うことがあります。

事例 11

Q. 会社を分割した場合、分割前の債務は新設会社にだけ請求すればよいですか?

会社が分割される場合、分割前の会社の債務について、分割会社と新設会社が連帯して弁済する責任を負うのが原則です。ただし、特別決議によって責任を分ける例外を定めた場合には、債権者保護手続が問題となるため、分割計画書だけで債務の承継の有無を断定すべきではありません。

事例 4

関連法令

  • 韓国商法第37条第1項(상법 제37조 제1항)
  • 韓国商法第209条(상법 제209조)
  • 韓国商法第232条(상법 제232조)
  • 韓国商法第288条(상법 제288조)
  • 韓国商法第331条(상법 제331조)
  • 韓国商法第335条(상법 제335조)
  • 韓国商法第337条第1項(상법 제337조 제1항)
  • 韓国商法第341条(상법 제341조)
  • 韓国商法第341条の2(상법 제341조의2)
  • 韓国商法第342条の2(상법 제342조의2)
  • 韓国商法第360条(상법 제360조)
  • 韓国商法第362条(상법 제362조)
  • 韓国商法第368条第1項(상법 제368조 제1항)
  • 韓国商法第371条(상법 제371조)
  • 韓国商法第374条第1項第1号(상법 제374조 제1항 제1호)

注意点

  • 代表権のない者と取引した場合は、肩書だけで判断するのではなく、会社がその肩書の使用を承認または容認していたか、取引相手に重大な過失があったかも確認する必要があります。
  • 損害賠償を請求する際は、債務不履行と不法行為のどちらの責任を根拠とするのかを区別する必要があります。事例では、請求の種類によって立証責任や消滅時効が異なることがあると説明されています。
  • 新株発行無効の訴えは、韓国商法第429条(상법 제429조)により、新株を発行した日から6か月以内に提起しなければならないと事例で案内されています。
  • 会社の法人格が否認される場合であっても、既存会社に対する確定判決の執行力が新設会社に自動的に拡張されるわけではないと事例で説明されています。

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根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

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