請負契約における工事代金・瑕疵紛争ガイド
相談事例74件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
請負契約をめぐる紛争では、工事が完成しているか、契約や合意にどのような内容が定められているか、債権をいつ行使したかが重要です。工事代金、契約解除、留置権、瑕疵責任、遅延損害金は、それぞれ要件と効果が異なるため、事実関係と契約書類をあわせて確認する必要があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 建築工事が予定された最後の工程まで完了し、社会通念上完成したと認められる場合、残っている問題が瑕疵にすぎなければ、原則として契約を解除することはできません。工事が未完成であれば、解除の要件を検討する必要があります(事例1)。
- 工事中に契約が解除された場合、出来高に相当する工事代金を精算できます。出来高比率は、完成部分の実際の工事費と、未施工部分を完成させるために必要な工事費を基準に算定します(事例1、22)。
- 請負人が工事代金を受け取れていなくても、留置権を行使するには建物を占有していなければなりません。留置権により競売の買受人に引渡しを拒むことはできますが、買受人に工事代金そのものを請求することはできません(事例2、10)。
- 請負人の瑕疵修補義務と注文者の工事代金支払義務は、同時履行の関係になり得ます。ただし、瑕疵修補費用に比べて未払工事代金が著しく大きい場合や、抗弁が履行を避ける手段とみられる場合など、事情によって抗弁の範囲が制限されることがあります(事例13、23)。
- 建物の瑕疵担保責任の期間は、目的物の種類や引渡しの時点によって異なることがあり、事例では建物などについて、引渡し後5年または10年の期間を扱っています。請負人が知りながら告げなかった瑕疵については、責任を制限する合意があっても責任を免れないことがあります(民法第671条・第672条(민법 제671조·제672조)、事例9、18)。
- 定額請負では、実際の工事費や材料費が予想より増えたという事情だけで、工事代金の増額を請求するのは困難です。契約内容に基づいて増額の可否を判断する必要があります(事例15)。
- 工事の遅延による遅延損害金は、契約上の合意と遅延の理由を確認する必要があります。通常の雨や資材調達の支障は免責事由とみなされにくい一方、注文者が物理的に不可能、または手抜き工事を強いるほどの工期短縮を求めた場合には、遅延損害金の合意が制限されることがあります(事例12、20)。
- 下請負人が注文者に工事代金を直接請求できるかどうかは、直接支払合意や債権譲渡など、具体的な法律関係によって異なります。請負人と注文者が合意したという事情だけで、常に直接請求が可能になるわけではありません(事例8、14)。
よくある質問
Q. 工事が途中で解除された場合、すでに施工した分の代金を受け取れますか?
契約解除時に工事が相当程度進んでいる場合は、出来高に相当する工事代金を精算できます。出来高比率は、すでに完成した部分の工事費と、残工事を完成させるために必要な工事費をあわせて考慮して算定します。
Q. 工事代金を受け取れていないのですが、建物の鍵を渡さなくてもよいですか?
請負人が建物を占有しており、その建物に関する工事代金債権の弁済期が到来している場合は、留置権を主張して引渡しを拒むことができます。ただし、建物の所有権が注文者に帰属する場合か、請負人が実際に占有しているかなどを確認する必要があります。
Q. 留置権があれば、競売で建物を購入した人に工事代金を直接請求できますか?
事例で紹介されている判例の説明によれば、留置権者は競売による買受人に工事代金の支払いを請求できません。ただし、担保されている債権が弁済されるまで、留置の目的物の引渡しを拒むことはできます。
Q. 瑕疵が見つかった場合、工事代金の支払いを拒めますか?
瑕疵修補請求権または瑕疵に代わる損害賠償請求権は、工事代金債権と同時履行の関係になり得ます。瑕疵が生じた部分の代金をすでに支払っている場合でも抗弁できることがありますが、瑕疵の修補費用や抗弁の目的などを考慮し、その範囲が制限される場合があります。
Q. 契約書で定めた瑕疵担保責任の期間が過ぎていたら、請求できませんか?
期間が経過したという理由だけで、常に請求できないと断定することはできません。建物の瑕疵担保責任の期間やその起算点が問題となることがあり、請負人が知りながら告げなかった事実については、責任を制限する合意があっても責任を免れない場合があります。
Q. 材料費や人件費が上がった場合、あらかじめ定めた工事代金の増額を求められますか?
工事代金が定額で定められた請負契約の場合、実際の費用が増加したという事情だけで増額を請求するのは困難です。設計変更や経済状況の変動に伴う調整の合意など、契約内容を確認する必要があります。
Q. 工期短縮の要求を受け入れたのに完成が遅れた場合、遅延損害金を支払わなければなりませんか?
合意された工期と遅延の理由に応じて判断します。注文者の一方的な要求によって、短縮された期間内に工事を終えることが物理的に不可能であったり、手抜き工事を強いるほどであったりした場合、その期間を基準に算定した遅延損害金の全額が認められないことがあります。
Q. 下請負人は注文者に工事代金を直接請求できますか?
原則として、下請負人が誰に代金を請求できるかは、契約および債権関係を確認して判断します。注文者・請負人・下請負人の間の直接支払合意が、債権譲渡とその承諾と解釈される場合には、直接請求できることがあります。また、下請代金の直接支払制度が適用される場合も、支払範囲には制限があります。
関連法令
- 民法第320条第1項(민법 제320조 제1항)
- 民法第321条(민법 제321조)
- 民法第396条(민법 제396조)
- 民法第398条第2項(민법 제398조 제2항)
- 民法第450条(민법 제450조)
- 民法第536条(민법 제536조)
- 民法第548条第2項(민법 제548조 제2항)
- 民法第667条(민법 제667조)
- 民法第668条(민법 제668조)
- 民法第670条(민법 제670조)
- 民法第671条(민법 제671조)
- 民法第672条(민법 제672조)
- 民法第448条(민법 제448조)
- 民事執行法第56条第3号・第4号(민사집행법 제56조 제3호·제4호)
- 民事執行法第91条第5項(민사집행법 제91조 제5항)
注意点
- 工事が未完成の状態なのか、予定された最後の工程まで終わり、瑕疵だけが残っている状態なのかを区別する必要があります。この区別によって、契約を解除できるかどうかが変わることがあります。
- 瑕疵担保責任の期間は、目的物や引渡しの時点によって異なることがあります。賃貸後に分譲へ転換した事例では、分譲転換日ではなく、最初の引渡し時点から期間を計算しました。
- 留置権では、目的物の占有が重要です。競売開始決定による差押えの効力が生じた後に占有の移転を受けた場合、留置権を対抗できるかが問題となることがあります。
- 直接支払合意、損害賠償請求の留保、工期の延長・短縮、前払金の精算については、契約書と当事者間の合意内容を具体的に確認する必要があります。
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根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
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本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
