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契約一般ガイド:契約の成立と履行の原則

相談事例84件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

契約当事者と契約内容は、契約書だけでなく、締結の経緯、当事者の意思、実際の履行関係などを総合的に考慮して判断します。約款に関する説明義務、同時履行の抗弁権、契約違反の効果も一律に決まるものではないため、具体的な合意内容や事情を確認する必要があります。

ひと目でわかる構図

契約に関わる人 → 顧客・買主 → 事業者・売主 → 契約後に 履行を拒めるか → 双方の債務が 対価関係にある? → はい → 相手方の債務は 弁済期に達している? → いいえ → 同時履行の抗弁権は この要件では使えない → はい・民法第536条 → 履行を拒める 場合がある → 先に履行する義務があっても 相手方の履行が著しく困難になる事情がある? → 双方の債務が対価関係か → 契約上の債務が 対価関係にあるか確認 → 履行期と先履行義務 → 相手方の債務の弁済期と 先に履行する義務を確認 → 支払いの不安や確保手段 → 支払いの遅滞や 履行を確保する手段を確認

要点

  • 約款の条項が顧客に不利であるという事情だけで、直ちに無効になるわけではありません。取引上の地位の濫用や、正当な利益・合理的な期待に反する不公正さがあるかを総合的に判断します(約款の規制に関する法律第6条(약관의 규제에 관한 법률 제6조)、事例1)。
  • 契約締結に直接影響する重要な約款の内容は、顧客が理解できるように説明しなければなりません。ただし、取引上一般的で、別途説明を受けなくても予測できる事項などは、説明義務の対象とならない場合があります(約款の規制に関する法律第3条(약관의 규제에 관한 법률 제3조)、事例1・11)。
  • 他人の名前で契約を締結した場合、契約当事者は、当事者間の意思が一致していればその意思に従って定めます。意思が一致していない場合は、契約の内容や締結の経緯など、具体的な事情を考慮して判断します(事例22)。
  • 双務契約では、相手方の債務が弁済期に達した場合、自分の債務の履行を拒むことができる同時履行の抗弁権が問題となることがあります。先に履行する義務がある場合でも、相手方の履行が著しく困難になる事情があれば、不安の抗弁権が認められることがあります(民法第536条(민법 제536조)、事例6・12)。
  • 申込者が「定められた期間内に異議を述べなければ承諾したものとみなす」と表示した場合でも、相手方に返答義務がなければ、その表示だけで承諾を強制することはできません(民法第527条・第528条(민법 제527조·제528조)、商法第53条(상법 제53조)、事例13)。
  • 地方自治体との契約のように、契約書の作成が成立要件である場合は、落札だけでは本契約が成立しないことがあります。ただし、落札によって主要な条件が定まった後に、公告と異なる主要な条件を追加することは認められない場合があります(国を当事者とする契約に関する法律第11条(국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제11조)、事例21)。
  • 契約により第三者に給付することを約した場合、その第三者は要件を満たせば債務者に直接履行を請求できます。ただし、誰が第三者に該当するかは、契約の目的や保護の範囲などを考慮して判断します(民法第539条(민법 제539조)、事例15)。
  • 契約の効力は、原則として締結時の法律に従います。その後に法律が改正されたというだけで、すでに締結された契約に新しい規定が当然に適用されるわけではありません(事例25)。

よくある質問

Q. 約款に記載された不利な条項は、必ず無効になりますか?

そうとは限りません。顧客にとって多少不利であるという事情だけで無効になるわけではなく、条項による不利益とその発生可能性、取引過程への影響、関係法令などを総合的に考慮して、不公正かどうかを判断します。

事例 1

Q. 事業者が約款の重要な内容を説明しなかった場合、どうなりますか?

事業者は、重要な内容を顧客が理解できるように説明しなければならず、これに違反した場合、その約款を契約内容として主張することはできません。ただし、取引上一般的な内容や、顧客が別途説明を受けなくても予測できる内容などについては、説明義務が認められない場合があります。

事例 1, 事例 11

Q. 他人の名前で契約した場合、誰に責任を問えばよいですか?

契約を締結した者と相手方の意思が一致している場合は、その意思に従って契約当事者を定めます。意思が一致していない場合は、契約の内容・目的・締結の経緯など、契約前後の事情を基準に、相手方が誰を契約当事者と理解していたかを判断します。

事例 22

Q. 先に履行する約束をしていても、相手方が代金を支払わなければ、履行を中止できますか?

継続的な取引において、先に物品や役務を提供したにもかかわらず、すでに弁済期が到来した代金を受け取れていない場合や、相手方による後日の支払いが著しく不安な事情がある場合には、次の履行を拒むことができる場合があります。具体的には、支払いの遅滞の有無や、支払いを確保する手段など、当事者をめぐる事情を総合的に考慮して判断します。

事例 6

Q. 相手方が契約上の履行期までに代金を支払わなかった場合、私も履行を拒むことができますか?

双方の債務が対価関係にあり、相手方の債務が弁済期に達している場合は、同時履行の抗弁権を行使できます。当初から履行期が同じである必要はなく、先に履行する義務がある間に相手方の債務の弁済期が到来した場合も、問題となることがあります。

事例 12, 事例 16

Q. 申込みに「期限内に異議がなければ同意したものとみなす」と書かれていたら、同意したものとして扱われますか?

相手方に返答する義務がない場合、申込者がそのように表示したというだけで、相手方を拘束することはできません。ただし、常時取引を行う営業の部類に属する契約のように、別の規定が適用される場合については、個別に検討する必要があります。

事例 13

Q. 地方自治体の入札で落札すれば、契約は直ちに成立しますか?

事例で取り上げられた地方自治体との契約では、契約書の作成が契約成立の要件であるため、落札しただけでは本契約は成立しません。ただし、落札によって主要な条件が定まった後に、入札公告と異なる重要な条件を追加することは、特別な事情がない限り認められない場合があります。

事例 21

Q. 契約の保護対象ではない訪問客も、第三者のためにする契約によって保護されますか?

契約が第三者のためにする契約と認められる場合でも、保護対象の範囲は、契約の目的や業務の性質、対象物の使用関係などを考慮して定めます。事例では、警備対象の建物を日常的に使用する同居家族は含まれる一方、一時的に訪問した人は含まれないと判断されました。

事例 15

Q. 契約を結んだ後に法律が改正された場合、新しい法律は既存の契約にも適用されますか?

原則として、契約の効力は契約締結時の法律に従います。改正法に既存の契約にも適用する旨の特別な規定がない場合、新しい法律がすでに締結された契約に当然に適用されるとはいえません。

事例 25

関連法令

  • 約款の規制に関する法律第3条・第6条(약관의 규제에 관한 법률 제3조·제6조)
  • 民法第103条・第527条・第528条・第534条・第536条・第539条(민법 제103조·제527조·제528조·제534조·제536조·제539조)
  • 商法第52条・第53条(상법 제52조·제53조)
  • 金融実名取引及び秘密保障に関する法律第3条(금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제3조)
  • 私立学校法第28条・第51条(사립학교법 제28조·제51조)
  • 私立学校法施行令第12条(사립학교법 시행령 제12조)
  • 区分所有建物の所有及び管理に関する法律第18条・第23条・第28条・第29条・第41条・第42条(집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제18조·제23조·제28조·제29조·제41조·제42조)
  • 住宅法第44条(주택법 제44조)
  • 相互貯蓄銀行法第37条(상호저축은행법 제37조)
  • 相互貯蓄銀行法施行令第30条(상호저축은행법 시행령 제30조)
  • 旧労働基準法第34条(구 근로기준법 제34조)
  • 中小企業協同組合法第35条・第40条・第88条(중소기업협동조합법 제35조·제40조·제88조)
  • 地方財政法第63条(지방재정법 제63조)
  • 国を当事者とする契約に関する法律第11条(국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제11조)
  • 住宅賃貸借保護法第3条(주택임대차보호법 제3조)

注意点

  • 同じ種類の契約であっても、合意の文言、契約締結の経緯、実際の履行状況によって、当事者・債務の範囲・履行時期が異なる場合があります。
  • 同時履行の抗弁権や不安の抗弁権を行使できるかどうかは、相手方の債務の弁済期や履行が不安である理由など、具体的な要件を確認する必要があります。単なる不満を理由に行使できるものではありません。
  • 申込みに返答しなかった場合の効果は、取引関係や適用される規定によって異なる場合があります。「返答がなければ承諾」との文言だけで契約が成立したと断定しないようにしてください。
  • 事例で引用されている法令には、過去の法律の内容が含まれています。実際の事案では、契約の締結時期と適用される法令が現行のものかどうかを確認する必要があります。

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根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

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本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。