物権変動・不動産登記の重要ガイド
相談事例94件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
不動産売買などの法律行為によって物権を取得または移転するには、原則として登記が必要であり、登記の申請は通常、登記権利者と登記義務者が共同で行う必要があります。農地の取得、重複登記、仮登記、抹消回復登記などには個別の要件や手続があるため、登記簿や取得の経緯、関連書類を確認する必要があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 不動産売買などの法律行為による物権の得喪・変更は、登記をしなければ効力が生じません。相続・競売など法律に基づく取得には例外がありますが、登記をしなければ処分できません(民法第186条・第187条 (민법 제186조·제187조))。
- 登記は原則として、登記権利者と登記義務者が共同で申請します。相手方が協力しない場合は、登記手続の履行を求める判決を得て単独で申請できます。また、売主も要件を満たせば、買主に登記を引き受けるよう請求できます(不動産登記法第23条 (부동산등기법 제23조)、事例5)。
- 農地を取得する場合、原則として登記申請に農地取得資格証明書が必要です。ただし、相続など法律で定められた例外があります。また、資格証明書がなくても所有権移転登記請求訴訟を提起できますが、実際の登記申請には証明書が必要となることがあります(農地法第8条 (농지법 제8조)、事例12・23)。
- 宗中(同族集団)は原則として、新たに位土用の農地を取得できません。農地改革当時に位土台帳に登載されていた既存の位土など、事例で説明されている例外と要件を確認する必要があります(農地法第6条・附則第5条 (농지법 제6조·부칙 제5조)、事例1)。
- 同じ不動産に重複した登記がある場合、登記名義人や登記原因、各登記の基礎となった保存登記、登記の時期によって効力が異なることがあります。重複登記であるという理由だけで、どちらの登記が優先すると断定することはできません(不動産登記法第15条・第21条 (부동산등기법 제15조·제21조)、事例4・18)。
- 特別措置法に基づいてされた登記は、適法であり、実体上の権利関係に合致するものと推定されます。これを争うには、保証書・確認書の虚偽・偽造など、登記が適法に行われなかった事情と証拠が必要です。取得原因の記載が実際と異なるという理由だけで、推定力が直ちに覆るわけではありません(事例6・19・21)。
- 仮登記の後に第三者名義の登記がされていても、仮登記に基づく本登記請求権が当然に混同によって消滅するわけではありません。本登記がされると、その順位に応じて後続の登記に影響することがあります(民法第191条・第507条 (민법 제191조·제507조)、不動産登記法第91条・第92条 (부동산등기법 제91조·제92조)、事例2・8・16)。
- 建築許可の名義や無許可建築物台帳の名義は、それ自体が建物の所有権を証明する登記と同じではありません。未登記建物の保存登記や台帳上の名義変更については、別途、要件や訴えの利益を検討する必要があります(不動産登記法第65条 (부동산등기법 제65조)、事例7・10・15・17)。
よくある質問
Q. 農地を相続するときも農地取得資格証明書が必要ですか?
事例で説明されているように、農地法に基づき相続によって農地を取得する場合は、農地取得資格証明書が必要となる例外に該当します。ただし、別の取得原因や登記の事情がある場合は、その要件を別途確認する必要があります。
Q. 農地取得資格証明書がまだなくても、所有権移転登記の訴訟を起こせますか?
事例の判例は、農地取得資格証明書は所有権移転登記請求訴訟そのものの要件ではないと説明しています。ただし、判決を得た後、実際に所有権移転登記を申請するときは、原則として証明書の交付を受け、添付する必要があります。
Q. 宗中名義で位土用の水田や畑を新たに購入できますか?
事例によると、宗中(同族集団)は原則として新たに農地を取得できず、位土として使用するという事情だけでは例外は認められません。農地改革当時に位土台帳に登載されていた既存の位土など、限定的な例外に該当するか確認する必要があります。
Q. 買主が所有権移転登記をいつまでも先延ばしにする場合、売主が自ら登記できますか?
登記は原則として当事者が共同で申請するため、売主が一方的に買主名義の登記を申請することは困難です。ただし、要件を満たせば、売主は買主に対して登記を引き受けるよう求める判決を求め、その判決に基づいて単独で申請できます。
Q. 登記済証を紛失すると、不動産を売却したり、移転登記をしたりできなくなりますか?
紛失したからといって、登記の申請ができないわけではありません。事例では、登記義務者が登記所に出頭して本人確認を受ける方法、弁護士・司法書士が委任の事実を確認する方法、申請書の本人作成部分について公証を受ける方法が説明されています。
Q. 特別措置法による登記の取得原因が実際と異なる場合、登記は無効になりますか?
取得原因が保証書や確認書の記載と異なるという事情だけで、登記の推定力が直ちに覆るわけではありません。ただし、新たに主張する取得原因が虚偽である場合や、別の資料によりその取得原因も真実ではないと疑うに足りる事情が証明された場合は、推定力が覆ることがあります。
Q. 同じ土地に所有権保存登記が二つある場合、どちらの登記が優先されますか?
登記名義人が異なる重複した所有権保存登記は、原則として、先にされた登記が原因無効でない限り、後の登記が無効となることがあります。ただし、滅失回復登記などについては、各登記の基礎や回復の時期によって判断基準が異なることがあるため、登記に至った経緯もあわせて確認する必要があります。
Q. 違法に抹消された登記は、利害関係を有する第三者の同意なしに回復できますか?
抹消回復登記の申請について、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合、その第三者の承諾書、または第三者に対抗できる裁判の謄本が必要となることがあります。承諾を得られない場合は、その第三者を相手に承諾を求める訴訟を別途提起する必要があることがあります。
関連法令
- 民法第186条・第187条・第191条・第245条・第507条・第548条・第766条 (민법 제186조·제187조·제191조·제245조·제507조·제548조·제766조)
- 農地法第6条・第8条・第13条・附則第5条 (농지법 제6조·제8조·제13조·부칙 제5조)
- 農地法施行令第6条 (농지법 시행령 제6조)
- 不動産登記法第2条第4号・第3条・第15条第1項・第21条・第23条・第29条・第50条・第51条・第59条・第60条・第65条・第88条・第91条・第92条・第100条 (부동산등기법 제2조 제4호·제3조·제15조 제1항·제21조·제23조·제29조·제50조·제51조·제59조·제60조·제65조·제88조·제91조·제92조·제100조)
- 不動産登記特別措置法第2条・第8条 (부동산등기특별조치법 제2조·제8조)
- 不動産実権利者名義登記に関する法律第8条第1号 (부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 제8조 제1호)
- 建物の所有及び管理に関する法律第2条第6号 (집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제2조 제6호)
- 信託法第3条第5項 (신탁법 제3조 제5항)
- 地方税法第20条の2 (지방세법 제20조의2)
- 公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律第91条 (공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제91조)
- 農漁村整備法第16条・第25条・第43条・第82条・第100条 (농어촌정비법 제16조·제25조·제43조·제82조·제100조)
- 徴発財産整理に関する特別措置法第20条 (징발재산정리에 관한 특별조치법 제20조)
- 国家保衛に関する特別措置法第5条第4項 (국가보위에 관한 특별조치법 제5조 제4항)
- 収用・使用された土地の整理に関する特別措置法第2条・第3条 (수용·사용된 토지의 정리에 관한 특별조치법 제2조·제3조)
- 農地改革法 (농지개혁법)
注意点
- 農地取得資格証明書が訴訟の提起時と実際の登記申請時のどちらで必要となるかは、異なる場合があります。判決を得た場合でも、登記申請前に必要書類を確認してください。
- 重複登記や特別措置法による登記は、登記簿の記載だけを見て結論を出すことは困難です。登記の基礎となった保存登記、回復に至った経緯、保証書・確認書などの関連資料を確認する必要があります。
- 抹消登記が無効であっても、当事者が自発的に抹消した場合には、抹消回復登記が認められないことがあります。また、利害関係を有する第三者の承諾、または第三者に対抗できる裁判が必要となることがあります。
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根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 분묘수호를 위하여 종중 명의로 농지를 구입할 수 있는지
- 다른 이유로 소유권이전 받은 후 가등기에 기초한 본등기이행청구 가능한지
- 대지권 미등기 집합건물 취득자의 대지권등기방법
- 동일부동산에 명의인을 달리하여 중복등재 된 회복등기 사이의 우열기준
- 매수인이 부동산소유권을 이전해 가지 않을 경우 매도인의 등기인수청구권
- 특별조치법에 따른 등기명의자가 그 취득원인을 달리 한 경우 등기추정력
- 소유권보존등기 된 건물, 건축주명의변경이행청구 가능한 경우
- 당사자가 자발적으로 말소등기를 한 경우 무효인 말소등기의 회복등기가 가능한지
- 잘못된 등기신청서 기재사항으로 등기가 마쳐진 경우 정정방법
- 미등기 건물에 대하여 국가를 상대로 소유권확인을 구할 이익이 있는지
- 위자료조로 국민주택입주자 지위를 받은 처에게 바로 이전등기 가능한지
- 상속을 원인으로 농지를 취득할 경우에도 농지취득자격증명이 필요한지
- 부동산 등기필정보를 분실한 경우의 부동산 소유권이전등기 신청방법
- 채무자의 비용으로 신축한 건물의 건축허가명의를 채권자로 한 경우
- 무허가건물 매수인이 그 건물대장의 소유자 명의변경청구가 가능한지
- 원상회복의 방법으로 소유권이전등기청구권 보전이 가등기가 가능한지
- 이중양도의 선매수인이 건물대장상 명의 이전된 후 매수인에 대한 명의변경 청구
- 이중으로 마쳐진 부동산 소유권보존등기의 효력
- 특별조치법으로 부동산 소유권보존등기 된 때 그 소유권회복절차
- 이미 경료된 중간생략등기의 유효성
- 특별조치법에 의한 이전등기의 추정력
- 중간생략등기 합의 후 최초 매도인과 중간 매수인간의 매매대금 변경의 효력
- 농지취득자격증명 없이 농지소유권이전등기청구소송이 가능한지
- 가등기상의 권리이전등기를 가등기에 대한 부기등기 형식으로 할 수 있는지
- 이해관계 있는 제3자가 있는 경우 말소회복등기 신청
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
