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労働災害の認定基準と補償ガイド

相談事例121件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

労働災害では、業務と負傷・疾病・障害・死亡との間に相当因果関係があるかどうかが重要であり、業務との関連性は、勤務環境や健康状態などさまざまな事情を総合的に考慮して判断します。労災保険給付を受けた場合でも、事業主の責任が認められれば別途損害賠償を請求できますが、同じ性質の損害を補填する金額は調整されることがあります。

ひと目でわかる構図

関係者 → 労働者 → 事業主 → 労災保険 → ① 業務中や通勤中に負傷・疾病などが発生 → 業務上の事由による 負傷・疾病などか? → はい 労働者災害補償保険法第5条第1号・第37条 → 業務と災害に相当因果関係があるか? → いいえ → 業務との関連性が認められない場合は 労災給付の対象外となる可能性 → はい → 事業主の責任も認められるか? → 労災給付の対象となり得る 事業主への損害賠償も請求可能 → 健康状態・業務量・作業環境・勤務期間 → 疾病との関連性を示す事情を確認 → 災害の種類や療養・障害・死亡の有無 → 受けられる労災保険給付を確認 → 同じ性質の損害の補填状況 → 損害賠償との調整の有無を確認

要点

  • 業務上の災害には、業務上の事由によって生じた負傷・疾病・障害・死亡が含まれ、業務と災害との間に相当因果関係が必要です(労働者災害補償保険法第5条第1号 (산업재해보상보험법 제5조 제1호)、第37条 (산업재해보상보험법 제37조))。
  • 業務と疾病との因果関係は、必ずしも医学的・自然科学的に明白に証明しなければならないわけではありません。健康状態、業務量、作業環境、勤務期間などの間接事実から推認されることもあります(事例5・6・22・24)。
  • 労災保険給付には、療養給付、休業給付、障害給付、介護給付、遺族給付、傷病補償年金、葬祭料、職業リハビリテーション給付などがあります(労働者災害補償保険法第36条など)。
  • 通勤災害は、事故当時に適用される法令と通勤経路・方法に基づいて判断する必要があります。事例では、事業主が提供した交通手段を利用した場合と、通常の経路・方法で通勤した場合がそれぞれ紹介されています(労働者災害補償保険法第37条 (산업재해보상보험법 제37조)、労働者災害補償保険法施行令第29条 (산업재해보상보험법 시행령 제29조);事例2・21)。
  • 出張中は、特別な事情がなければ、出張の過程全般について業務遂行性が認められることがありますが、出張に通常伴わない私的行為中に発生した事故は、異なる判断となることがあります(事例20)。
  • 飲み会やサークル活動などの業務外の行事でけがをした場合は、行事の主催者、目的、参加の強制性、費用負担などを考慮して、使用者の支配・管理下にあったかどうかを検討します(事例12・25)。
  • 労災保険給付と民事上の損害賠償は、併せて問題となることがあります。ただし、同じ性質の損害についてすでに補填を受けている場合は、二重の支給が調整されることがあります。また、自損事故保険金のように性質の異なる金額は、事例によって控除されないことがあります(労働者災害補償保険法第80条 (산업재해보상보험법 제80조);事例7・15・18)。

よくある質問

Q. 労災保険ではどのような補償を受けられますか?

事例では、療養給付、休業給付、障害給付、介護給付、遺族給付、傷病補償年金、葬祭料、職業リハビリテーション給付などが案内されています。どの給付を受けられるかは、災害の種類や療養の有無、障害や死亡の有無など、給付要件によって異なります。

事例 1

Q. 通勤中に交通事故に遭った場合、労災と認められますか?

通勤災害に当たるかどうかは、事故当時に適用される法令と具体的な事情に基づいて判断する必要があります。事例では、事業主が提供した交通手段を利用する場合だけでなく、2018年施行の改正法により、通常の経路および方法で通勤中に発生した事故も業務上の災害とみなされることが紹介されています。

事例 2, 事例 21

Q. 出張中や飲み会の後に移動していてけがをした場合も、労災になりますか?

出張中は、特別な事情がなければ、出張の過程全般について業務遂行性が認められることがありますが、出張と無関係な私的行為中の事故は労災と認められない場合があります。飲み会の後、労働者が任意で別の集まりを続けた場合も、使用者の支配・管理下にある行事だったかどうかが争点となります。

事例 12, 事例 20

Q. 既往症が業務によって悪化した場合、労災と認められますか?

既往症があっても、業務上の事故や過労・ストレスなどによって疾病が悪化したり、症状が現れたりした場合は、業務上の災害となることがあります。業務と疾病との関連性は、既往の健康状態、業務内容、発症の経緯や治療の経過など、さまざまな事情を総合的に考慮して判断します。

事例 22, 事例 24

Q. 業務と疾病との因果関係を医学的に完全に立証しなければなりませんか?

事例によれば、医学的・自然科学的に明白な証明が必ず必要というわけではありません。作業環境に発症原因となる物質があったか、ばく露期間や業務内容、勤務開始前の健康状態などの間接事実をもとに、因果関係を推認することができます。

事例 5, 事例 6, 事例 22

Q. 勤労福祉公団が労災給付を拒否した場合、どのように不服を申し立てればよいですか?

事例で紹介されている手続によれば、保険給付の決定に対する審査請求は、その決定があったことを知った日から90日以内に行う必要があります。勤労福祉公団は、審査請求を受けた日から原則として60日以内に決定し、やむを得ない場合には1回に限り、20日を超えない範囲で期間を延長できると案内されています。

事例 5

Q. 労災保険金を受け取った後も、会社に損害賠償を請求できますか?

事業主の故意・過失によって事故が発生した場合は、労災保険給付とは別に、民事上の損害賠償を請求することができます。ただし、損害賠償請求では事業主の責任を立証する必要があり、労働者にも過失がある場合は賠償額が減額されることがあります。また、すでに受け取った給付と同じ性質の損害については調整されることがあります。

事例 18, 事例 15

Q. 派遣労働者や、会社の代表取締役として登記されている人も労災保護を受けられますか?

派遣労働者は、実際に作業を指揮・監督し、設備を提供した派遣先事業主に対しても、安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求できると紹介されています。代表取締役や持込車両の運転者についても、肩書だけで判断するのではなく、実際に賃金を得る目的で従属的な関係のもとで働いていたかなど、具体的な実態を確認する必要があります。

事例 13, 事例 16, 事例 23

関連法令

  • 労働者災害補償保険法第5条 (산업재해보상보험법 제5조)
  • 労働者災害補償保険法第6条 (산업재해보상보험법 제6조)
  • 労働者災害補償保険法第36条 (산업재해보상보험법 제36조)
  • 労働者災害補償保険法第37条 (산업재해보상보험법 제37조)
  • 労働者災害補償保険法第40条 (산업재해보상보험법 제40조)
  • 労働者災害補償保険法第52条 (산업재해보상보험법 제52조)
  • 労働者災害補償保険法第57条 (산업재해보상보험법 제57조)
  • 労働者災害補償保険法第63条 (산업재해보상보험법 제63조)
  • 労働者災害補償保険法第80条 (산업재해보상보험법 제80조)
  • 労働者災害補償保険法第84条 (산업재해보상보험법 제84조)
  • 労働者災害補償保険法第87条 (산업재해보상보험법 제87조)
  • 労働者災害補償保険法第103条 (산업재해보상보험법 제103조)
  • 労働者災害補償保険法第105条 (산업재해보상보험법 제105조)
  • 労働者災害補償保険法施行令第29条 (산업재해보상보험법 시행령 제29조)
  • 労働者災害補償保険法施行令第76条 (산업재해보상보험법 시행령 제76조)

注意点

  • 通勤災害の認定基準は法改正の前後で異なることがあるため、事故発生時に適用される基準を確認する必要があります。
  • 給付不支給決定に対する審査請求期間は、事例で紹介されている基準では、決定があったことを知った日から90日です。具体的な不服申立ての手続や期間は、決定書および適用法令を確認してください。
  • 事例では、保険給付請求権の消滅時効3年と、民事上の損害賠償請求期間が紹介されています。実際に請求する際は、災害の発生時期や請求の種類に応じて、適用される期間を別途確認する必要があります。

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根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

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  14. 산재사고 후 후유증으로 비관자살한 경우 산재처리 되는지
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  16. 지입차주 겸 운전자가 재해를 입은 경우 산재처리 되는지
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  18. 산재보상금 수령 후에도 손해배상청구소송이 가능한지
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