守られるべき場所での悲劇
チェ・ミンジさんは、震える手で裁判所の重い扉を開けました。彼女は、知人の暴行事件の重要な目撃者として、証言台に立つことになっていたのです。犯人であるイ・サンヒョクの冷徹な視線を感じながら、ミンジさんは「真実を述べる」という宣誓書に署名をしようとペンを握りました。
その時です。被告人席に座っていたサンヒョクが、突然立ち上がり、ミンジさんに飛びかかりました。彼は隠し持っていた28センチもの包丁を突き出し、ミンジさんの頭部や背中を何度も刺したのです。法廷内は悲鳴に包まれ、ミンジさんは血を流して崩れ落ちました。法の正義を守るはずの場所は、一瞬にして凄惨な現場へと変わってしまいました。
一命を取り留めたものの、深い身体的・精神的傷を負ったミンジさんは、一つの疑問を抱きました。「なぜ、裁判所という最も安全であるべき場所で、凶器を持った被告人が私に近づくのを誰も止められなかったのか?」
法的な争点
この事件において、最大の争点は「法廷内で発生した被告人による証人襲撃について、国家に損害賠償責任(国家賠償責任)を問えるのか」という点です。具体的には、裁判所の職員や警察官が被告人の持ち物検査を怠ったり、証人との距離を適切に保たなかったりしたことが、法律上の「義務違反」にあたるかどうかが問われました。
韓国の法律は何と定めているか
韓国の国家賠償法第2条第1項には、次のような趣旨の規定があります。
「公務員がその職務を執行するに際し、故意または過失によって法令に違反し、他人に損害を加えたときは、国家がその損害を賠償しなければならない。」
ここでいう「法令に違反し」とは、単に条文を破ることだけを指すのではありません。国民の生命や身体に重大な危険が迫っている場合、国家にはその危険を排除する「作為義務(行動すべき義務)」が生じると解釈されます。
- 証言の強制性: 刑事訴訟法に基づき、証人は出廷と証言を義務付けられており、これを拒否すれば制裁を受けます。
- 安全確保の必要性: 司法に協力する市民を報復から守ることは、国家の当然の責務です。
- 法廷の秩序維持: 裁判長は法廷の秩序を維持する権限と義務(法院組織法)を持っており、これには参席者の安全確保も含まれます。
裁判所の判断基準
韓国の裁判所は、このようなケースにおいて国家の責任を肯定的に捉えています。裁判所は、「たとえ具体的な保護規定が明文化されていなくても、報復の危険が予見される状況では、国家は証人の安全を確保するための効果的な措置を講じるべきだ」という基本原則を示しています。
特に、被告人と証人が至近距離に接する法廷という特殊な環境下では、凶器の持ち込みを阻止し、両者を隔離しておくことは、国家が最低限果たすべき注意義務であるとみなされます。
事件の解決:ミンジさんの訴え
ミンジさんのケースでは、国家賠償責任が認められました。裁判所は、サンヒョクが28センチもの包丁を隠し持って入廷できた点、そして宣誓書を作成する無防備な証人に背後から近づくのを許した点に、公務員の重大な過失があったと判断しました。
「証人は国家の司法機能を実現するために不可欠な協力者であり、国家はそのような市民が危害を加えられないよう保護する一義的な義務がある」というのが、裁判所の結論でした。ミンジさんは、国家からの賠償金によって治療費と慰謝料を受け取ることとなりました。
結論:私たちが知っておくべきこと
法廷は真実を語る場所であり、恐怖を感じる場所であってはなりません。もし、あなたや周囲の人が証人として出廷することになり、身の危険を感じる場合は、以下の行動を検討してください。
- 身辺保護の要請: 報復の恐れがある場合、事前に検察や裁判所に「証人保護措置」を申請してください。別室での証言や、被告人と顔を合わせないための衝立設置、同行支援などが可能です。
- 所持品検査の徹底確認: 裁判所のセキュリティに不安がある場合は、担当の事務官に安全対策について確認を求めても構いません。
司法への協力は市民の誇りある義務ですが、その前提には「国家による安全の保障」が不可欠であることを忘れてはなりません。




















