セクション1 — 追い詰められたある会社員の日常
ソウル郊外のIT企業で働くパク・ジュノさんは、数年前に始めた小さな副業の失敗が原因で、銀行からの多額の借入金を抱えていました。返済のために必死に働いてきましたが、ついに先月、返済が滞ってしまいました。そんな彼のもとに届いたのは、裁判所からの「債権差押および取立命令」という一通の通知でした。
「来月の給料が全額差し押さえられたら、家賃はどうすればいいんだ?家族の食事はどうなる?」ジュノさんは絶望的な気持ちで頭を抱えました。銀行側は、彼の給料を全額回収する勢いで手続きを進めているように見えました。ジュノさんのような状況に置かれたとき、韓国の法律は労働者の生活をどこまで守ってくれるのでしょうか。
セクション2 — 法的な疑問
債権者(銀行など)が債務者の給与を差し押さえる場合、その全額を差し押さえることは可能なのでしょうか?また、労働者の手元に最低限残されるべき金額は、どのように決まっているのでしょうか?
セクション3 — 韓国法が定める「差し押さえ禁止」の基準
韓国の「民事執行法」および関連施行令では、債務者の最低限の生活を保障するために、給与(月給、賞与、退職金などを含む)のうち一定額については差し押さえを禁じています。
ポイント:月給額に応じた差し押さえ禁止金額の基準 >1. 月給が150万ウォン以下の場合 - 150万ウォンまでは「最低生活費」とみなされ、全額差し押さえが禁止されます。つまり、銀行は1ウォンも差し押さえることができません。 >2. 月給が150万ウォンを超え300万ウォン未満の場合 - 150万ウォンが差し押さえ禁止額となります。例えば、月給が160万ウォンの場合、150万ウォンを除いた10万ウォンのみが差し押さえの対象となります。 >3. 月給が300万ウォン以上600万ウォン以下の場合 - 月給の2分の1(50%)が差し押さえ禁止額となります。例えば月給400万ウォンなら、200万ウォンは守られます。 >4. 月給が600万ウォンを超える場合 - 以下の計算式で算出された金額が差し押さえ禁止となります。 - 計算式:300万ウォン + [(月給の1/2 - 300万ウォン) × 1/2]セクション4 — 韓国裁判所の考え方
韓国の裁判所は、債権者の権利(貸したお金を返す権利)を尊重する一方で、債務者の生存権を極めて重視します。もし給与の全額差し押さえを認めてしまえば、債務者は生活が立ち行かなくなり、結果として社会的な保護が必要な状態に陥ってしまうからです。
そのため、裁判所は「差し押さえ禁止債権」の範囲を厳格に適用します。万が一、この基準を超えて差し押さえが行われようとした場合、債務者は「差し押さえ禁止債権の範囲変更」を申し立てることで、生活に必要な費用を確保する権利を持っています。
セクション5 — パク・ジュノさんのケースへの適用
さて、冒頭のパク・ジュノさんのケースを詳しく見てみましょう。彼の月給がちょうど350万ウォンだったと仮定します。
この場合、上記の基準「300万ウォン以上600万ウォン以下」に該当します。したがって、差し押さえが禁止される金額は月給の半分である175万ウォンとなります。銀行が差し押さえることができるのは、残りの175万ウォンのみです。
もしジュノさんの月給がもっと高く、例えば800万ウォンだった場合はどうでしょうか。その場合の差し押さえ禁止額は次のように計算されます。
300万 + [(400万 - 300万) × 1/2] = 350万ウォン- 800万ウォンのうち350万ウォンが保護され、450万ウォンが差し押さえ対象となります。
セクション6 — 結論:どう対応すべきか?
パク・ジュノさんは、法律によって少なくとも175万ウォンは手元に残ることが分かり、最悪の事態(一銭も残らない状況)は回避できると知って少しだけ安堵しました。彼はこの資金を元手に、借金の整理を行う「個人再生(個人民事再生)」の手続きを検討し始めました。
もし皆さんが給与差し押さえの危機に直面しているなら、以下の2つのアドバイスを参考にしてください。
- 自分の正確な差し押さえ禁止額を把握する:自身の給与額に基づいて、法律が保護している「聖域」がいくらなのかを正しく計算してください。銀行が不当に多く取ろうとしていないか確認が必要です。
- 専門家に相談し、根本的な解決を目指す:給与の差し押さえは、債務問題の始まりに過ぎません。「個人再生」や「破産・免責」など、法的に借金を整理する制度を利用して、新しいスタートを切ることをお勧めします。
給与の差し押さえは人生の終わりではありません。法が定める保護枠を正しく理解し、冷静に対処することが再生への第一歩となります。
--- 本コラムは一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言に代わるものではありません。具体的な問題については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。




















