第1節 — 賑わうカフェと店主の誤解
ソウルの静かな路地裏で小さなベーカリーカフェを営むキム・ジフンさん。彼の店には、開店当初から苦楽を共にしてきた4人の正社員がいます。ジフンさんは常に「うちは従業員4人の小規模事業所だ」と自負していました。なぜなら、韓国の労働基準法では、従業員が5人未満の事業所には、解雇の正当な理由の義務化や、延長・夜間・休日労働に対する割増賃金の支払い義務など、多くの厳しい規制が適用されないからです。
しかし、週末やイベント期間になると話は別です。予約が殺到し、パンの製造が追いつかなくなるため、ジフンさんはその都度、1日単位の日雇いアルバイト(アルバ)を2〜3人雇って急場をしのいでいました。ジフンさんの認識では、彼らはあくまで「一時的な助っ人」であり、常時雇用している従業員数にはカウントされないはずでした。
ある日、退職した元正社員の一人が、「この店は実質的に5人以上の事業所だった」と主張し、過去の未払い残業代を請求してきました。ジフンさんは困惑しました。「毎日5人いるわけじゃないのに、そんなことがあり得るのか?」
第2節 — 法的な争点
このケースにおける核心的な問いは、「普段は4人で運営している事業所で、必要に応じて雇う日雇い労働者が、労働基準法上の『常時5人以上』の判断基準に含まれるのか」という点です。
第3節 — 韓国の法律は何と言っているか
韓国の労働基準法および大法院(最高裁判所)の判例(2008. 3. 27. 宣告 2008ド364 判決など)は、この基準を非常に明確に定義しています。
「常時5人以上の労働者を使用する事業または事業所」とは、常に勤務する労働者の数が5人以上であることを意味するのではなく、使用する労働者の数が「常態」として5人以上である事業所を指します。
ここで重要なポイントは以下の通りです:
- 「常時」の意味: 特定の瞬間に5人未満になることがあっても、社会通念上、客観的に判断して平均的に5人以上の状態であれば該当します。
- 労働者の範囲: 当該事業所に継続して勤務する労働者だけでなく、その時々の必要に応じて使用する「日雇い労働者」も含まれます。
第4節 — 韓国裁判所の判断アプローチ
韓国の裁判所は、事業主が法の規制を逃れるために雇用形態を偽装することを防ぐため、実質的な雇用状態を重視します。
具体的には、算定期間(通常は1ヶ月)の間に使用した労働者の総人員数を、その期間の事業所の営業日数で割って算出します。この計算式において、たとえ「日雇い」という名目であっても、実際に現場で労働を提供した人数はすべてカウントの対象となります。もし1日の平均人数が5人を超えていれば、その事業所は法的義務の重い「5人以上事業所」と見なされるのです。
第5節 — 法の適用:ジフンさんのケースはどうなる?
ジフンさんのケースを詳しく分析してみましょう。彼の店では、正社員が4人いますが、週末(月8回)に日雇い労働者を2人追加で雇っていました。
- 営業日数が30日の場合、正社員4人 × 30日 = 120人(延べ人数)
- 週末の日雇い労働者2人 × 8日 = 16人(延べ人数)
- 合計延べ人数は136人となり、これを30日で割ると約4.53人となります。
一見すると5人を下回るように見えますが、韓国の施行令にはさらに細かい規則があります。平均が5人未満であっても、算定期間内の営業日数のうち、5人以上の労働者を使用した日が半分(50%)を超えている場合は、5人以上の事業所と判定されることがあります。
ジフンさんの場合、もし週末以外にも祝日やイベントで頻繁に日雇い労働者を呼んでおり、5人以上で稼働した日が月の半分を超えていれば、法的には「5人以上の事業所」として扱われる可能性が非常に高いのです。
第6節 — 結論:ジフンさんが直面した現実とアドバイス
裁判の結果、ジフンさんのカフェは「常時5人以上の事業所」と認定されました。繁忙期の日雇い雇用が常態化していたためです。その結果、彼は元従業員に対し、法に則った割増賃金を支払うことになりました。
同じような状況にある事業主や労働者の方は、以下の2点に注意してください:
- 「日雇いだからノーカウント」は通用しない: 雇用形態に関わらず、現場に何人いたかが重要です。アルバイトやパートタイムもすべて1人としてカウントされます。
- 労働者名簿と出勤簿の正確な管理: 5人前後を行き来する規模の事業所では、正確な人数計算が死活問題となります。毎日の出勤記録を詳細に残し、自社が法的にどの区分に属するかを正確に把握しておく必要があります。
韓国でのビジネスや就労において、「5人」という数字は法適用の境界線です。安易な判断をせず、実質的な雇用実態を常に確認することをお勧めします。




















