1. 静かな縫製工場で流された「無償の汗」
ソウル近郊の小さな縫製工場で3年間働いてきた鈴木美奈さん(仮名)は、山積みになった布地を前に、今日も夜遅くまでミシンを動かしていました。この工場には美奈さんを含めて10人の従業員がいますが、納期が迫ると1日10時間以上の勤務は当たり前、週末の休日返上もしばしばでした。
「うちは小さな工場だから、残業代なんて出ないのが普通だよ」。社長のその言葉を信じ、美奈さんは黙々と働き続けてきました。しかし、ある日、韓国の労働法に詳しい友人と話したことで、彼女は自分の置かれた状況が法律違反である可能性に気づきます。美奈さんが流してきた汗は、本当に「当然の犠牲」だったのでしょうか。
2. このケースにおける核心的な法的疑問
美奈さんのように、従業員10人程度の比較的小規模な職場で、会社の指示により法定労働時間を超える残業や休日労働を繰り返してきた場合、後から遡って追加の割増賃金(時間外労働手当)を請求することは可能なのでしょうか?
3. 韓国の勤労基準法が定める「割増賃金」の原則
韓国の労働法の基本となる「勤労基準法」では、労働者の権利を保護するために、事業場の規模に応じた適用範囲を定めています。
勤労基準法 第11条(適用範囲)この法律は、常時5人以上の労働者を使用するすべての事業または事業場に適用する。
美奈さんの工場は「10人」の従業員がいるため、勤労基準法の主要規定が全面的に適用されます。これに基づき、使用者は以下の手当を支払う義務があります(第56条)。
- 延長労働(残業)手当: 1日8時間、週40時間を超える労働に対し、通常賃金の50%以上を加算。
- 深夜労働手当: 午後10時から翌朝6時までの労働に対し、通常賃金の50%以上を加算。
- 休日労働手当: 休日の労働に対し、8時間までは50%、8時間を超える部分には100%以上を加算。
重要なのは、もし休日(例えば日曜日)に10時間働いた場合、「休日労働」としての割増と、8時間を超えた分の「延長労働」としての割増が重なって適用されるという点です。
4. 韓国裁判所による判断の傾向
韓国の裁判所は、労働者が実際に提供した労働に対して正当な対価を支払うべきという「実労働時間原則」を重視します。特に、一定額の手当をあらかじめ給与に含める「包括賃金制」の契約を結んでいたとしても、それが労働者に一方的に不利であったり、実際の残業代が包括手当を上回る場合には、その差額を支払うべきだと判示しています。
また、最高裁判所の判例(90ダ6545など)によれば、休日労働が延長労働にも該当する場合、それぞれの割増率を併算して支給しなければならないという厳格な基準を示しています。
5. 美奈さんのケースへの法適用
美奈さんの状況を整理すると、彼女の権利は明確です。
まず、彼女が働く工場は「常時5人以上」の条件を満たしているため、残業代の支払いは法的な義務です。社長が「うちは出さない」と言ったとしても、それは法律を上書きする理由にはなりません。もし美奈さんが「包括賃金制」などの特別な契約を結んでいない限り、彼女が記録してきた1日10時間労働のうち、8時間を超える2時間分については50%の割増賃金を請求できます。
ただし、注意すべきは「時間」です。韓国の勤労基準法第49条により、賃金請求権の消滅時効は3年と定められています。つまり、3年以上前の未払い分については、会社側が時効を主張すれば受け取ることが難しくなります。美奈さんの場合、今すぐ行動に移せば、過去3年分の正当な報酬を手にできる可能性が高いのです。
6. 結論:美奈さんの再出発と読者へのアドバイス
美奈さんは、これまでの勤務記録と給与明細を整理し、まずは社長に誠実に相談することにしました。もし話し合いがまとまらない場合は、管轄の雇用労働部地方事務所(労働局)へ申告し、救済を求める準備も整えています。彼女の「無償の汗」は、今ようやく法的な正当性を得ようとしています。
韓国で働く皆さんが、同じような状況に直面した際の重要なステップは以下の通りです:
- 証拠の確保: 出退勤時刻がわかるタイムカード、カレンダーの記録、SNSの業務指示などを必ず保管してください。
- 事業場規模の確認: 自分が働く職場の「常時従業員数」が5人以上かどうかを確認しましょう(5人未満の場合は、一部の規定が適用外となります)。
- 時効に注意: 3年という月日は意外と早く過ぎ去ります。「いつか言おう」ではなく、気づいた時点で専門家や労働局に相談することをお勧めします。
正当な労働には、正当な対価が支払われるべきです。法律は、自分の権利を知り、それを主張する者の味方なのです。
** *本コラムは一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言に代わるものではありません。具体的な問題については、必ず法律の専門家にご相談ください。




















