1. 夢の韓国就職、しかし給与明細に違和感が
ソウルにある中堅IT企業にグラフィックデザイナーとして採用された佐藤さん(仮名)は、胸を高鳴らせて入社日を迎えました。契約期間は2年、最初の6ヶ月間は「試用期間(ススプ)」として業務適性を判断するという内容です。社長は笑顔でこう言いました。「佐藤さん、うちは試用期間の半年間は、最低賃金の90%しか払わない決まりだから。みんなそうしているし、法律でも認められているから安心してね。」
最初は「修行の身だから仕方ない」と納得していた佐藤さんでしたが、4ヶ月目の給与明細を見ても、支給額は依然として最低賃金を下回る金額のままでした。生活費のやりくりに苦労し始めた彼女は、ふと疑問を抱きます。「試用期間なら、半年間ずっと給料が安くても文句は言えないのだろうか?」
2. 法的な争点:減額適用の期間制限
このケースにおける核心的な問いは、「会社が定める試用期間(本件では6ヶ月)の全期間にわたって、最低賃金の減額適用が認められるのか」という点です。韓国の最低賃金法には、試用社員に対する例外規定がありますが、そこには厳格な条件が存在します。
3. 韓国の法律は何と定めているか
韓国の最低賃金法第5条第2項および同法施行令第3条によれば、試用期間中の労働者に対しては最低賃金から10%を減額した金額(90%)を支給することが可能です。ただし、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
1. 試用期間中であること2. 1年以上の雇用契約を締結していること(1年未満の契約は減額不可)3. 減額が認められるのは試用を開始した日から3ヶ月以内に限ること
つまり、会社がどれほど長い試用期間を設定していたとしても、法的に最低賃金をカットできるのは、最初の3ヶ月間に限定されているのです。
4. 韓国裁判所の判断基準
韓国の労働当局および裁判所は、最低賃金法を「労働者の最低限の生活を保障するための強行規定」として非常に重視しています。したがって、たとえ労使間で「6ヶ月間は90%の給与とする」という合意があったとしても、法律の制限(3ヶ月)を超える合意は、その部分において無効と判断されます。裁判所は、契約書の文言よりも実定法の保護機能を優先する傾向にあります。
5. 佐藤さんのケースへの適用
佐藤さんの状況を整理してみましょう。彼女は「2年」の契約を結んでいるため、減額適用の前提条件である「1年以上の契約」は満たしています。しかし、問題はその期間です。
- 入社1ヶ月目〜3ヶ月目: 会社は最低賃金の90%を支給することができます。これは合法的な減額です。
- 入社4ヶ月目〜6ヶ月目: 試用期間は継続していますが、法律上の減額可能期間(3ヶ月)を超えています。したがって、この期間については最低賃金の100%以上を支給しなければなりません。
佐藤さんが4ヶ月目以降も90%の給与しか受け取っていない場合、その差額(10%分)は「賃金未払い」に該当することになります。
6. 結論:佐藤さんが取るべき行動と対策
佐藤さんは、4ヶ月目以降の不足分について、会社に差額の支払いを請求することができます。会社側が「社則で決まっている」と主張しても、法律が優先されるため、労働基準監督署を通じて救済を受けることが可能です。
同じような状況にある方は、以下の2点を確認してください。
- 契約期間は1年以上ですか?: 1年未満の短期契約(例:10ヶ月契約)の場合、初月から最低賃金を1円も削ることはできません。
- 減額は3ヶ月を超えていませんか?: 試用期間が6ヶ月や1年であっても、給与をカットできるのは最初の3ヶ月だけです。
不当な減額に気づいたときは、まず自分の契約書と給与明細を確認し、専門家や関連機関に相談することをお勧めします。
** *本コラムは一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言を構成するものではありません。具体的な問題については、必ず専門の弁護士や労務士にご相談ください。




















