1. 一人の訴えが、憲法判断より先に終わるとき
佐藤由紀は、行政処分をめぐる裁判で敗訴しました。彼女は、処分の根拠となった法律の規定そのものに憲法上の問題があると考え、裁判所に違憲審査を求めました。裁判所がその申立てを退けたため、由紀は韓国の憲法裁判所法第68条第2項に基づく憲法訴願を申し立てます。
ところが、憲法裁判所の判断を待つ間にも、もとの裁判は進みました。上訴も退けられ、事件は確定。しばらくして、憲法裁判所は由紀が問題にした法律の規定について違憲決定を出しました。法律への疑問は認められたように見えます。それでも、確定した裁判をやり直す道は残されているのでしょうか。
2. 法的な問い
このケースの核心は、憲法訴願の判断前に確定した訴訟について、あとから出た違憲判断を理由に再審を請求できるかです。さらに、誰が請求できるのか、そして憲法裁判所のどの種類の判断が再審の根拠になるのかも、結論を左右します。
3. 韓国法の定め
韓国の憲法裁判所法第68条第2項による憲法訴願は、裁判の当事者が、裁判所に申し立てた法律の違憲審査が認められなかったときに、憲法裁判所の判断を求める制度です。この申立てをしたからといって、もとの裁判が自動的に止まるわけではありません。そのため、憲法裁判所が判断を示す前に、訴訟が確定することがあります。
そのような事態に備え、同法第75条第7項は、憲法訴願が認容された場合に、すでに確定した当該訴訟について再審を請求できる仕組みを設けています。
憲法訴願が認容された場合には、その対象となった訴訟事件について再審を請求できる。
ただし、制度を利用できるかどうかは、次の点を確認しなければなりません。
- もとの訴訟が確定していること。 憲法裁判所の判断より先に確定していても、それだけで再審の可能性がなくなるわけではありません。
- 請求者が、もとの訴訟の当事者であること。 憲法訴願を出した人かどうかだけでなく、再審の対象となる訴訟で当事者だったかが重要です。
- 憲法裁判所の判断が、再審の根拠となる種類の判断であること。 大法院は、同法の「憲法訴願が認容された場合」とは、裁判所を拘束する違憲決定がされた場合を指すと解しています。限定違憲決定は、再審の根拠として扱われないとしています。
憲法訴願が認容されたというだけで、あらゆる種類の判断が再審を可能にするわけではありません。決定の法的性質を確認する必要があります。
4. 韓国の裁判所はどう考えるか
韓国の裁判所は、確定判決の安定性と、違憲な法律の適用によって不利益を受けた人を救済する必要性との両方を考慮します。憲法判断を待つ間に訴訟が確定してしまう制度上の可能性がある以上、法律は一定の場合に再審の道を認めています。
一方、再審は確定した裁判を例外的にやり直す手続です。そのため、請求できる人や、必要となる憲法裁判所の判断は広く解釈されていません。憲法裁判所は、再審を請求できる人を、再審対象となる訴訟の当事者に限る考え方を示しています。また大法院は、再審の根拠となるのは裁判所を拘束する違憲決定であり、限定違憲決定ではないと判断しています。
再審は、憲法上の問題が指摘されたという理由だけで当然に認められるものではありません。誰が請求するのか、そして決定がどのような法的効力を持つのかが問われます。
5. 由紀のケースに当てはめる
由紀の状況を、順に検討してみましょう。
- もとの裁判が憲法判断前に確定した点
憲法訴願の申立てによって訴訟手続が自動的に停止するわけではないため、裁判が先に確定したこと自体は、再審の可能性を否定する理由になりません。第75条第7項は、まさに確定後に憲法判断が示される場合を想定しています。
- 由紀がもとの訴訟の当事者である点
由紀は、自分自身の行政処分を争う訴訟の当事者です。したがって、再審を請求できる人の範囲に入る可能性があります。反対に、同じ法律の影響を受けた第三者でも、もとの訴訟の当事者でなければ、この再審を請求できるとは限りません。
- 憲法裁判所の判断の内容
ここが決定的です。憲法裁判所が、問題の法律規定について裁判所を拘束する違憲決定を出したのであれば、由紀は第75条第7項に基づいて再審を請求できる可能性があります。ただし、再審が認められることと、もとの請求が必ず認められることは別です。再審を扱う裁判所が、手続上の要件を確認したうえで、事件の内容を改めて審理します。
他方、憲法裁判所の判断が限定違憲決定にとどまる場合、大法院の示した考え方によれば、それだけを根拠に第75条第7項の再審を求めることはできません。「憲法上の問題が認められた」という印象だけで判断せず、決定文の主文と法的効力を確かめる必要があります。
6. 結論――由紀に残された道と、取るべき行動
由紀の事件が確定した後に、憲法裁判所が拘束力のある違憲決定を出したのであれば、由紀には再審を請求する道が残されています。彼女はもとの訴訟の当事者だからです。しかし、その決定が限定違憲決定であれば、大法院の考え方に照らすと、第75条第7項による再審は認められない可能性が高いでしょう。決定の種類を問わず再審が当然に認められるわけではありません。
同じ状況にある方は、次の点を確認してください。
- 憲法裁判所の決定文を確認する。 決定の主文や理由を確認し、拘束力のある違憲決定なのか、限定違憲決定なのかを見極めます。
- もとの訴訟での当事者資格を確認する。 再審を求める人が、その確定訴訟の当事者だったかを確認します。
- 確定判決と憲法裁判所の決定の資料をそろえ、早めに専門家へ相談する。 再審の可否だけでなく、手続上の期限や必要書類も個別に確認することが大切です。



















