1. ある会社員の困惑:佐藤さんのケース
佐藤さんは、国内有数の大手グループである「Kグループ」のA社で5年間、情熱を持って働いてきました。ある日、グループの戦略的再編に伴い、佐藤さんは同じグループ内のB社へ移るよう命じられました。社内ではこれを「転籍」と呼んでいました。
その際、会社からは「形式的にA社を退職し、B社に新しく入社する形にする。そのため、A社での分は一度退職金を支払う」と説明されました。佐藤さんはグループ内の異動であり、当然のことだと思い、提示された手続きに従ってA社での退職金を受け取り、B社での新たなキャリアをスタートさせました。
それからさらに5年が経過し、佐藤さんは個人的な事情でB社を退職することになりました。しかし、退職金の計算書を見た佐藤さんは愕然とします。計算の根拠となる勤続期間が、B社での5年間分しか算定されていなかったからです。佐藤さんは、「グループにいた合計10年分で計算されるはずではないか」と疑問を抱きました。
2. 法的な争点
このケースで最も重要な法的問いは、「グループ会社間の転籍において、前職の勤続期間が法律的に断絶されたと見なされるか、あるいは継続して認められるか」という点です。特に、一度退職金を精算して受け取っている場合に、後から全期間の合算を請求できるかが焦点となります。
3. 韓国法における「転籍」の定義と原則
韓国の法理において、「転籍(転籍)」とは、根拠となる雇用企業から別の企業へ籍を移し、そこで業務に従事することを指します。これには厳格なルールがあります。
転籍の有効条件
原則として、転籍は労働者の同意があって初めて効力を発揮します。ただし、以下のような特例がある場合は、個別の同意がなくても有効と見なされます。
- 基本的な労働条件を明示して事前の同意を得た場合
- グループ内で同意なしに転籍させる慣行が、企業の規範的な事実として明確に承認されている場合
- 従業員が当然のこととして受け入れており、事実上の制度として確立している場合
勤続期間の断絶について
有効な転籍が行われた場合、法的な扱いは以下のようになります。
転籍は、前職の企業との労働関係を合意解約し、移籍先の企業と新しい労働契約を締結することである。したがって、特約や就業規則に「前職の期間を合算する」という規定がない限り、原則として前職との労働関係は断絶される。
4. 韓国裁判所の判断傾向
韓国の裁判所は、形式的な手続きよりも「実質的な合意」があったかを重視します。もし労働者が納得して退職金を受け取り、新しい会社と契約を結んだのであれば、それは「過去の清算」が完了したと判断します。一方で、会社が人事権を濫用し、労働者の意思を無視して形式的に退職・再入社を強いた場合は、労働関係は断絶されていなかったと判断する傾向にあります。
5. 佐藤さんのケースへの適用
佐藤さんの状況を法的に分析すると、二つのシナリオが考えられます。
シナリオA:有効な転籍であった場合 佐藤さんが会社の指示に同意し、自らの意思でA社の退職金を受け取ったのであれば、A社とB社の労働関係は法的に切り離されています。B社の就業規則に「前職期間を合算する」という特約がない限り、佐藤さんはB社での5年分のみの退職金を受け取ることになります。この場合、追加の請求は困難です。
シナリオB:一方的な転籍であった場合 もし、この転籍が佐藤さんの自由な意思ではなく、会社の強硬な経営方針による一方的な決定であり、形式的に退職金を受け取らされたに過ぎない場合、話は変わります。この場合、労働関係は「断絶」されていなかったとみなされます。
この場合、佐藤さんは以下のように請求できます:
- A社入社からB社退職までの全期間(10年)を勤続期間とする。
- 最終退職時の平均賃金を基準に、全期間分の退職金を再計算する。
- そこから、既に受け取ったA社分とB社分の退職金を差し引いた差額を請求する。
6. 結論:佐藤さんはどうなったか、そしてあなたへのアドバイス
佐藤さんは、当時の転籍プロセスを振り返り、それが単なる「形式的な手続き」であり、実質的に拒否権がなかったことを証明できました。結果として、裁判所(または労働委員会)は労働関係の継続性を認め、佐藤さんは全期間を合算した退職金の差額を勝ち取ることができました。
同様の状況にある方への実務的アドバイス:
- 合意書をチェックしてください: 転籍時に署名した書類に「勤続期間の承継」に関する記述があるか、あるいは「一切の権利を放棄する」という条項があるかを確認してください。
- 「形式的退職」の証拠を確保してください: 会社から「形式的に退職処理をするだけだ」と言われたメールや文書、同僚の証言など、自発的な退職ではなかったことを証明する証拠を集めてください。
- 時効に注意してください: 韓国の法律(勤労者退職給与保障法)では、退職金請求権は退職日から3年以内に請求しなければ消滅します。権利があると感じたら、早急に専門家へ相談してください。




















