1. ある日の不条理な別れ
佐藤健一さんは、4年前、親戚が経営する小規模な建設会社「株式会社ミライ建設」から、「役員として力を貸してほしい」という熱い誘いを受けました。親戚への信頼から、彼は快く承諾し、登記上の「取締役」として就任しました。
しかし、いざ働き始めてみると、佐藤さんの日常は「取締役」とは程遠いものでした。彼は立派な役員室で経営戦略を練るのではなく、毎日泥にまみれて建設現場に立ち、作業員たちの監督をしたり、時には自ら工具を持って作業に加わったりしていました。書類への捺印や重要な経営判断を下す権限などは一切与えられておらず、実態は現場責任者としての労働に明け暮れる日々でした。
3年6ヶ月後、佐藤さんは体調不良のため退職することになりました。当然のこととして退職金を請求しましたが、会社側の答えは冷酷なものでした。「君は取締役だった。役員は雇われ労働者ではないから、法律上の退職金を支払う義務はない」というのです。
2. 法的な争点:形式か、実態か
このケースで問われるのは、「形式的に取締役という肩書きを持っていた者が、法的に『労働者』として認められ、退職金を請求する権利があるか」という点です。
韓国の労働法において、退職金は「労働者」に認められた権利です。しかし、会社法上の取締役は通常、経営者(使用者)側とみなされるため、原則として労働基準法上の退職金は発生しません。佐藤さんのように「名前だけの取締役」だった場合、どちらの立場が優先されるのでしょうか。
3. 韓国法における「労働者」の定義
韓国の法律では、退職金請求権は「労働者」にのみ認められています。
労働基準法 第2条 第1項 第1号「労働者とは、職業の種類を問わず、賃金を目的として事業または事業所に労働を提供する者をいう。」
通常、株式会社の取締役は業務執行に関する具体的な指揮・監督を受ける立場にないため、特別な規定(定款や報酬規定など)がない限り、労働者とは認められず、退職金請求権は認められません。
しかし、重要なのは「実質的な関係」です。判例では以下のような基準が示されています。
- 形式的な役職: 登記簿に名前が載っているか、人事発令が出ているか。
- 実質的な従属性: 経営業務への参加権限があるか、あるいは上司の具体的な指揮・監督下で働いていたか。
- 報酬の性質: 受け取っていたお金が「経営責任への対価」か、それとも「労働への賃金」か。
4. 韓国裁判所の判断アプローチ
韓国の裁判所は、肩書きよりも「実態」を重視します。たとえ形式的に取締役として登記されており、人事上の役職に就いていたとしても、実質的に経営権を行使できず、使用者の指揮・監督を受けて労働を提供していたのであれば、その人物を「労働者」として認定します。
つまり、「名ばかりの取締役(形式的取締役)」であり、実態が一般社員と変わらない場合は、彼らが受け取っていた報酬は「賃金」とみなされ、後払い賃金としての性格を持つ「退職金」を請求することが可能であるという判断を下しています。
5. 佐藤さんのケースへの適用
佐藤さんの状況を法的に分析すると、以下のステップになります。
- 権限の確認: 佐藤さんは取締役でしたが、決済権を一度も行使していません。これは経営者としての権限がなかったことを示しています。
- 業務内容の分析: 主な業務は現場監督や実際の作業であり、これは高度な経営判断ではなく、具体的な指揮・監督下にある「労働」に該当します。
- 従属性の認定: 親戚(代表取締役)の指示に従って現場を切り盛りしていたため、実質的な「使用従属関係」にあったと言えます。
したがって、佐藤さんは形式上は取締役であっても、実態は労働基準法上の「労働者」に該当すると判断される可能性が極めて高いでしょう。
6. 結論:佐藤さんの運命と、あなたへのアドバイス
結論として、佐藤さんは会社に対して退職金を請求する正当な権利があります。 会社が「取締役だから」という形式的な理由で支払いを拒否することは、法的に認められません。
佐藤さんは、管轄の裁判所に退職金請求訴訟を提起するか、管轄の労働事務所に労働基準法違反として申告することで、未払いの退職金を勝ち取ることができるでしょう。
【同様の状況にある方への実用的アドバイス】
- 証拠を収集せよ: 自分が経営権を持っていなかったことを証明するため、上司からの具体的な業務指示書、メール、チャットログ、日報などを保存しておいてください。
- 実態を記録せよ: どのような業務に従事し、誰の指示で動いていたのか、具体的な業務内容を詳細にリストアップしてください。
- 専門家に相談せよ: 「役員」という肩書きがある場合、立証責任が複雑になることがあります。早めに労務専門の弁護士や公認労務師に相談し、戦略的なアプローチを取ることをお勧めします。




















