介護と仕事の両立、支えになったのは「釜山限定」の契約だった

マーケティングの専門家であるキム・ミレさんは、3年前にソウルから釜山へと拠点を移しました。高齢の母親を一人で介護する必要があった彼女にとって、再就職の絶対条件は「釜山で働き続けること」でした。今の会社であるテハン・テック社に入社する際も、彼女はこの点を強く主張しました。

その結果、彼女の雇用契約書には「勤務場所:釜山支社」という一文が明記されました。ミレさんはこの契約を信じ、釜山の自宅近くで母親を世話し、仕事でも素晴らしい成果を出し続けてきました。しかし、ある日突然、人事部から「来月からソウル本社へ異動してほしい」という非情な通知が届いたのです。会社側は「ソウル本社のプロジェクトに君の力が必要だ。これは正当な人事権の行使だ」と主張し、ミレさんの拒絶を聞き入れようとしません。

労働者の同意なしに、勤務場所の変更は可能なのか?

ミレさんのようなケースで核心となる問いは、「雇用契約で勤務地が特定されている場合、会社は労働者の同意なしに転勤を命じることができるのか」という点です。一般的に会社には強い人事権が認められていますが、契約の文言がそのブレーキになり得るかが争点となります。

韓国の法律と判例が示す原則

韓国の勤労基準法および大法院(最高裁判所)の判例では、人事異動について以下のような基準を設けています。

「労働者に対する配転や転勤命令は、労働者が提供すべき労働の種類・内容・場所などに変更をもたらすという点で、労働者に不利益な処分となる可能性もあるが、原則として人事権者である使用者の権限に属する。したがって、業務上の必要な範囲内では相当な裁量権を持つ。」

しかし、この裁量権には「重要な例外」が存在します。

  1. 契約による限定: 雇用契約において、労働内容や勤務場所を特別に限定(特定)している場合。
  2. 同意の必要性: 上記の場合、使用者が労働者に対して転勤や職種変更を命じるには、原則として労働者本人の同意が必要である(大法院2007年判決など)。

韓国の裁判所はどのように判断するか

韓国の裁判所は、企業の経営効率のための人事権を尊重する一方で、契約の信義誠実の原則も重く見ています。もし雇用契約書に「勤務地:釜山」とだけ書かれているのではなく、採用の経緯や面接時のやり取りを含め、特定の場所で働くことが契約の前提となっていた場合、会社が一方的にそれを覆すことは「権利の乱用」とみなされる可能性が高くなります。

特に、家族の介護や生活基盤の維持など、労働者がその場所で働くべき切実な理由があり、それが契約に反映されている場合、裁判所は労働者の同意のない転勤命令を「無効」と判断する傾向にあります。

キム・ミレさんのケースへの適用

ミレさんの事例を詳しく見てみましょう。彼女の契約書にははっきりと「勤務場所:釜山支社」と記されています。これは、会社と彼女の間で「彼女の労働力は釜山という場所においてのみ提供される」という合意があったことを意味します。

会社側が主張する「業務上の必要性」がどれほど高くても、すでに契約で勤務地を限定している以上、会社はミレさんの承諾を得る義務があります。ミレさんが介護という切実な事情から同意を拒否している状況で、会社が強引にソウルへの転勤を命じることは、契約違反であり、韓国の法理に照らせば無効となる公算が極めて高いのです。

結論:ミレさんの権利と、読者へのアドバイス

結局、ミレさんは弁護士を通じて「契約違反」であることを会社に正式に通知しました。会社側も法的リスクを考慮し、最終的にソウルへの転勤命令を撤回し、釜山での勤務継続を認めました。

もし皆さんが、予期せぬ転勤命令に直面した場合は、以下の2点を必ず確認してください。

  • 雇用契約書の再確認: 勤務場所や職種が「限定」されているか、それとも「会社の事情により変更あり」という包括的な条項になっているかを確認してください。
  • 採用時の証拠確保: 契約書に明記がなくても、特定の勤務地を条件に採用されたことを証明できるメールや求人票などは、万が一の際の強力な武器になります。

契約は単なる書類ではなく、あなたの生活を守る盾なのです。

** *本コラムは一般的な法的情報を提供するものであり、個別の事案については必ず専門の法律家にご相談ください。