1 人間の物語――国を訴えたソヨンさん
キム・ソヨンさんは、ある国家機関の職員による違法な対応で深く傷ついたと考えていました。説明を求めても納得できる回答はなく、ソヨンさんは国を相手取り、慰謝料を求める民事訴訟を起こします。自分に起きたことを裁判所で明らかにしたい――それが彼女の願いでした。
ところが、裁判所から届いたのは、訴状に必要な印紙を納めるよう求める「補正命令」でした。ソヨンさんにはその費用を用意する余裕がありません。そこで訴訟救助を申し立てましたが、裁判所は、請求が明らかに理由のないものではないことについて十分な説明がないとして、申立てを認めませんでした。ソヨンさんは、国を訴えるのに自分だけが印紙を払わなければならないのは不公平ではないか、と疑問を抱きます。
2 法的な問い――印紙の負担は裁判を受ける権利を侵害するか
ここで問われるのは、国を被告とする民事訴訟でも、個人である原告に印紙の納付を求める制度が、裁判を受ける権利や平等の原則に反するかということです。また、ソヨンさんは、印紙を納めないまま補正命令に従わなかった場合に、印紙納付を定める法律そのものの違憲性を争うことができるのでしょうか。
3 韓国法が定めていること
訴状には原則として印紙が必要
韓国の「民事訴訟等印紙法」第1条は、民事訴訟や行政訴訟などで、訴状や申立書に法律所定の印紙を付けることを原則としています。実際の納付方法には、印紙を貼る方法のほか、現金やカード等で納める方法もあります。
民事訴訟等の手続で提出する訴状などには、別の法律に特別な定めがある場合を除き、法律で定める印紙を付けなければならない。
重要なのは、この規定が「国を相手にする訴訟なら、原告も印紙を払わなくてよい」と定めているわけではない点です。原告が個人であれば、国を被告とする場合でも、原則としてその原告に印紙の納付が求められます。
国には別の法律による免除がある
一方、「印紙の添付及び供託提供に関する特例法」第2条は、国が当事者となる訴訟や行政訴訟の手続において、国は印紙を納めなくてよいと定めています。これは国という訴訟当事者に対する特例であり、相手方である個人や企業にまで免除が及ぶわけではありません。
資力が乏しい人には訴訟救助の制度がある
印紙をすぐに納めることが難しい場合には、訴訟救助を申し立てる道があります。ただし、資力が乏しいという事情だけで必ず認められるわけではありません。一般に、少なくとも次の点が問題になります。
- 訴訟費用を負担するだけの資力がないこと。
- 請求が明らかに理由のないものではないこと。
- 収入、資産、支出の状況や、請求を裏付ける事情を資料などで示すこと。
訴訟救助は、経済的な理由で裁判への道が閉ざされないようにする制度です。しかし、申立人は、費用を負担できないことだけでなく、訴えが明らかに成り立たないものではないことも示す必要があります。
4 韓国の裁判所はどう考えるか
韓国の憲法裁判所は、印紙を納める制度があるというだけで、資力の乏しい人の裁判を受ける権利が侵害されるとは考えていません。その理由の一つは、費用を負担できない人のために訴訟救助が設けられていることです。制度全体として裁判を利用する機会が実質的に閉ざされているのでなければ、印紙の納付義務が直ちに違憲になるとは限らない、という考え方です。
また、印紙の金額や徴収方法は、裁判制度の仕組み、制度の歴史、国の経済状況などを踏まえて立法府が決める領域とされています。金額や制度設計が極端に不合理で、訴額に比べて過大なため裁判を受ける権利を事実上奪うほどでない限り、憲法違反とは判断されにくいのです。
国に印紙納付を免除する特例についても、裁判所は、国と一般の訴訟当事者を同じように扱わないことに合理的な理由があるかを検討します。国が印紙を納めたとしても、その資金は国庫から出て再び国庫に入るため、通常の私人が負担する場合とは経済的な意味合いが異なります。さらに、国の印紙免除が相手方の勝敗を左右するものではなく、国による濫訴を招いているといえる明確な事情もないなら、国を不当に優遇する制度だとは直ちにいえない、という考え方が示されています。
5 ソヨンさんの事情に法律を当てはめる
まず、印紙を払う義務は誰にあるのか
ソヨンさんの訴訟では、国が被告です。しかし、国が訴訟で印紙を免除される特例は、国自身が印紙を納める場面についてのものです。原告であるソヨンさんの納付義務をなくす規定ではありません。そのため、裁判所がソヨンさんに印紙の補正を求めたことは、原則として法律の仕組みに沿っています。
次に、訴訟救助が認められるために必要なこと
ソヨンさんが費用を負担する余裕がないと説明しても、それだけでは訴訟救助が認められないことがあります。請求が明らかに理由のないものではないことについて、たとえば国家機関の対応を示す記録、やり取りの文書、損害の内容を示す資料など、可能な範囲で具体的な説明や証拠を示す必要があります。
訴訟救助の申立てが退けられたとしても、そのことだけでソヨンさんの請求が本案で必ず敗訴するという意味ではありません。ただし、印紙の補正命令にも応じなければ、裁判所は慰謝料請求の中身を審理せず、訴えを却下することがあります。つまり、印紙の問題を放置すれば、違法行為や損害の有無を裁判所に判断してもらう前に手続が終わるおそれがあります。
違憲の申立てはできるのか
印紙納付を求める法律が自分の事件に適用され、その法律の合憲性が事件の結論に関わるのであれば、ソヨンさんは、担当裁判所に違憲法律審判のための付託を求める申立てを行うこと自体はできます。ただし、申立てをすれば必ず憲法裁判所で審理されるわけではありません。付託するかどうかは裁判所が判断します。
そして、ここでの憲法上の主張は、認められる見込みが高いとはいえません。韓国の裁判所は、印紙制度と訴訟救助制度を合わせて考え、通常の印紙納付義務が直ちに裁判を受ける権利を奪うものではないと判断してきました。国に対する免除も、国庫の資金移動の性質などから、当然に不合理な優遇とはいえないとされています。
したがって、ソヨンさんが印紙を納めず、補正命令にも応じないまま訴えが却下されたとしても、そのことだけを理由に「民事訴訟等印紙法」第1条が過度に権利を侵害して違憲だと認められる可能性は低いでしょう。違憲の申立てを検討する場合も、訴訟救助の申立てや印紙の納付に関する手続を放置せず、期限や不服申立ての方法を確認することが重要です。
6 結論――ソヨンさんに起きたこと、そして取るべき行動
ソヨンさんは国を訴えた原告として、原則として印紙を納める必要があります。国が印紙を免除される特例は、ソヨンさんの負担を免除するものではありません。裁判を受ける権利との関係で違憲を主張することはできますが、訴訟救助制度があることや、国の免除に一定の合理性があることから、その主張が認められる可能性は高くありません。印紙を補正せずにいると、本案の審理に入る前に訴えが却下されるおそれがあります。
同じような状況にある人は、次の点を意識してください。
- 補正命令の期限を確認し、放置しない。 すぐに全額を払えない場合は、訴訟救助や利用可能な手続について、期限内に裁判所へ確認しましょう。
- 訴訟救助の申立てには、資力と請求の根拠の両方を示す。 収入や資産、支出を示す資料に加え、請求が明らかに理由のないものではないことを説明する資料を整理しましょう。
- 違憲の申立てだけに頼らない。 申立ての可否や期限、訴えが却下された場合の対応は手続ごとに異なります。早い段階で弁護士などの専門家に相談し、印紙や訴訟救助に関する選択肢を確認することが大切です。




















