Section 1 — ある女性の物語:5年越しの期待と現実

ソウルにある小さなデザイン事務所を退職して5年が経つキム・ハンナさん。彼女は今でも、当時の社長が語った言葉を鮮明に覚えています。「今は会社が苦しいが、立て直したら必ず未払いの給料と退職金を全額支払うから、少しだけ待っていてほしい」。

ハンナさんはその言葉を信じ、別の会社に転職した後も、時折社長と連絡を取り合っていました。そして最近、かつての勤務先が大ヒット商品を出し、業績が急回復したというニュースを耳にします。期待に胸を膨らませたハンナさんは、5年前に未払いだった約1,000万ウォンの支払いを求めましたが、社長の返答は冷ややかなものでした。「そんな昔の話、もう時効じゃないのか?」

長年の信頼が裏切られた思いのハンナさん。果たして彼女は、5年という月日が流れた今、法的にこれらを請求することができるのでしょうか。

Section 2 — 法的な疑問:時間が経過した賃金請求は可能か?

このケースにおける核心的な問いは、「未払いの賃金や退職金を請求できる権利に、期限(有効期限)はあるのか?」という点です。また、雇い主が「いつか払う」と口約束をしていた場合、その期限は延長されるのでしょうか。

Section 3 — 韓国の法律は何と定めているか

韓国の労働基準法および勤労者退職給与保障法によれば、賃金および退職金の債権には明確な消滅時効が存在します。

韓国法律上の賃金時効規定- 賃金債権(退職金を含む)は、3年間これを行使しないときは、時効により消滅する。

具体的には以下のタイミングからカウントが始まります:

  1. 賃金: 本来の定期支給日の翌日から3年。
  2. 退職金: 退職した日の翌日から3年。

ただし、この3年というカウントダウンを止める(中断させる)方法も法律で定められています。裁判上の請求、差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、あるいは債務者(会社側)が債務を認める「承認」などが行われた場合、時効の進行はストップします。

Section 4 — 韓国裁判所の判断基準

韓国の裁判所は、労働者の権利保護を重視しつつも、法的安定性の観点から「3年」という消滅時効の期間を非常に厳格に適用します。たとえ未払いがあることが事実であっても、労働者が3年間にわたり法的なアクション(訴訟の提起や労働庁への申告など)を起こさなかった場合、会社側が「時効だ」と主張すれば、裁判所はその主張を認めざるを得ません。

ただし、会社側が「未払いがあることを認め、支払いを約束する」といった書面を残していたり、一部を支払ったりした場合は、「承認」とみなされ、時効が中断したと判断されるケースもあります。

Section 5 — ケースへの適用:ハンナさんの運命は?

ハンナさんの状況を分析してみましょう。彼女が退職したのは5年前です。特段の法的措置を講じていなかった場合、退職金の請求権は退職から3年が経過した時点で既に消滅しています。毎月の給与についても同様です。

ポイントは、社長が言った「いつか払う」という口約束です。これが法的な「承認」に該当するかどうかが争点になりますが、口頭のみでは証拠としての効力が弱く、社長が法廷で否定すれば、時効を中断させるのは極めて困難です。もしハンナさんが、3年が経過する前にメールや録音、書面などで具体的な支払い約束を取り付けていなかったとすれば、彼女の法的権利は既に消滅している可能性が高いと言わざるを得ません。

Section 6 — 結論:何が起き、どうすべきだったのか

残念ながら、ハンナさんは法的に強制的な支払いを勝ち取ることは難しいでしょう。5年という月日は、韓国の労働法における「権利の上に眠る者」とみなされるには十分すぎる時間でした。

読者の皆さんがこのような事態を避けるために、以下の実戦的なアドバイスを心に留めておいてください。

  • 3年の壁を忘れない: どんなに信頼関係があっても、未払いが発生してから3年以内に必ず法的なアクション(労働庁への通報や内容証明郵便の送付)を検討してください。
  • 証拠を残す: 会社側が「後で払う」と言った場合は、必ずメール、メッセージ、録音などでその証拠を残してください。これは「債務の承認」となり、時効を中断させる強力な武器になります。
  • 内容証明の活用: 訴訟が負担であれば、まずは内容証明郵便を送ることで、一時的に(6ヶ月間)時効を停止させることができます(その間に訴訟等の手続きが必要です)。

権利を守るためには、信頼だけでなく、法律が定めた期限への敏感さが必要です。

本コラムは一般的な情報提供を目的としており、個別の事案については必ず法律専門家にご相談ください。