シフト制の落とし穴:ジスさんの悩み

ソウル市内の静かな住宅街でカフェを営むパク・テスさんの店「カフェ・ルナ」では、大学生のイ・ジスさんがアルバイトとして働いています。この店は営業時間が長く、午前中に4人、午後に4人、そして夜間に3人のスタッフが交代で勤務するシフト制を採用しています。

ある日、ジスさんは祝日の勤務手当や解雇予告手当について調べ、「常時5人以上の事業場」には労働基準法が全面的に適用されることを知りました。しかし、店主のパクさんはこう言います。「ジスさん、うちは一番忙しい時間帯でも4人しかいないだろう?同時に5人が働いているわけじゃないから、うちは『5人未満の事業場』だよ。だから残業代や手当の計算も法律とは違うんだ」

ジスさんは混乱しました。店全体では1日に11人ものスタッフが働いているのに、同時に店内にいる人数が少ないという理由だけで、自分たちの権利は守られないのでしょうか?

法的な疑問:『常時5人』の数え方とは?

ここでの核心的な問いは、韓国の労働基準法が定める「常時5人以上の労働者を使用する事業場」という基準において、「常時」という言葉をどう解釈すべきかという点です。果たしてパクさんの言うように「同じ時間帯に5人以上」が働いている必要があるのでしょうか?

韓国の法律が定める基準

韓国の労働基準法において、「常時5人」という基準は非常に重要です。なぜなら、5人以上の事業場には、不当解雇の救済申請、時間外・休日・夜間労働の割増賃金、年次有給休暇などの規定が適用されるからです。

労働基準法施行令 第7条の2(常時勤労者数の算定方法)常時使用する労働者数は、算定事由が発生した日の前1ヶ月間に使用した労働者の延べ人数を、その期間の総営業日数で除して算定する。

具体的には以下のようなルールがあります:

  1. 延べ人数の計算: 1日に働いたすべての人の合計を出します。午前4人、午後4人、夜3人なら、その日の延べ人数は11人となります。
  2. 1ヶ月の平均: その延べ人数を1ヶ月(30日間)合計し、営業日数で割った数値が「5」を超えていれば対象となります。
  3. 50%ルール: たとえ平均が5人未満であっても、全営業日数のうち「5人以上が働いた日」が半分(50%)以上であれば、5人以上の事業場とみなされます。

韓国裁判所および当局の判断

韓国の裁判所や雇用労働部は、事業の継続性を重視します。そのため、「たまたまその瞬間に何人いたか」ではなく、その事業場が客観的に見て、通常(常態として)何人の労働力によって運営されているかを基準に判断します。

シフト制で人数を分散させていても、事業を維持するために1日11人の労働力を必要としているのであれば、それは立派な「5人以上の事業場」であるというのが一貫した解釈です。

事例への適用:カフェ・ルナの場合

ジスさんが働く「カフェ・ルナ」のケースを詳しく見てみましょう。

パクさんの店では、1日に計11人(4人+4人+3人)が働いています。これを1ヶ月(30日)続けた場合、延べ人数は330人になります。これを営業日数30日で割ると、平均11人となります。これは基準である「5人」を大きく上回っています。

たとえ、パクさんが意図的にシフトを細かく分け、店内に同時に滞在する人数を常に4人以下に抑えたとしても、法的な算定方法によれば、この店は間違いなく「常時5人以上の事業場」に該当します。

結論:ジスさんの権利と読者へのアドバイス

結論として、ジスさんは労働基準法に基づき、残業手当や有給休暇、そして不当な解雇に対する保護を受ける権利があります。店主のパクさんの解釈は誤りであり、ジスさんは正当な権利を主張することができます。

もし、あなたが同じような状況にあるなら、以下の2つのポイントを覚えておいてください。

  • シフト表を記録しておく: 「同時に何人いたか」ではなく、「その日に合計で何人働いたか」を証明するために、シフト表や勤怠記録を保存しておくことが重要です。
  • 「常時」の定義を正しく知る: 経営者が「うちは小さいから」と言っても、1日の延べ人数を計算すれば5人を超えるケースは多々あります。まずは自分で平均人数を計算してみましょう。

労働者の権利を守る第一歩は、正しい法律の知識を持つことから始まります。

** *本コラムは一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な問題については、専門の弁護士や公認労務士にご相談ください。